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扶養から外れるとどうなる?条件と意外なメリット、デメリットを解説!!

扶養とは、夫や親などの親族から経済的な支援を受けることです。

つまり、夫や親の収入で生活している場合、夫(親)に扶養されている状態ということになります。

扶養には扶養控除や扶養手当といったメリットがありますが、妻や子が働いて得た年収が一定の基準を超える場合には扶養から外れた方が有利になることがあります。

この記事では、扶養から外れる条件や意外なメリット・デメリットなどをご紹介します。

扶養内とはどういう状態!?

扶養内とは、夫や親などの親族に扶養されている人が税金や社会保険料の面で優遇される扶養控除の枠内にある状態のことです。

この場合、夫や親は扶養者、妻や子は被扶養者と呼ばれます。

また、税金や社会保険制度では夫や親が妻や子を被扶養者にすることを「扶養内に入れる」と言います。

夫や親の扶養内に入った場合には、配偶者控除・扶養控除・扶養手当・社会保険料の自己負担免除といった4つの公的・私的な制度が適用されます。

なお、社会保険料の自己負担免除と扶養手当は夫や親が会社員や公務員の場合にのみ適用される制度です。

配偶者控除は、納税者に所得税法で定める配偶者がいる場合に適用されます。

ただし、配偶者控除を受けるには被扶養者が婚姻届を提出している配偶者(内縁は該当しない)であること・納税者の被扶養者であること・被扶養者の年間合計所得金額が48万円以下(給与のみであれば103万円以下)であることなどの条件を満たす必要があります。

配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合が38万円(被扶養者が70歳以上の場合は48万円)、900万円超950万円以下の場合が26万円(同32万円)、950万円以上1000万円以下の場合が13万円(同16万円)です。

なお、配偶者控除が適用されない場合には一定の条件を満たすことによって、配偶者特別控除を受けることができます。

扶養控除では、被扶養者がいる納税者の所得税・住民税で一定の所得控除が受けられます。

ただし、扶養控除を受けるにはその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の配偶者以外の親族を扶養していること・都道府県知事から養育を任された児童を扶養していること・市町村長から養護を任された老人を扶養していること・納税者の被扶養者であること・年間合計所得金額が48万円以下(給与のみであれば103万円以下)であることなどの条件を満たさなければいけません。

扶養控除の金額は16歳以上19歳未満の親族の場合が38万円、19歳以上23歳未満の親族の場合が63万円、70歳以上で同居していない親以外の親族の場合が48万円、70歳以上で同居している父母や祖父母などは58万円です。

扶養手当とは、配偶者(内縁を含む)や子といった被扶養者の年収が103万円未満か130万円未満(勤務先によって異なる)の場合に支給される手当のことです。

扶養手当の金額は勤務先によって異なりますし、制度自体を設けていない企業もあります。勤務先が扶養手当を設けているかどうかは、就業規則で確認することができます。

また、公務員の場合は法律や条例で扶養手当に関する適用条件や金額が決められています。国家公務員の場合は配偶者や父母が月額6,500円、子が1万円です。

なお、16歳以上22歳未満の子がいる場合には5,000円の増額があります。地方公務員の場合は、これに準じた金額が条例で制定されています。

社会保険料の自己負担免除とは、扶養者が勤務先の社会保険に加入している場合に被扶養者もその社会保険に自己負担なく加入できる制度のことです。

主な適用条件は、扶養者が会社員か公務員であること・被扶養者の年収が130万円未満の父母・祖父母・配偶者・子などであること・被保険者の被扶養者であることの3つです。

これらの条件を満たせば、被扶養者は健康保険料や国民年金保険料の自己負担が必要ありません。

つまり、保険料を支払うことなく医療を受けたり、国民年金を受給することができます。そのため、メリットの中では、社会保険料の自己負担免除が被扶養者になることの最大のメリットであると考えられます。

扶養から外れるとは

扶養から外れるとは、扶養内にいることで得られるメリットが消滅するということを意味しています。

例えば、妻や子の年収が130万円(勤務先によって106万円の場合もある)を超えて社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料の自己負担が発生します。

つまり、健康保険料の月額約5,400円と厚生年金保険料の約1万円が給料から天引きされます。

年間にすると18万5,000円になるため、年収は112万5,000円に減ってしまうことになります。

また、扶養から外れることで国民年金保険料の支払いも必要になります。2021年時点の国民年金保険料は1万6,540円のため、自己負担は年間19万8,480円です。

社会保険料と国民年金保険料を合わせると、給料の4カ月分に近い金額が手取りから消えてしまうことになります。

さらに、ここから所得税と都道府県民税や区市町村税が引かれてしまいます。そのため、がんばって収入を増やしても、扶養から外れることによって大幅に手取りが減ってしまう可能性があるのです。

この他にも、夫の所得税から控除される配偶者控除・扶養控除が受けられなくなります。

また、会社員や公務員は扶養手当の受給が打ち切られてしまいます。このように、扶養から外れるということは妻の負担増だけでなく、扶養者であった夫の負担も増加してしまう可能性が高いです。

扶養が外れる収入の壁

ここでは、扶養が外れる6つの壁によって、どのような優遇が受けられなくなるかについてご紹介します。

100万の壁

妻や子といった被扶養者の年収が100万円を超えると、妻や子本人に住民税の支払いが発生する可能性が出てきます。

これを100万円の壁と呼んでいます。

なぜ100万円に設定されているかというと、給与所得控除額の65万円と住民税の非課税控除額の35万円を合わせた金額が100万円だからです。

そのため、100万円を少し越えただけでも、越えた金額に対して住民税の支払いが発生することになります。

住民税には都道府県民税と区市町村税があり、徴収額の計算には均等割と所得割が用いられます。

均等割は金額が決まっていて、都道府県民税が1,500円、市区町村税が3,500円です。なお、2016年からの10年間はそれぞれ500円が加算されます。

また、所得割の税率は一部の自治体を除いて、都道府県民税が4%で区市町村税が6%です。

103万の壁

被扶養者である妻の年収が103万円を超えると、妻本人に所得税が発生するだけでなく、扶養が外れることで配偶者控除と扶養控除の適用が停止されます。

これが103万円の壁です。数万円の収入増であれば、所得税は5%+復興特別所得税2.5%のため、それほど大きな額にはなりません。

ただし、扶養者だった夫の配偶者控除や扶養控除が停止されるため、税負担は重くなります。

また、勤務先が扶養手当の給付基準を103万円未満に設定している場合は、妻の分の扶養手当が停止されます。

妻の増収額よりも手当の額が高ければ、家計の収支はマイナスになるかもしれません。このように、妻本人の所得税は軽くても、家計全体で見るとかなりのダメージになる可能性があります。

106万の壁

アルバイト・パートに出ている妻や子の年収が106万円を超えると、勤務先で社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。

これが106万円の壁です。106万円を超えたとしても年収が130万円未満に抑えられていれば、扶養者である夫や親の社会保険の利用が継続できます。

ところが、従業員数が500人以上の企業に勤務している場合や500人以下であっても労使間で社会保険への加入が合意されていて、1週間あたりの勤務時間が20時間以上・1カ月の賃金が8万8,000円以上・雇用期間の見込みが1年以上・学生でないといった条件に適合する人はアルバイト・パートであっても社会保険に加入する義務が生じます。

そのため、夫や親の被扶養者だった妻や子はその扶養が外れることになります。

年収が108万円の場合だと、健康保険料と介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)が約5,000円で厚生年金保険料が約9,000円です。

年間18万円程度の出費になりますが、その分老後に受け取れる年金の額を増やせる可能性があります。

勤務先で年金の受給額を計算してもらって大幅なアップが見込めるのであれば、106万円を超えて働くことを考えても良いかもしれません。

130万の壁

年収が130万円を超えると夫や親の被扶養者だった妻や子は扶養が外れることになり、自分で社会保険に加入することになります。これが130万円の壁です。

年収が130万円未満で働き方が適用条件に適合してなかったり、勤務先が社会保険加入の義務が生じる企業でなかった場合には、夫や親の被扶養者でいた方が家計にとってプラスに働く可能性があります。

ただし、現金収入の増加や年金受給額の増加を考えるのならば130万円を超えて働き、社会保険に加入した方が得策かもしれません。

150万の壁

夫の被扶養者である妻の年収が103万円を超えると配偶者控除が受けられなくなりますが、妻の年収が150万円以下で夫の合計所得金額が900万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。控除額は満額の38万円です。

ただし、妻の年収が150万円を超えると控除額が減額されます(控除額は夫の合計所得金額によって異なる)。これが150万円の壁です。

この壁を超えることによって、扶養者である夫が負担する所得税や住民税が増加する可能性があるため、注意が必要です。

なお、配偶者特別控除を受けるには、扶養者である夫の合計所得金額が1,000万円以下であること・婚姻届を提出している配偶者(内縁を含まない)であること・控除を受ける人の扶養者であること・配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であることなどの条件に適合している必要があります。

200万の壁

被扶養者になっている妻の年収が200万円を超えると、扶養者である夫は配偶者特別控除を受けられません。

これを200万円の壁と呼んでいますが、正確には201万6000円を超えた段階で配偶者特別控除の適用外となります。

とはいえ、夫の合計所得金額が900万円以下であっても受けられる控除額は3万円ですので、この200万円の壁はそれほど意識する必要はないでしょう。

扶養が外れるメリット・デメリット

ここでは、扶養が外れるメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

扶養が外れる最大のメリットは、厚生年金の受給額が加算されることです。夫や親の被扶養者の場合は年金保険料は発生しませんが、受給できるのは国民年金だけです。

国民年金は、満額受給できたとしても6万5,000円(2020年)程度です。ところが、厚生年金にも加入していれば保険料の上乗せができるため、加入期間によっては受け取る年金額の大幅な増加が期待できます。

仮に、厚生年金に25年間加入したとすると、国民年金だけの場合と比べて約270万円も多く受給できる可能性があります。

また、扶養が外れて社会保険に加入することで、傷病手当金や出産手当金が受給できます。

このように、扶養が外れることで得られるメリットは小さくありません。扶養を外れるかどうか迷っている場合は、こういったメリットも考えて決定することが大切です。

緊急事態や老後のことを考えれば、扶養を外れて自分で社会保険に加入することにも意義があります。問題はどれくらいの手取りを確保するかですが、年収150〜160万円が1つの目安として考えられます。

年収150〜160万円であれば、20〜25万円程度の社会保険料を差し引いても、130万円程度の手取りが確保できます。

年収が130万円を超えると、夫や親の扶養から外れて社会保険料を自己負担することになります。

どうせ支払うのであれば、少し多めに稼いで手取りを増やす方が収入面だけでなく、働く意欲の面でもプラスに働くのではないかと考えられるでしょう。

このように、社会保険料を支払っても納得できるくらいの手取りがあれば、扶養から外れることはポジティブな選択肢になります。

デメリット

扶養が外れる最大のデメリットは手取りが減ってしまうことです。社会保険に加入することで、天引きされた保険料の分だけ受け取る給与の額は減少します。

勤務時間を増やしてもその増加分の手取りが減っていれば、働く意欲にも影響が生じかねません。

また、会社員や公務員の扶養から外れるときには、被扶養者異動届に健康保険証を添付して勤務先に提出する必要があります。こういった煩雑な手続きが発生するのも、扶養が外れる際のデメリットの1つであると言えます。

まとめ

社会保険料の自己負担による手取りの減少が生じるからといって、扶養から外れることは必ずしもデメリットではありません。

社会保険料の自己負担による手取りの減少は、扶養から外れることを前提にした職場で自分らしく働くことで解消できるからです。

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