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パワハラで退職する際の5つの注意点とは?会社都合か自己都合かの判断は慎重に

パワハラは、された側にとっては精神的に大きなダメージを受けやすいものです。状況によっては相手の顔を見ることはもちろん、職場に行くことすら辛くなることもあるでしょう。だからといってそのまま退職するのは理不尽ですし、その後の生活に影響が出ることもあります。この記事では、パワハラで退職する際にやっておきたいことを解説し、その上で注意しておきたいことを5つご紹介していきます。

パワハラで退職する前にすべきこと

職場のパワハラがひどいとき、気持ちに任せて退職してしまうのは簡単です。しかし、そのまま辞めてしまうのはやめましょう。

後で困らないよう、事前にやっておきたいことはいくつかあります。初めに、パワハラで退職する前にすべきことをご紹介していきます。

パワハラの証拠を残しておく

パワハラの状況によっては会社、またはパワハラを行った本人に損害賠償を請求することができます。そのために必要なのがパワハラの証拠です。

パワハラで退職を余儀なくされた場合はできるだけ会社都合での退職にできるよう、その事実を証明するための証拠が必要になります。

パワハラが原因になっている場合は本来の自分の意思にそぐわない退職になりますから、労働基準監督署に相談するにしても、裁判所に申し立てするにしても証拠が必要になるでしょう。

まず、暴行を受けた場合はすぐに病院を受診します。そして、医師に診断書を書いてもらいましょう。その際、患部の写真を残しておくことも忘れないようにします。

どういった状況で暴力をふるわれたのか、凶器は何か、相手の名前や日時、場所など関係することをすべてメモなどで残しておきましょう。

精神的なダメージを受けたときは、実際に口にされた言葉や扱いなどを書いておきます。もちろん、相手の音声などを残しておくことができれば、裁判になったときも有効な証拠として採用してもらえます。

目撃者もいれば名前を書き残しておくのも良いですが、会社自体にパワハラが横行している場合はいざとなったときに協力してもらえないかもしれません。

そのため、できるだけ物的証拠とメモを残しておくことがポイントです。あらかじめスマートフォンですぐ録音または録画できるようにしておくか、ペンタイプのボイスレコーダーなど怪しまれずに録音できるグッズを用意するのも良いでしょう。

相談窓口を利用する

会社によってはパワハラや人間関係の悩みなど、従業員が働く上で困ったことがあったときに相談できる窓口が設置されているケースがあります。

職場に相談窓口が設けられている場合は、まずそこを利用してみましょう。パワハラを行う人の中には、それが相手にとって苦痛であると気付いていない人もいます。

特に口調がそもそもきつく言葉が横柄という人は、純粋に指導だと思い込んでいるかもしれません。そのような場合は、相談するだけで解決につながる可能性があります。

もし解決に至らなかったとしても、会社の新たな課題として適切な処理が見込まれますし、社内の新たなルール作りも期待できます。

また、退職についての適切なアドバイスをもらえることもあるでしょう。社内に相談窓口がないときは、管轄の労働基準監督署に相談するという選択肢もあります。

労働基準監督署に行くときは、パワハラの証拠となるものをできるだけ持っていくと相談しやすくなります。

パワハラによる暴行によって重大なケガを負ったなど、退職後も仕事や生活に支障が出るというときは弁護士へ相談する方が無難です。

特に相手や会社側がパワハラの事実から逃げるような対応が見られたら、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士の探し方がわからないときは、日本司法支援センター法テラスに相談すると教えてもらえますし、無料相談を受けることもできます。実際に依頼するときも、弁護士費用の立替制度が利用できて便利です。

会社の就業規則を確認する

厚生労働省はパワーハラスメントをはじめとしたさまざまなハラスメントに対し、重要な人材の流出を招く原因になるとともに会社の評価に悪影響を及ぼすとして、事業者に配慮を求めています。

職場でのパワハラ禁止について就業規則に盛り込むことが必要とされており、令和4年(2022年)11月にモデル就業規則を公開しています。

パワハラについて疑問を感じたときは、会社の就業規則を確認してみましょう。

本来であれば、ハラスメントの禁止とともにハラスメントが起こったときに講じる措置についても記載されています。

また、どういった行為がパワハラに該当するのかまで具体的に記載されている可能性があります。その内容に沿って、退職の準備を進めていくことが重要です。

安易に自己都合での退職を選ぶのではなく、会社がどのような措置を取ってくれるのか把握しておきましょう。

労災申請を行う

労災申請が認められるのは、業務上で負ったケガや体調不良だけではありません。上司など優越的な関係にある人物から身体的な暴行や精神的な攻撃を受けたことによるケガや病気で受診したときも労災保険の受給が可能です。

パワハラを受けたのが業務に関連しているときはもちろん、個人的な嫉妬や逆恨みが原因のものでも業務との因果関係が認められれば適用される可能性が出てきます。

そのためには、まず医師の診断書が必要です。パワハラを受けた日時や場所などのメモを用意し、労災申請を行いましょう。

2020年6月からはパワハラも精神障害の労災認定基準として明記されており、厚生労働省からも通達されています。

転職先を決めておく

退職すればパワハラの辛さから逃れることはできます。しかし、次の仕事も見つけなければなりません。せっかくパワハラのない暮らしになっても、失業状態であることが新たな悩みになってしまうこともあります。

そういった事態を避けるためにも、できるだけ退職する前に転職先を決めておきましょう。そして、退職後はすぐに仕事を始めるより、少しのんびりできる時間を設けることも必要です。

特にパワハラによってケガを負ったり、精神的にひどい苦痛を受けた場合はしばらく休養することも検討しましょう。

出勤するタイミングを選びやすい仕事探しとして考えた場合、転職エージェントを利用するのもおすすめです。

転職エージェントは、専任のアドバイザーがさまざまな相談に乗りながら、求職者の希望を優先して転職を実現させていきます。

出勤日なども希望を伺い、その上で相手企業に交渉を行いますので自分のタイミングで入社することも可能です。

もちろん、私たちエージェントも求職者の気持ちを大切にしながら、無理のない出勤日をセッティングします。

また、専任のアドバイザーが求職者に合ったお仕事を提案しますので、時間が取れないときでも転職先を探すことができます。


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退社が決まった際の会社での立ち振る舞い

例え退職を決める原因がパワハラであっても、その相手以外の人には最後まで丁寧に接しておくことが大切です。

退職が決まったら、業務でお世話になった人にそのことを報告して挨拶をしておきましょう。

お世話になったことへの感謝を伝え、その後の仕事などが決まっていれば話しておいてもいいかもしれません。同僚など同じ部署の人はもちろん、取引先や他の事業所などかかわりのあった人は一通り挨拶をしておきます。

挨拶の方法は、相手のタイミングや関係性、距離などを考えて適切に選びましょう。

<外回りをしている仕事であれば、次への引継ぎもあるでしょうから、その際に挨拶をするのが一般的です。内勤の場合はメールでも失礼になることはありません。

パワハラの事実を伝える必要はなく、あくまで一身上の都合という形での挨拶が無難です。

して、自分の仕事を他の人が引き継ぎやすいように整理しておきます。誰に引き継ぐのか、基本的なことについては通常は上司などに従って決めることになります。

自分が辞めても会社に迷惑がかかったり他の人が困ったりしないよう、最後まで準備することは社会人としてのマナーです。

パワハラで退職は会社都合?自己都合?

パワハラが原因で退職を決めるとき、安易に自己都合退職を選択するのはおすすめできません。その理由を説明する前に、会社都合退職と自己都合退職の意味を知っておく必要があります。

会社都合退職とは、倒産や事業縮小による整理解雇など会社の事情によって解雇を言い渡された場合の退職です。

他にも、通勤困難な場所への異動を命じられたときやハラスメントを受けたとき、賃金の未払いがあったときなども会社都合退職に該当します。

対して、自己都合退職とは従業員自身の都合で退職することです。例えば、出産や育児、家族の転勤による引っ越し、スキルアップを求めての転職などが対象になります。

パワハラで退職するときは会社都合退職になり、失業保険の受給開始が早まる点がメリットです。デメリットについては特にないと考えて良いでしょう。

一方、自己都合退職になった場合のデメリットは、失業保険の受給開始が遅くなることです。ただ、転職先にパワハラを退職理由として伝えたくない人にとってはメリットかもしれません。

なお、パワハラが会社都合退職として認められるには要件を満たしていることが前提です。

厚生労働省はパワハラであることの条件として「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」の3つが揃うこととしています。

例えば、上司が部下に物を投げつけたり蹴るといった暴行はパワハラに該当します。相手を侮辱する言動や誰から見ても無理な仕事を任せることもパワハラとして認められやすい行為です。

パワハラで退職する際の5つの注意点

あまりにもパワハラがひどく、すでに身体や精神に影響が出ているという場合は退職という選択肢もあります。

ここでは、退職を決める上で注意しておきたいことを5つご紹介していきます。

しっかりと退職手順を踏む

退職を決める理由に納得がいかなくても、退職までの手順をきちんと踏むことは社会人として大切なことです。退職の意思を会社に伝える時期は、通常は就業規則の中で規定されています。

退職を決めたらまず就業規則を確認し、その内容に則って直属の上司に報告しましょう。通常、退職届を出す適切な1ヵ月時期は最低でも1ヵ月前までが一般的です。

もしも、就業規則に具体的な時期が書かれていないときは、1ヵ月前までを目安にすれば問題はないでしょう。

正社員の場合は退職日の2週間前までに退職の意思を伝えれば法律上は問題ないことになっていますが、自分が任されている業務などを考慮し、会社側や同僚などに迷惑がかからないよう配慮することも必要です。

そして、他の部署や取引先などに挨拶をする際、退職理由を聞かれてパワハラのことや相手の悪口をわざわざ伝えることは好ましくありません。

ただし、直接の原因がパワハラである場合で損害賠償請求などを視野に入れているときは、退職届には書いておくと良いでしょう。

退職届へ記載する退職理由に留意する

パワハラで辞めるとき、退職届を提出する際にその事実を書くかどうか悩む人は多いものです。この点については、退職した後でパワハラの問題をどのようにするかで決める必要があります。

すでに説明している通り、パワハラでケガを負ったなど何らかの損害賠償請求を考えているなら、そのことは明記しておく方が良いでしょう。

特に暴行を受けて長らく次の仕事に就けないなどの診断を受けた場合、会社側でもその事実を把握しているのが一般的です。そのため、隠す必要はないと考えることができます。

慰謝料として請求することは多いですが、状況によっては損害賠償という形になることもありますし、傷害となれば刑事事件にも発展します。

そのためにも、パワハラの事実をきちんと書いておく必要が出てきます。ただし、そこまでのことはなく少しでも早く波風を立てずに辞めたいときは、無理にパワハラに触れることはありません。その際は、一身上の都合としておく方が無難です。

失業保険について把握しておく

退職の理由をどのように選択するか考える前に、改めて失業保険について把握しておくことも注意点の一つです。失業保険は自己都合退職か会社都合退職かで扱いに大きな違いが出ます。

会社都合退職であれば、基本手当の申請後1週間〜1ヵ月程度で失業保険を受給できるようになります。

ただし、自己都合退職の場合は申請してから2ヵ月間、過去5年間で自己都合退社を2回以上した場合は3ヵ月間基本手当が支給されません。

もし一人暮らしをしていて十分な預貯金がないときは、失業保険の受給開始時期によって生活に影響が出るのは間違いありません。

パワハラは、会社都合退職の対象とされています。できるだけ早めに失業保険を受給したいときはそのことをしっかり理解し、パワハラの事実を証拠として提示できるようにしておきましょう。もちろん、前述したように退職の理由として退職届に盛り込んでおくことも忘れないようにします。

休職も視野に入れる

パワハラによって精神面に支障が出ていて辛いと感じていても、仕事自体には愛着を持っている人もいるでしょう。せっかく就いた仕事なのに、パワハラを行う人のために退職することを理不尽に思う人は多いです。

そのようなときは、退職の前に休職して考えてみるのも選択肢の一つです。しばらく職場から離れて心身を休めることで、本来の自分らしさを取り戻せるかもしれません。

まだ有給休暇が残っているなら、その分を消化してゆっくり自分を休めることも必要です。

もし有給休暇が残っていないときでも、就業が困難であるといった内容の医師の診断書を提示すれば休職できる場合もあります。

その場合、要件を満たしていれば休職中に労災保険や傷病手当金の受給も可能です。もちろん、すでに退職を決めたときも残りの部分は有給休暇を取ることを忘れないようにしましょう。

有給休暇を残した状態で退職する場合、通常は会社から退職日までに消化することを勧められます。

しかし、パワハラが横行している会社だとそのままにされる恐れもありますので注意が必要です。有給休暇があれば本来の退職日よりも前から出勤する必要がなくなりますし、次の就職に備えてゆっくり自分を休ませることができるでしょう。

パワハラを受けた個人との関係性を悪化させない

退職する際、パワハラ行為を行った相手と必要以上に関係を悪化させないことも注意しておきたい点です。

これは、まだ会社に在籍してるときはもちろんですが、退職後も注意しておきましょう。例えば、相手が自覚のないままパワハラ行為を行っていたときは、そのことに気付いた時点で反省することが考えられます。

相手が反省しているのに、他の人にその事実を吹聴するようなことがあってはいけません。そのような行為があれば、今度は自分が相手を攻撃することになります。

故意にパワハラを行ってきた相手に対しても同じです。退職すると決めたら、その後は必要な対応をして適度な距離を取りましょう。

特に暴力や暴言でパワハラを繰り返してきたような相手なら、刺激をしないことが一番です。さらに逆恨みされる恐れも出てくるからです。

弁護士に委任しているときは直接話すのではなく、すべてにおいて弁護士が代理人として介入することになります。

また、裁判を検討しているときは心証が判決を左右するケースは少なくありません。裁判の結果を有利に運ぶためにも、相手との関係を悪化させないことが重要です。

会社の規定や法律に沿って適切な解決を図り、あとは専門家に任せておきましょう。


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