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つわりが辛すぎて休職したい。どんな制度や手続きがある?

つわりは人によって症状や重さが全く異なるため、周囲に理解を得るのが困難です。重度のつわりでは仕事どころか日常生活にも支障が出てしまいますが、休職理由として認められるのか、救済制度があるのかわからない人も少なくありません。

本記事では、妊娠中に利用可能な休職制度や必要な手続きなどについてご紹介していきます。

つわりで休職しても良い?

つわりで休職しても良いか

妊娠や出産は休職する理由になり得ますが、妊娠初期・中期に休職が認められるのか、休職中にお金をもらえる何らかの制度があるのかは気になるところです。

結論から言えば、つわりで仕事ができない場合、職場で特に制度が設けられていない場合でも休暇を取得することが可能です。

というのも、男女雇用機会均等法第13条では「事業主は女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務の軽減等の必要な措置を講じなければならない」とされているからです。

そして、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることかできるようにするために事業主か講ずべき措置に関する指針」では、妊娠中または出産後の症状等に対応する措置として作業の制限、勤務時間の短縮、休業等が挙げられています。

従って、健康診査や保健指導で医師や助産師からつわりがひどく、仕事を休むようにと指示があった場合には、事業主は休暇を認めなければなりません。

一般的にはつわり休暇と呼ばれ、取得するためには医師や助産師からつわり等を理由として休業の指導があり、かつ当該労働者が休暇を希望する必要があります。

女性労働者が会社に医師等から休業の指導があった旨を伝えて休暇の申請を行いますが、この休暇制度は全ての女性労働者が対象となっていて、正社員だけでなく契約社員やパート、派遣社員などでも取得可能です。

なお、つわりは個人差が大きいこともあり、休業の目安は設けられていません。そのため、ケースごとに判断しなければならず、医師等の指導で必要な期間を設定することになります。

つわり休暇の届出形式に特に決まりはありませんが、指導を受ける際に「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師等に記入してもらい、会社に提出するのが一般的な方法です。

間違いなく休業の指導があったと会社側も判断できますし、事業主が休暇や休憩、時短勤務などの措置を講じるときの判断基準としても役立ちます。

なお、つわり休暇中の賃金については、勤務している会社の就業規則等に従わなければなりません。

そのため、賃金の支給がない可能性も生じますが、健康保険等の被保険者で所定の要件を満たしていれば、傷病手当金の支給を受けることが可能です。

年次有給休暇が余っている場合には、こちらを利用すると賃金が全額確保されますので、つわり休暇に代えて申請することもできます。

妊娠中に取得できる休暇制度とは?

出産後は育児休暇を取得できますが、妊娠中にもつわり休暇以外で取得できる休暇制度があります。会社が独自に休暇制度を設定していることもありますが、誰でも利用可能なものは、産前休暇傷病休暇の2つです。

これらの制度は休暇として認められるだけでなく、休業中にお金をもらうことも可能ですので、忘れずに手続きをしておきましょう。

以下に、それぞれの休暇について制度の概要やもらえるお金、必要な手続きなどについてご紹介していきます。

産前休暇

産前休暇

産前休暇は産後休暇と共に、労働基準法で定められている母体保護を目的とした休暇です。誰でも休みを取ることができますが、出産予定日付近と日程が決まっているため、つわりなどで取得することはできません。

なお、産後休暇は決められた期間就業させることができませんが、産前休暇については本人が会社に申請しない場合、働くことも可能です。

産前休暇の日数は、出産予定日を含む6週間以内ですが、出産予定日よりも遅れて出産した場合は伸びた日数分も含まれます。なお、双子のように多胎児妊娠をしている場合は、出産予定日の14週間前から取得可能です。

産前休暇は会社に申請をしなければなりません。会社によって手続きや提出書類が変わることもありますが、一般的には妊娠した時点で会社に報告する際、産前休暇を取得したいことも伝えておくとスムーズです。

その際、出産予定日や最終出社予定日、復帰の有無や復帰予定日、育児休業の希望などを伝え、会社によっては産前産後休業届等の書類を記載して提出することもあります。

産前産後の休暇を取得する際、出産手当金申請書や出産後の子供の戸籍謄本などの提出を求められることもありますので、どのような書類が必要か、前もって確認しておくと良いでしょう。

産前休暇に備えて仕事の引継ぎをする場合もありますので、会社への報告は早めにしておいた方が安心です。

産前休暇の賃金については、会社の就業規則に従います。産前休暇を有休とする規定があれば、通常の有給休暇と同じように休業中の賃金を受け取ることが可能です。

しかし、産前休暇期間の賃金が支払われない場合、あるいは減額して支払われる場合には、出産手当金の支給に該当するかどうかを調べた方が良いでしょう。

出産手当金とは、健康保険に加入している従業員が出産のために休暇を取った場合、休業中の給与の保障として標準報酬月額の3分の2に相当する金額を受け取ることができる制度です。

賃金を減額して支給されている場合には、その金額が出産手当金の支給額を下回っていれば、差額を支給されます。

支給期間は出産日を含む42日前から死産を含む出産の翌日以後56日目まで(ただし、多胎妊娠の場合は、出産日以前42日から出産の翌日以後98日まで)です。

日割り計算した支給額に支給期間中、実際に休業した日数を乗じた金額が支給されます。加えて、この期間は健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。

従業員が健康保険に加入していること、出産のために産休申請を行い、その期間は無給であることが要件です。

出産手当金の申請では正確な休業日数を届ける必要があるため、申請書の提出は出産後となりますが、出産日から2年経過すれば時効で申請できません。

自分で手続きをすることもできますが、事業主の証明が必要なので早めに準備をしておきましょう。必要書類を提出すれば会社が手続きをしてくれる場合もありますので、あらかじめ聞いておくと安心です。

傷病休暇

傷病休暇

一見、妊娠では利用できないように思われがちな傷病休暇ですが、要件を満たしていれば利用することは可能です。

傷病休暇は各健康保険組合が詳しい内容を定めており、会社によって導入されているかどうかが異なる制度ですので、制度の内容や手続きの方法は会社に確認しておく必要があります。

一般的には、傷病休暇は病気やケガで仕事ができない場合に取得する休暇であり、業務が原因であれば公傷病休暇、個人的な病気やケガであれば私傷病休暇となるため、妊娠に伴うケースは私傷病休暇です。

傷病休暇の申請をするときは、就業が不可能なことを証明するために医師の診断書を会社に提出しなければなりません。

つわりや切迫早産、流産などの原因で療養が必要と認められた場合には、すぐに診断書を発行してもらいましょう。通常は、診断書に加えて会社が指定する傷病休暇申請書を提出すれば休業できるようになります。

傷病休暇中は、要件を満たしていれば傷病手当金を受け取ることが可能です。要件や支給額は会社が加入している社会保険組合によって異なりますが、一般的には下記が考えられます。

・対象者が健康保険加入者である
・体調不良で業務に就けない状態である
・曜日に関係なく連続する3日間の待機期間に休んでいる
・休業期間中に無給もしくは傷病手当金の給付額よりも少ない額の支給しかされていない

傷病手当金の支給期間は、3日間の待機期間の翌日から最長1年6カ月間です。この内、実際に休んだ日数に月収の3分の2を日割り計算した金額を乗じたものが支給額です。

なお、傷病休暇中にこの金額よりも少ない賃金が支給されていた場合には、その差額を受け取ることができます。

また、傷病手当金の支給期間が出産手当金の支給期間と重複した場合には、出産手当金が優先されるので傷病手当金を受け取ることができません。

ただし、傷病手当金よりも出産手当金の額が下回っている場合には、その差額を受け取ることが可能です。

傷病手当金の申請は、傷病休暇の申請とは別に手続きをしなければなりません。会社に依頼して「傷病手当金支給申請書」を取得した後、病院で療養担当者の意見欄に医師の見解を記載してもらうか、添付用の意見書を作成してもらいます。

傷病手当金の申請においては、診断書を意見書代わりにすることができませんので注意しましょう。実際に受給できるのは、支給決定からおよそ2~3週間後です。

申請してからすぐに支給されるわけではありませんので、早めに条件や手続きについて確認しておくことをおすすめします。

ちなみに、元々復帰する予定だったので傷病手当金の申請をしたものの、体調が悪化してそのまま退職してしまったというケースもあります。

本来、傷病手当金は復帰を前提とした休職期間に対して支給されるものですが、条件を満たしていれば退職後も勤務していた会社の健康保険組合から、傷病手当金を受け取ることが可能で、その条件とは、健康保険の資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上保険に加入しており、資格喪失時に傷病手当金を受けている、あるいは受ける条件を満たしていることになります。

1年以上継続して勤務していれば保険加入も継続していますので、傷病手当金の受給中、あるいは受け取る資格を満たしていればそのまま傷病手当金は支給されます。

出産後に復職するべきか迷うなら

転職

このように、思いがけない妊娠で仕事の負担が大きくなることが懸念される場合でも、つわり休暇や産前産後休暇、傷病休暇などを活用すれば、きちんと体を休めながらお金を受け取り、出産に臨むことが可能です。

とはいえ、働き始めて間がない場合は頻繁に休むことで肩身の狭い思いをしかねませんし、逆にある程度会社で責任ある仕事を任されていれば、休業中の周囲への負担を考えると不安を感じることもあるでしょう。

また、出産後に復職するのか、それとも一旦育児に専念するのかも迷うところではあります。

夫が激務で育児の協力を得にくい、近くにお互いの親がいない、保育園に空きがないなど、自分の希望に関係なく復帰を断念せざるを得ないケースもあるでしょう。

一方で、出産後に復帰できる環境が整ったとしても、復帰した場合にメリットとデメリットがあります。

例えば、既に仕事が決まっているので保育園の入園がしやすいですし、元々慣れている職場なので、復帰してから人間関係や仕事面での不安も少ないでしょう。

また、子育てへの理解を得やすいですし、正社員として復帰できればキャリアが途切れることもなく、給料の面でも大きなメリットがあります。

しかし、給料やキャリアの面でメリットがある反面、子供が体調不良になったときに穴埋めが難しく、職場に迷惑をかけてしまうことに負担を感じる人も少なくありません。

特に個々の業務量が多い職場では、制度として育児期間中のサポートが手厚いとしても、職場の人間関係がぎくしゃくする可能性もあります。

責任のある仕事を続けられる反面、家庭との両立が難しくなるというデメリットもありますので、今の仕事を続けるのか、他の道を選ぶのか熟慮して判断しましょう。

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