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生活保護の暮らしぶりはこんな感じ。受けられる保護の内容と受給額とは?

なかなか仕事が見つからない、仕事が長続きしないといった悩みを抱えている方の中には、いざ困った時には生活保護を頼れば良いと考えている人もいるかもしれません。

ただ、実際に生活保護を受けなければわからない事もたくさんあります。そこで本記事では、生活保護を受けるための条件や保護の内容、生活保護の暮らしぶりなどについてご紹介していきます。

生活保護の条件

生活保護は収入が少ないからという理由だけで受けられる訳ではありません。あらかじめ定められた4つの条件をクリアする必要があります。

世帯収入が最低生活費を下回っている

最も重視される条件が申込者の世帯収入額で、厚生労働省が定めた最低生活費以下でなければいけません。

世帯収入額は働いて得た給料はもちろん、年金や児童扶養手当なども含まれます。つまり、働いていない世帯が必ずしも生活保護の対象になる訳ではなく、仕事以外の所得が最低生活費を上回っている場合は対象外となります。

そして、最低生活費とは健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要な費用を指しますが、居住している地域や世帯人数によって金額も変わってきます。

仮に東京で一人暮らしをしている人なら、申請者の世帯月収が13万円以下なら生命を維持できなくなる危険性があるとみなされ、生活保護の対象となります。

また、日本人だけではなく、永住や定住などの在留資格を持っている外国人も条件に当てはまる場合は生活保護を受給できます。

身内から支援を受けられない

生活費が足りずに困窮している中でも、親や兄弟、親族などから援助を受けられる人に関しては受給対象外となります。

そのため、生活保護の申請があった際には援助が期待できる家族や親族の有無などの聞き込み、さらに扶養調査が行われます。

扶養調査とは申込者の戸籍を取り寄せ、父母や子供からおじ、おば、甥や姪といった3親等以内の直系血族に対して書面で申込者の援助をする意思があるかを確認する調査で、もし援助するという内容で返事が返ってきた場合は生活保護を受給出来ません。

逆に、援助出来ないという断りの返事が届いた時や期限までに返信が無かった場合は生活保護の対象になります。

病気や怪我で働けない

病気や怪我で働けず、収入が途絶えている人も生活保護を受給できます。年齢制限は設けられておらず、若い世代でも医師に働けない状態と診断されているなら対象となります。

ただし、生活保護の申請をする前にまずは別の制度を利用することが大前提です。

病気や怪我が発生した時に利用できる制度には傷病手当金や傷病手当、失業手当などがあり、これらで最低生活費を確保できる場合は生活保護の支援は受けられない事になります。

また、各種制度を利用できず、生活保護を申請する際も自己申告だけでは担当者から認めて貰えない可能性があります。

精神疾患や内臓系の病気は見た目から判断しにくいため、確実に働けないと認定されるためにも、事前に病院で診断書を発行してもらった方が賢明です。

もし診断書発行のための費用を抑えたい場合は、病状を記した日記や病院を受診した時の領収書など、何かしら証明できるものがあれば考慮して貰える可能性が高いです。

土地や別荘などの資産を持っていない

手元に生活するためのお金がないと言っても、土地や別荘などの資産を所有しているなら話は別です。資産を売却すれば、十分に生活費を補えると判断されるからです。

資産価値があるものとは使用していない土地や田畑、別荘、車やバイク、宝石、ブランド品などが該当し、資産価値が高いものを所有しているほど審査も不利になってしまいます。

ただし、生活に必要なものと判断された場合は、資産価値が高いものであろうと所有できます。例えば、身体が不自由な人や公共交通機関のない地域に住んでいる人は、車は生活の必需品とみなされます。

また、預貯金に関しても、最低生活費の半額以下なら所有していても問題ありません。

生活保護で受けられる保護の内容

生活保護の審査に通過すると、最低生活費から世帯収入や資産を差し引いた金額を生活保護費として受け取ることが出来ます。

全く収入や資産がない人は最低生活費の上限額を受給できますが、仮にアルバイトなどをして多少なりとも収入がある場合は、収入分を引いた額が生活保護費の受給額となります。

いずれにせよ、生活保護費をどれだけ受け取れるかを知るには、最低生活費を把握しておく必要があります。

福祉事務所で計算してもらう事も可能ですが、「生活扶助第1類+生活扶助第2類+その他の扶助」という計算式に当てはめると、自分で算出できます。

そして、最低生活費をベースに生活保護費が決定しますが、扶助内容は8種類に分かれます。

具体的な項目は生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助で、各世帯の状況に応じて給付されます。

生活扶助

まずメインとなるのが生活扶助で、食費や被服費、光熱費といった生活を営む上で必須な費用が該当し、大きく下記の2つに分類されます。

■第1類
└食費や服の購入費用など個人単位で必要な経費

■第2類
└水道光熱費や家具家電代など世帯全員に関わる経費

一人で住むか、家族も一緒に住むかによって使う経費も違ってきますが、単身世帯と世帯人数が多い家族との間に不公平が生じないよう、生活扶助の第1類には逓減(ていげん)率をかけています。

単身世帯を1.0倍にすると、2人世帯は0.885倍、3人世帯は0.8350倍と受給額が下がる仕組みになっています。

逓減率だけ見ると家族が多い世帯は損する印象を持つかもしれませんが、世帯人数が多いほど生活扶助の第2類で受け取る額は多くなるため、公平さは保たれます。

住宅扶助

住宅扶助はアパートの家賃や地代など、住宅の維持費を支払う必要がある時の扶助となります。

つまり、生活保護を受給しながらアパートを借りるのであれば、住宅扶助の範囲に収まる家賃の物件から選ばなければいけません。また、支給額は無限ではなく、住む場所や世帯人数によって上限額が決められています。

地域によって支給額が変わるのは物価が異なるためで、同じグレードの物件でも地方都市より政令指定都市の方が家賃も高くなります。そのため、住宅扶助の上限を知るには、自分の住む地域の級地を把握しておく必要があります。

教育扶助

教育扶助は、義務教育に必要な学用品費が該当します。基準額や教材代、学校給食費、交通費など細かく項目が分かれており、一気にお金を受け取れる訳ではありません。

例えば、基準額は鉛筆やノートなど学用品や遠足代に充てる金額ですが、小学生と中学生がいる家庭が対象で、その時に定められている金額が全国一律で毎月支給されます。

一方、学校指定の教材に充てる教材代は実費支給となり、受給するには領収書が必要です。基本的に年1回の支給であるため、領収書は無くさずに保管しておく必要があります。

医療扶助

医療扶助とは怪我や病気による医療費が対象で、扶助の範囲は病院の診察から調剤、治療や手術、入院、移送までの医療行為が含まれます。

生活保護を受ける際には国民健康保険への加入資格が失われますが、その代わりに医療扶助から治療にかかる費用の全額を給付されますので本人負担は一切ありません。

ただ金銭の受け渡しはなく、全て現物給付という点を覚えておく必要があります。

介護扶助

医療扶助と同様に、現物給付となるのが介護扶助です。

扶助の内容は居宅介護や福祉用具、住宅改修、施設介護、介護予防などの介護サービスで、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない要介護者と要支援者が対象となります。

介護扶助に関しては、第1号被保険者として介護保険に加入する65歳以上の人と第2号被保険者となる40~64歳の人では少々扱いが異なります。

介護保険の被保険者は自己負担部分となる1割が介護扶助から支給されるのに対し、40~64歳未満の生活保護受給者は10割の給付となります。

つまり、介護保険の被保険者でなくても、生活保護を受けているなら介護にかかる自己負担額は発生しないということです。

出産扶助

出産扶助は出産をする時に給付される扶助で、基準額と出産に伴う入院費、衛生材料費の3つの項目に分かれます。基準額は出産に充てる費用で、施設分娩、居宅分娩ごとに上限が定められています。

ちなみに、双子を出産する場合は基準額が2倍となります。出産に伴う入院費は最大で8日分支給されますが、個室や少人数部屋を利用した際に発生する差額ベッド代については請求できません。

また、衛生材料費は包帯やガーゼなどの衛生用品代で、支給額は全国一律となっています。

生業扶助

生業扶助は就労に必要な資格や技能を習得するための技能習得費や生業費、高等学校就学費などが対象です。技能習得費の中には授業料や教材費、検定に要する費用などが含まれています。

生業費とは食料品店や飲食店などを経営するための設備費や運営費、器具機械の購入費が支給されます。高等学校就学費は、高校に進学すれば自立した生活が送れる可能性が高いと判断されたケースで給付されます。

高校の学用品費や授業料、交通費などが扶助の対象で、毎月4月に在学証明を提出することが条件です。

生活に困窮した人が自立できるよう支援が目的となっており、最低生活費に上乗せする形で受給できるため、生活費が欲しいからという理由で就学を諦める必要はありません。

葬祭扶助

葬祭扶助は受給者が喪主となって葬儀を行う時に支給されます。生活が苦しく、葬儀をあげたくても葬儀費用を用意できないといった問題を解決できます。

基準額は自治体ごとに上限額が定められていますが、支給される額は最低限の葬儀を行うだけの費用に限られます。僧侶による読経や香典返しの費用は含まれず、いわゆる直葬と言われるシンプルなお葬式となります。

生活保護の暮らしぶり

生活保護の審査に通過し、受給できるとなった際には、健康で文化的な最低限度の生活は保障されます。日々の生活に困窮していた人にとっては、ようやく安心できると思うかもしれません。

ただし、生活保護受給者の暮らしぶりは非常に質素で、様々な自由が奪われるという点を覚えておく必要があります。

そもそも生活保護は、国や地方自治体からお金を受け取っている状態です。自分で稼いだお金ならどのように使っても自由ですが、支給されているお金で豪遊する訳にはいきません。

車や装飾品など高価な買い物は出来ず、友達との食事会や旅行など趣味に費やすお金を捻出するのも難しくなります。もちろん飲酒や喫煙、ギャンブルなども制限されます。

そして、食費に関しても食べたいものを好きなだけ買うという状況にはなりません。

世帯によって食費に充てる費用も違いますが、最後まで生活費を持たせるためにも1日あたり1,000円以内に抑えるといったように、ある程度の基準を設けておいた方が賢明です。

さらに、ローンを組んだり、クレジットカードの契約も出来ません。法律で禁止されている訳ではなく、そもそも生活保護受給者は社会的信用度が低く、金融機関の審査に通過するケースがほとんど無いためです。

また、生活保護を受給すると月に1回、若しくは年に3~4回ぐらいのペースでケースワーカーが自宅を訪問し、ギャンブルに没頭していないか、高価な買い物をしていないかなどのチェックが行われます。

定期訪問は少しでも早く受給者が自立した生活を送れるよう、見守りの意味も込められています。だらしない生活を送っていれば生活習慣を正され、お金の使い方などの指導を受けることになります。

この時、もし近所の人から「生活保護を受けているにも関わらず贅沢をしている」とケースワーカーに告げられると、保護費を全額返金しなければいけない可能性も出てきます。

常に誰かに見張られているような感覚を味わいながら生活していかなければいけないのも、生活保護を受けるデメリットと言えます。

もし誰からも生活ぶりをチェックされたくない、自分の好きなようにお金を使いたいと考えるなら、生活保護に頼らず、自分で働いてお金を稼ぐ事が一番の解決策です。

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