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パワハラに当たる例5選【行動編・言動編】|有効な対処法も紹介

特に若い人はまだ仕事を覚えきれていないこともあり、上司からのパワハラのターゲットにもなりやすいです。しかし、「自分の我慢が足りていない」と捉えてパワハラに気付けず、自覚した頃には鬱などになってしまって手遅れになってしまうケースも少なくありません。そこで本記事では、パワハラに当てはまる言動の例を紹介します。

パワハラとは?

厚生労働省が定めたパワハラの定義は、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものとされています。

この3つの要素にすべて当てはまる行為がパワハラに当てはまります。そのため、パワハラは基本的に上司と部下など対等ではない人同士のもとに起こるものと言えるでしょう。

次に業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは、業務上明らかに必要ない、不適当な言動であることなどの条件が該当します。

ただこの要件を満たしているかどうかの判断はとても難しいです。そのため、パワハラの被害者にあたる人物の日頃の勤務態度や属性など様々な条件のもとでこの要件に該当するかどうか判断しなければいけません。

3つ目の労働者の就業環境が害されるものとは、パワハラ被害者に当たる人が身体的・精神的苦痛を受けたかつ、それによって仕事に行けない状況であることを指します。そしてこの3つの条件のすべてを満たすことで、パワハラが認められます。

パワハラに該当する行為の例には、「上司が暴力を振るう」、「直接暴言を吐く」などが挙げられるでしょう。

それ以外にも「上司という優位な立場を利用して言う事を聞かないと不利な状況に貶められる」、「プライベートに必要以上に踏み込んで弱みを握られる」、「職場で無視される」などもパワハラに該当します。

パワハラが認められるのはこれまで解説してきた3つの要件が全て成立するときです。

まず今挙げた5つの例は上司と部下という上下関係があったうえで起こるものです。

そのため、1つ目の要件は5つの例すべてにおいて成立します。2つ目に関しては、5つの例に当たる行為どれも業務上必要無い行為と言えるでしょう。そして3つ目の要件はこれらの行為によって被害者が苦痛を受けているかどうかによって判断されます。

暴力の場合はそれによって病院に行かなければいけなくなった場合、それ以外の行為に関しても精神的苦痛を受けて出社できなくなった場合が要件に該当すると考えられます。したがって、これら5つの例はすべてパワハラに当てはまると言えるでしょう。

パワハラに当たる例

それでは、実際にパワハラにあたる行為にはどんな行為があるのでしょうか。実際に行われた裁判の例などをもとに、パワハラに該当する行動・言動の例と、どうしてその行動・言動がパワハラに該当したのかポイントについても解説します。

行動編

まずはパワハラに該当する行動の例から紹介していきます。

事例1.同僚・上司の暴言、暴力よるハラスメント

同僚から受けたいじめによって精神障害を発症し、その原因が勤務先の企業がいじめに対して適切な処置を行わなかったものとして労働基準監督署長がした療養補償給付不支給処分の取消しを求めた事例です。

その女性は勤務先の女性社員7人から聞こえるように悪口を言われたり、男性社員かつ上司である課長からは目の前で飛び蹴りをするふりをされたりしていました。

女性は会社の上司にこれらの行為について相談していたにも拘らず、会社は何も対処しなかったことにより、抑うつなどを発症しました。そしてこの訴訟によって被告はいじめの内容及び原告の主張を認め、控訴は行いませんでした。

事例2.社長の暴言よるハラスメント

従業員2人が企業の社長から殴る蹴るの暴行を受けたり、暴言を吐かれたりしていたうえ、1人に対しては「退職するなら7,000万円払え」と脅したりして最終的に自殺に至りました。

そして遺族は企業及び役員に対して損害賠償を請求しました。

この際、勤務中の指導において多少強い言葉を使う必要がある場面はあるにしても、こちらの企業における場合はその範囲を遥かに超える、そして被害者は仕事が原因で精神的に追い込まれていたと判断され、1人あたり5,400万円の損害賠償が命じられました。

事例3.上司の暴言・暴行によるハラスメント

原告3人が上司に対して勤務中に暴行されたなどパワハラ行為を受けたとして損害賠償請求を行っています。

また内一人はその行為によって抑うつ状態になったとして損害賠償請求だけでなく治療費や休業障害も請求しました。

こちらのケースにおいて上司は、原告の背中を蹴る、「馬鹿野郎」と職務で必要なレベル以上の暴言を吐くなどしていました。そしてパワハラ行為が悪意があったうえで行われていたものとして、1人あたり10万円〜60万円の損害賠償が命じられました。

言動編

暴力や暴言以外にも、パワハラに該当する例はたくさん存在します。次は言動がパワハラに該当すると認められた事例を紹介します。

事例1.執拗なメールによるハラスメント

上司が部下に対して「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」など退職勧告とも受け取れるようなメールを送信し、これが不法行為であるとして損害賠償請求を行いました。

この内容以外にも「企業に迷惑をかけないでください」など権利を侵害する文言もあったため、指導の域を超えるものと判断されました。

ただ上司は複数名に対してこのメールを送っており、あくまでこのメールを送ったのは原告に対するパワハラではなく叱咤激励であるとも判断されています。そのため、上司に対して5万円の損害賠償が命じられました。

事例2.過度な監視によるハラスメント

原告は勤務先の企業の詐欺商法に疑問を持ち、積極的に解約を受け付けたり、上司に対して改善を訴えたりしていました。

しかしその結果、企業の異端分子として業務中に監視されたり、上司から「言う事を聞かなければ自宅待機だ」と言われてうつ状態に陥ったりしていました。

この訴えに対して、本来は企業が業務を改善すべきにも拘らず、それを怠って指摘した社員の待遇を悪くしたとして、原告の慰謝料請求が認められました。


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パワハラに当たらない例

パワハラに近い行為が行われていても、被害者側に何かしらの非があるケースも存在します。特に多いのが、被害者側の勤務態度が悪かった場合です。

実際にそれによってパワハラが認められなかったケースも多く存在しています。それでは実際に被害者側にも非があるなどの理由でパワハラが認められなかった例を紹介します。

事例1.本人の勤務態度に明らかな落ち度がある

原告は勤務先企業の役員などが原告に対して人格を否定したり、差別的な言動をしていたという訴えを起こしました。

しかし原告は営業活動の報告を行わない、退勤の際も上司に報告しないなど社会人としてのマナーを守らない部分を上司から指摘されていました。

そして他の社員の業務にも支障が出ていたので、会社は業務態度改善命令を出し、原告から署名も取っていましたが、原告は業務態度改善命令の内容の一部に不当なものがあると訴えを起こしました。

しかし裁判所の判断ではその内容に指導の範疇を超えるものはないとして、原告の訴えを退けました。

パワハラを受けた際の対処法

それでは自分がパワハラに巻き込まれてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。パワハラを受けた際にすべきことを紹介します。

証拠を残しておく

パワハラを受けたなら必ず証拠を確保しておきましょう。パワハラが認められなかった例には、証拠が弱かった、そもそも証拠がなかったという例も少なくありません。

裁判を起こす場合は基本的に原告側が証拠を提示する必要があります。自殺など最悪のケースに陥った場合でしか企業は調査を行ってくれないので、パワハラに遭ったらまず証拠の確保を行いましょう。

証拠として認められるものは暴言の録音や暴行を受けた際に医師から発行してもらった診断書などが挙げられます。特に診断書に関してはできるだけ細かく書いてもらうことで、相手にパワハラを認めさせるのに有利に働きます。

それ以外にも毎日日記などでパワハラの内容を記録しておけばそれも証拠として認められます。加えて、職場に仲の良い人がいるならば匿名でも良いのでその人に証言してもらうのも1つの手です。

パワハラを受けた場合、退職に追い込まれてしまう人も少なくありません。そこで会社に非を認めさせられない、とにかく早く仕事を辞めたいという状況に陥って自己都合退職を選択してしまいがちです。

しかし会社都合退職と自己都合退職では失業保険を受け取れる時期などが変わりますし、転職活動にも影響が出ることもあるでしょう。

そこで、会社都合退職にならなかったとしても、パワハラの証拠をハローワークに提出できれば、自己都合退職だったとしても会社都合退職と同等の扱いを受けられます。

この点においてもパワハラの証拠があるととても便利なので、パワハラを受けたら必ず証拠を確保しましょう。

相手とのコミュニケーション量を増やす

まだパワハラが軽いもので自分でも耐えられるレベルと思えるなら、相手とのコミュニケーション量を増やすという手もあります。

相手と積極的に会話を交わすことで、相手の懐に入れば、相手はどんなことをすれば気分が良くなるのか、どんな行動が怒りを買いやすいのかなど、相手の攻略法を見つけられるでしょう。

それに相手に自分を知ってもらえれば、多少の仕事のミスも許してもらえるようになり、攻撃されにくくなるというメリットもあります。

ただし、自分に攻撃的な人に対して好意的に接するのはとても体力・精神力を削ります。

「相手のことを理解しようとすればいずれ状況も良くなるはず」と思ってパワハラをしてくる人に接し続けていると、気づかない間に自分自身が追い込まれてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、ある程度相手を見切るタイミングを決めたうえでコミュニケーションを取るようにしてください。

また、コミュニケーションを積極的に取ることで、都合よく動く人間と判断されてしまう可能性もあります。

この場合パワハラ的な扱いは減るかもしれませんが、今度は仕事を押し付けられるなど下僕的な扱いに変わるだけになるかもしれません。

そのため、できれば上司と自分の関係について周りの人に聞いてみて、良い意見が聞けないならその場合も早めに見切りを付けてください。

相手より立場が上の人に相談する

日本は年功序列の面が強い国であり、会社で働いている場合、指摘の内容が不当なものでない限り部下は上司の命令に逆らいにくいです。

そのため、上司よりもさらに上の立場の人を味方につけることによって、パワハラが改善されることもあります。

しかし、会社で働いていて上司よりもさらに上の立場の人と交流を持つのはなかなか難しいです。特に若い人だと上司以上の立場の人と関わりを持つ機会そのものが少ないでしょう。

この場合、人事に相談するのも1つの手です。人事は様々な部署と業務上関わるので、当然上司より上の立場の人とも関わりがあるでしょう。

社内での交流が少なくても人事に相談することで、関わりが少ない上層部の人間との面談の機会を設けてもらえる可能性があります。

そしてパワハラの話が会社の上層部の耳に入れば、上司の部署異動や左遷など、自分が不利にならないような人事異動をしてもらえることがあり得ます。

できるだけパワハラ被害者が離職せずに済む解決策を提案してもらえることが多いので、パワハラ以外に会社に不満が無いならこの手段がおすすめです。

各種相談窓口に相談する

パワハラは自分の力では簡単に解決できません。そのため、関係窓口に相談するのが解決の近道と言えるでしょう。

特に規模が大きめの企業の場合パワハラをはじめとするハラスメント相談に特化した相談窓口を設ける企業が増えています。

このような窓口ではハラスメントの専門家に相談できるうえ、会社がパワハラに対して積極的に動いてくれることがあるのでスムーズに解決しやすいです。

また、ハラスメント専門でなくても産業医などに相談できる窓口を設けている企業は多いので、このような窓口に相談してみるのも良いでしょう。しかし相談窓口があっても機能していない企業が多いのも事実です。

実際に窓口に相談したはずなのにまともに対処されていなかったどころか相談した内容がパワハラ上司に共有されてパワハラが悪化してしまったというケースも存在します。

この場合は外部機関に頼るしかありません。パワハラについて相談できる外部機関には、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーや、法務局のみんなの人権110番などが挙げられます。

ただこのような外部機関はあくまで相談に乗る程度のことしかできません。それでも、パワハラを解決するために何をすれば良いか、どこに助けを求めればパワハラを解決できるように企業に働きかけてくれるかを教えてくれます。

個人が訴えを起こすには被害者側でもある程度お金が必要です。お金をできるだけかけずに法の専門家に相談できる方法なども教えてもらえるので、少しでもわからないことや不安なことがあれば積極的に活用してください。

法的に対処する

自分で行動を起こしたのに会社も動いてくれない場合は、法的に対処するしかありません。改善する気配がないなら、できるだけ早く弁護士に相談するのが良いでしょう。

弁護士に相談するにはお金がかかるのが難点ですが、無料で相談まで行えるサービスもあるので利用してみるのもよいでしょう。

ただし、正式な依頼には料金がかかるのが一般的なのであくまでも依頼前の相談としての利用であることは認識しておかなければなりません。

パワハラに遭った場合、請求できる費用にはパワハラを受けたことに対する損害賠償、パワハラによって会社に行けなくなったらその分の休業補償、通院が必要な場合は通院費用などが挙げられます。

また、お金を請求できるのはパワハラをした張本人だけではありません。2022年4月にパワハラ防止法が中小企業にも適用され、企業にはパワハラの相談窓口の設置や迅速な対処が義務付けられました。

そのため、会社がパワハラに対して何も対処してくれなかった場合は義務を怠ったとして会社に損害賠償請求を行うことも可能です。

ただし会社を相手に訴訟を起こした場合、その後は会社の人たちと人間関係が悪化するなどのリスクがあります。そのため、まだ会社で働き続けたいと考えている場合はよく考えて実行してください。

職場を変える

パワハラを受けた職場で働き続けても、他の人から腫れ物に触れる扱いを受けるなどして人間関係が上手く行かないことがよくあります。

それに自力でパワハラに対処するのは時間がかかりますし、体力的にも精神的にも疲れてしまうでしょう。そのため、自分から異動を申し出たり、転職活動を始めるのもおすすめです。

働く場所が変われば上司の目を気にする必要がなくなり、心機一転して気持ち良く働けるようになるでしょう。

ただしパワハラによる転職は注意しなければいけない点もあります。精神的に追い込まれている状況だと、どうしても「今すぐにこの状況から逃げたい」「早く転職先を決めたい」と焦ってしまい、労働環境の悪い職場に転職してしまうケースも少なくありません。

そのため、バワハラで転職を考えている場合は客観的な意見を聞くことが大切です。周りに転職をした経験がある人がいれば、その人に相談して転職先が安心して働ける企業かどうか判断を仰ぎましょう。

ただ、身内の場合だと否定的な意見を伝えれば人間関係が悪化するかもしれないと考え、悪い意見を否定できない人もいます。そのせいで自分自身が間違った判断をしてしまう可能性もあるでしょう。

そこでおすすめするのが転職エージェントです。転職エージェントには様々な転職希望者の相談に乗ってきたキャリアカウンセラーが在籍しています。

利用者の中にはパワハラをきっかけに転職活動を始めた人もいるでしょう。このような人の相談に乗った経験が豊富な転職エージェントなら、自分のパワハラについても相談しやすいです。

また、転職エージェントには転職エージェントの利用者などから集めた、インターネットでは集めきれない情報もあります。詳しく志望する企業について聞けるので、転職後のミスマッチも避けられるでしょう。

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