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特定理由離職者とは?特定受給資格者との違いも解説

自己都合退職と特定理由離職者・特定受給資格者では失業保険の受け取り開始時期などに違いがあり、できれば特定理由離職者・特定受給資格者の状態で退職した方がメリットが大きいです。

しかし、そもそも特定理由離職者・特定受給資格者とは何か、どんな人が対象なのかなどを知らない方もいらっしゃるかと思います。

そこで本記事では、特定理由離職者とは何か、どんな条件の人が対象か、どれくらい受け取れるかなどについてご紹介いたします。少しでもお役に立てれば幸いです。

特定理由離職者とは

会社を辞める際、特定理由離職者、特定受給資格者に当てはまるかどうかで失業後に受けられる金銭面のサポートが変わってきます。では特定理由離職者、特定受給資格者とはどんなものを指すのでしょうか。

まず特定理由離職者とは、派遣など有期雇用契約で会社からの同意が得られずに契約を更新できなかった人、いわゆる雇い止めに遭った人と、正当な自己都合退職をした人のことを指します。

そして、特定受給資格者は会社の倒産や解雇によって退職した人を指します。

自己都合退職の場合、失業保険の給付制限などの関係で会社都合退職より受給期間が短く最終的に受け取れる失業保険の額が少なかったり、国民健康保険税の軽減が適用されなかったりするため、できるだけ会社都合退職の方が良いと言われています。

しかし、自己都合退職でも場合によっては会社都合退職に近い条件で失業保険を受け取れる事実を知らない方も少なくありません。

特定受給資格者の対象となるのは会社都合退職の場合のみですが、特定理由離職者の対象になるケースは会社都合退職だけでなく自己都合退職も含まれます。

したがって、やむを得ず自己都合退職をしてしまう人は特に特定理由離職者という制度をよく理解しておく必要があるでしょう。

特定理由離職者の判断基準

特定理由離職者の判断基準は、一部特定受給資格者と混同しやすい部分があるため、ここでは特定受給資格者と特定理由離職者それぞれの判断基準についてお伝えしていきます。

ただし、自己判断で特定受給資格者・特定理由離職者の対象と判断するのはおすすめしません。できるだけハローワークに確認することをおすすめします。

特定受給資格者の判断基準

まず特定受給資格者と判断されるのは会社の倒産や解雇などによって、再就職の準備をするまもなく退職することになってしまった人です。

また、会社の都合でこれまで通りに働けなくなったケースも特定受給資格者に当てはまります。具体的には、配置転換が行われたのに十分なフォローが無かった場合や、事業所の休業が3ヶ月以上続いて退職せざるを得なかった場合などです。

その他にもパワハラや3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働が続いた場合など、会社が原因で心身の健康を損ねる働き方をせざるを得なかった場合も特定受給資格者に当てはまります。

基本的に会社に100%非があって退職をする場合は特定受給資格者になると思って良いでしょう。

また、正社員だけでなく派遣社員など有期雇用契約の場合でも特定受給資格者になれるケースが存在します。対象となるのは、下記のような場合です。

・契約更新を繰り返して3年以上勤務したうえで契約更新を希望しているにもかかわらず、会社が更新を拒否した場合
・有期雇用の契約が満了して更新を提案されたにもかかわらずそれがなかったことされた場合

ただし特定受給資格者の対象となるにあたって注意しなければいけないのが勤務期間です。一般的には離職以前2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上で失業保険の受給対象となります。

特定受給資格者の場合は通常の半分、離職以前1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間で対象となります。

特定受給資格者の場合、失業保険の受給対象となる勤務期間が通常よりも短いため、特に短期間で退職する場合は勘違いしないようにしましょう。

特定理由離職者の判断基準

特定理由離職者の判断基準は、まず有期雇用契約で契約が満期になり更新を希望しているのにもかかわらず会社の合意が得られずに退職になった場合かつ特定受給資格者の条件に当てはまらない場合が挙げられます。

この場合注意しなければいけないのが雇用契約書の契約更新条項です。こちらに契約の更新に関する記載はあっても、更新を確約していない場合のみとなるので、よく雇用契約書を確認してください。

もう一つの判断基準が先ほど解説した通り正当な理由で自己都合退職をする場合です。具体的には下記のようなケースが該当します。

・心身の健康状態の悪化により今まで通りに働くのが難しくなった場合
・身内の死亡や怪我・病気の看護で仕事を辞めなければいけなかった場合
・結婚や配偶者の転勤、勤務先の移転や会社の命による転勤などで通勤が難しくなった場合

注意しなければいけないのが、妊娠・出産・育児を理由に退職する場合です。

失業手当は次の就職先を見つけるまでの間お金に困らずに就職活動をするためのもの。したがって、失業保険を受け取るには本来ハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。

しかし妊娠などで退職する場合、すぐに働くのは無理でしょう。実際に通常では妊娠などでの退職は失業保険の受給対象にはなりません。

しかし、この場合雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けることで、特定理由離職者の対象になることができます。

この延長手続きは退職から30日以内に行わないと、特定理由離職者の対象にならない可能性があります。忘れずに手続きを済ませましょう。

もちろん特定理由離職者も特定受給資格者と同じくまず失業保険の受給対象とならなければ受給できません。特に短期離職の人は自分の勤務期間でも受給対象になるか忘れずに確認してください。

特定理由離職者はいつから失業保険を受け取れる?

特定理由離職者も特定受給資格者も、離職票の提出・ハローワークでの求職の申し込みを行った日から待機期間の7日間を経て失業保険を受け取れます。

ただし、退職してすぐに失業保険を受け取ることはできません。この待機期間とは本当に失業保険を受給する資格があるかなどを確認するための期間です。そのため、退職理由に関係なく、この7日間の待機期間は必ず発生します。

また失業保険が予定通りに受け取れる可能性は低いです。ハローワークには毎日のように失業保険などの手続きを行うために人がたくさん訪れます。

そのため、予定通りに失業保険が振り込まれることは少なく、基本的には振込が遅れることを想定しておくのが無難です。

特定理由離職者も本来は7日で失業保険を受け取れますが、実際は3週間〜1ヶ月かかるものと思っておくことをおすすめします。

ただし、特定理由離職者や特定受給資格者は通常の自己都合退職よりも早く失業保険を受け取れます。通常の自己都合退職では、待機期間とは別に2ヶ月の給付制限期間が発生します。

よく「退職はできるだけ自己都合退職よりも会社都合退職の方が良い」と言われるのは、この給付制限が大きいでしょう。失業保険の給付制限は、失業保険に依存して再就職をしない事態を防ぐために設けられています。

実際に失業保険目当てですぐに仕事を辞めて受給期間を終えたらまた働いて短期間で離職するのを繰り返す人もいます。

しかし、自己都合退職は本人の意思による退職であって、好きなタイミングで辞められますし、それまでに貯蓄など備えることもできるでしょう。

それに対して特定理由離職者・特定受給資格者はやむを得ない事情の急な退職であり、退職に備えた準備をする余裕がありません。

そのため、金銭的な保護が必要と判断され、待機期間のみ、給付制限期間無しの条件で失業保険を受け取れるのです。

また、失業保険の給付期間も特定理由離職者・特定受給資格者と通常の自己都合退職で異なります。通常の自己都合退職の場合、65歳未満が対象で雇用保険の被保険者期間によって変動します。

給付期間は10年未満では90日、10年以上〜20年未満で120日、20年以上で150日です。

それに対して一部の特定理由離職者・特定受給資格者は離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって給付期間が変動し、90日から最長330日受給できます。

特定理由離職者のみ「一部の」と記載したのは、雇い止めか自己都合退職かで給付日数が変わるためです。特定理由離職者の中でも雇い止めの場合は「区分1」、正当な理由の自己都合退職は「区分2」としています。

特定受給資格者と同じ条件で失業保険を受給できるのは区分1の場合です。区分2の場合は給付制限期間が無いだけで、給付期間は通常の自己都合退職と同じになります。

自己都合退職でも特定理由離職者の対象になるケースが存在する

何度も解説してきましたが、特定理由離職者は会社都合退職だけでなく正当な自己都合退職も受給対象になります。特にこの制度を把握しておいて欲しいのがハラスメントが原因で心身に不調をきたし、退職に至る場合です。

この場合当人も会社と揉める前に早く辞めたい、会社もハラスメントを認めたくない故に、特定受給資格者ではなく一身上の都合として自己都合退職で辞めてしまうことがあります。体調が悪いと復職もなかなか難しいでしょう。

生活に余裕がないと余計に精神的に追い込まれてしまいます。そのため、この場合会社都合退職で特定受給資格者にしてもらえないのであれば、医師に診断書を出してもらい、特定理由離職者の対象になるかハローワークに相談しましょう。

場合によっては給付制限ありになってしまうことも

特定理由離職者は給付制限無しで失業保険を受給できますが、場合によっては給付制限ありになってしまうことがあります。失業保険はあくまで次の仕事が決まるまでの生活費を保証するもの。

そのため、特定理由離職者でも次の仕事を探す気が無いと判断されると、1ヶ月の給付制限が設けられてしまうことがあります。

具体的には求職活動をしていないのにハローワークの求人紹介や、職業訓練の受講を拒んだ場合などです。本来受け取れるものが受け取れないのは損なので、しっかりハローワークへの状況報告を行いましょう。

失業手当は受給期間を延長できる

場合によりますが失業保険は受給期間を最長3年延長できます。対象となるのは、親の介護や出産・育児で離職した人や、体力の低下で働くのが難しい人、職業訓練を受けている人などが挙げられます。

ただし、延長の申請ができる期間は労働不能が30日以上となった翌日から起算して1ヶ月以内です。なるべく早めに手続きを済ませましょう。

特定理由離職者はどれくらい失業保険を受け取れる?

それでは特定理由離職者の対象になった場合、どれくらいの失業保険を受け取れるのでしょうか?ここでは計算方法をご紹介いたします。

失業保険の給付額は、基本手当日額(賃金日額×給付率)×給付日数で算出します(賃金日額とは、退職から180日までに支払われた毎月固定の給与の総額を180で割った1日あたりの給与額のこと)。

賃金日額を計算する際に賃金に当たるのは、臨時に支払われる賃金と3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いたものです。したがって、ボーナスは除外されます。

また、住宅手当や通勤手当などに関しては、毎月支払われている場合は賃金に含まれますが、3ヶ月に1回まとめて支払われる場合は除外されます。

加えて、賃金日額には上限額と下限額が定められています。上限額は30歳未満・30歳以上〜45歳未満・45歳以上〜60歳未満・60歳以上〜65歳未満で区切られています。

また、下限額は全年齢一律で固定です。ちなみに賃金日額の上限額と下限額は毎年8月に更新されます。賃金日額を算出したら、それに応じた給付率を確認します。

給付率は50%〜80%、60歳以上の場合のみ45%〜80%で、賃金日額が低ければ低いほど給付率は高くなるようになっています。この賃金日額に給付率を掛けて、基本手当日額を算出します。

基本手当日額にも賃金日額と同じように、上限額と下限額が定められており、毎年8月にそれぞれが更新されます。そして基本手当日額を算出したら、あとは失業保険の給付日数をかけることで失業保険の総額を算出できます。

【特定理由離職者の失業保険額 例】

<前提条件>
34歳、勤務歴4年、月給30万円

<計算例>
(1)30万円×6ヶ月÷180日で1万円
(2)1万円の場合の給付率:50%〜80%
(3)基本手当日額:5,000円〜8,000円
(4)給付日数は120日
→最大60万円〜96万円を受給できる

失業保険を受け取れるのは4週間に1回

再就職が決まるのはいつかはっきりわからないため、失業保険は一括で全額を受け取ることができません。失業保険は4週間に1回認定日というものが設けられています。

この間に2回以上求職活動をしているかどうかをハローワークが確認し、認定を受けられたら4週間分の失業保険を受け取れます。

この認定を受けるための条件は、求人に応募する、ハローワークの講習や求人紹介を受ける、資格を取得したりセミナーを受講するなどの条件を2回以上こなして、認定日にハローワークに行くことです。

そして失業認定申告書に前回の認定日から次の認定日までの求職活動の実績やアルバイトなどの収入実績などを記載・提出することで認定を受けられます。

再就職が決まったら再就職手当が受け取れることも

失業保険をギリギリまで受け取ってから再就職をしようと思っている人もいるでしょう。しかし、離職から再就職まで期間が空いていると、仕事の感覚を忘れてしまうでしょう。

そこでなるべく早く再就職を促すために、再就職手当という制度が存在します。再就職手当は早く再就職を決めることで受け取れる金額が大きくなります。

したがって、早く再就職を決めたとしても損することはありません。それに、再就職は早いほうが生活リズムも崩れずに済みます。再就職手当を活用して早期の再就職を目指しましょう。

再就職手当を受け取る条件は、失業手当の所定給付日数が3分の1以上残っていること、3年以内に再就職手当を受け取っていないこと、待機期間満了後の再就職であることです。

先ほどの34歳、勤務年数4年、月収30万円の人を例に挙げると、失業手当の受給期間が80日以内である場合に再就職手当を受け取れます。

そして再就職手当の受給額の計算方法は、所定給付日数の残っている日数×給付率×所定給付日額です。給付率は所定給付日数が3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上の場合は60%となります。

したがって、例の人の残っている所定給付日数が50日だった場合は50日×60%×1万円。つまり、30万円の再就職手当を受け取れます。

再就職手当を受け取るにはハローワークに再就職が決まったことを伝える必要があります。そして、ハローワークから再就職手当申請書をもらいましょう。

再就職先に再就職手当支給申請書の必要事項を記入してもらい、自分で受給者欄の記入を済ませたら、ハローワークに提出してください。再就職手当が受け取れるのは、再就職が決まってから1ヶ月以内です。

忙しくて時間を確保するのが難しいかも知れませんが、金額が大きいので忘れる前に早く手続きを済ませましょう。

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