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交通費は年収に含んでいい?知って得する知識と合わせて紹介!

転職する場合、前職についてさまざまなことを聞かれるものです。その際、どれほどの年収を得ていたのか聞かれることもあります。

しかし、年収とは一口に言っても、具体的な内訳には交通費などの手当ても含まれているでしょう。

そのため、年収を聞かれた際に「自分の年収に支給された交通費は含んでもいいのか?」と悩む方も少なくありません。

ここでは、交通費は年収に含めてもいいのか、お得な知識と合わせて解説していきます。

そもそも年収の定義とは

支給された交通費手当を年収に含めてもいいのか、それを理解するためにも、まずは年収の定義について知っておく必要があります。

これを読んでいる方の多くは、年収について「一年間でもらっている収入の合計かな…」など漠然とした認識を持っているのではないでしょうか。

それも間違った認識ではないですが、具体的な内容とは少し異なります。

簡単に説明すると、「1年間の総支給額」のことを一般的に”年収”と呼びます。

この総支給額には、もちろん月々の給与額も含まれますし、基本給以外に残業手当や何かしらの報奨金・インセンティブの金額も含みます。

要するに、給料や手当て、賞与など1年間で支給されたあらゆる金銭の合計額が年収になるということです。

年間の手取り総額を年収と呼ぶ方もいますが、一般的に年収について聞かれた場合は、ひとまず総支給額を年収として答えるようにしましょう。

年収に交通費は含まれるのか

年収は、前述の通り給与や手当ての金額を合計した総支給額のことを指すのが一般的です。

手当てを含めるとなると、「交通費も年収に含まれるのか」と思う方もいるかもしれません。一般的な年収のとらえ方で言うと、その考えは間違いだと言えます。

確かに手当て分の金額も年収として含めることが多いですが、出張手当や通勤手当などの交通費は例外的に年収に含まないのが一般的です。

しかし、これはあくまでも一般的な年収の考え方であって、数ある制度の全てに共通するものではありません。

つまり、年収に交通費を含む場合もあれば、逆に一切含めない場合もあるということです。では、どのような場面において年収に交通費が含まれるのでしょうか。

ここでは、「社会保険」と「税金」を例に、それぞれのケースにおける交通費の扱いを詳しく解説していきます。

社会保険の場合

社会保険は正社員などのサラリーマンが被保険者になると思われがちですが、実際にはさまざまな加入要件が存在します。

その加入要件の一つとなっているのが、年収の金額です。

一定の年収を超えると社会保険に加入する義務が生じ、保険料を支払う必要が出てくるため、交通費を含めるかどうかというだけでも、保険料を支払う義務の有無に影響します。

結論から言うと、社会保険が参照する”年収”には、支給される交通費も含めて計算されます。

厚生労働省では、社会保険における年収について”「事業者が労働者に支払う全てのものを対象とする」”と定義しています。

そのため、一般的な年収の金額はもちろん、それに合わせて交通費も含めた合計額が参照されるのです。ただし、社会保険の場合は必ずしも交通費が年収に含まれるというわけではありません。

実は、年収のボーダーラインによって、交通費を含むかどうかが決まります。そのボーダーラインとしても有名なのが、「106万円の壁」と「130万円の壁」というものです。

では、ここからは106万円と130万円が「壁」と呼ばれている理由を解説するとともに、それぞれ交通費がどのように扱われるのか説明していきます。

106万円の壁

まず「106万円の壁」というのは、”社会保険に加入する義務”が発生するボーダーラインとなります。

年収が106万円未満であれば社会保険に加入する必要がなく、逆に106万円以上になると加入義務が発生するのです。

具体的に言うと、月々の収入が88,000円以上の場合、つまり年収が1,056,000円以上の方が対象となります。

所属する企業の規模や雇用期間、労働時間などによっては年収106万円以上でも加入義務が発生しませんが、ひとまず「収入の要件については106万円以上が加入対象になる」と理解しておいてください。

気になる交通費についてですが、実は106万円の壁においては、参照される収入に交通費の金額は含まれません。

厚生労働省では、月収の88,000円はあくまでも所定内の”賃金”を指すものだとしています。

つまり、交通費をはじめ、賞与や諸手当などの支給額は一切含まれないということです。

月々に得ている所得だけを純粋に合計し、88,000円、年間約106万円以上になるかどうかで加入義務が決まるようになっています。

例えば交通費が月間5,000円ほどかかっている方でも、月間所得が85,000円であれば保険への加入義務が発生しないのです。

130万円の壁

130万円の壁とは、”扶養控除の対象外”となるボーダーラインのことです。

年収が106万円を超えた場合は社会保険への加入義務が発生しますが、実は配偶者がいる場合は、配偶者が加入する社会保険の扶養に入ることができ、扶養控除という制度を受けることができます。

これにより、社会保険料を全額控除してもらうことが可能になるのです。しかし、年収が130万円を超えると、この扶養制度の対象外となってしまい、保険への加入および保険料の支払い義務が発生します。

そのため、配偶者のいる主婦・女性の方は、できる限り収入が130万円を超えない範囲で働くように調整していることが多いです。だからこそ、年収130万円の中に交通費が含まれるかどうかは重要な点になります。

106万円の壁では交通費を含まなかったのですが、一方で130万円の壁の場合、収入の中に交通費も含めて計算されます。

なぜ130万円の壁では交通費も含めるのか、気になる方もいるでしょう。その理由ですが、そもそも106万円の壁は「保険に加入する義務が発生するボーダーライン」を指す言葉です。

つまり、扶養範囲に関する基準ではありません。

この130万円というボーダーラインは「厚生年金保険法」という法律を基準としており、前述した”「事業者が労働者に支払う全てのものを対象とする」”という定義も、この厚生年金保険法にある記述を参照したものとなっています。

106万円の壁と130万円の壁は似たような言葉ですが、実際に適用される制度・法律が違うため、交通費の扱いも異なっているのです。

交通費も含めた年収が130万円を超えた場合に扶養対象外になるので、106万円の壁と交通費の扱いを混同してしまわないよう注意しましょう。

税金の場合

収入を得ている限り、所得税の納税義務は付き物です。この所得税の金額も、実は年収の金額によって決定されています。

特に扶養控除によって所得税の控除を受けている方であれば、扶養控除の対象外となる103万円の壁を超えるかどうかが決まる重要な要素になります。

102万円ほどの年収を得ている方であれば、交通費を含むだけで納税義務が発生してしまうかもしれません。

では、必要以上の所得税を支払わないためにも、所得税をはじめとした税金における交通費の扱いについて、詳しく解説していきます。

結論としては、基本的に税金の場合、参照する年収の金額に交通費は含めません。そもそも所得税の課税対象となるのは労働の対価である”収入”なので、通勤するための必要経費である交通費を含める必要がないのです。

ただし、これには例外もあります。通常であれば税制において交通費は非課税とされていますが、交通費の総支給額が月間15万円を超えると、一転して課税対象となってしまいます。

例えば電車などの交通機関を利用したり、有料道路を利用して通勤したりするための支給額が15万円を超えれば課税対象となり、確定申告および年末調整の際に交通費を含めて年収が計算されるというわけです。

また、自動車や自転車といった乗り物を使っている方に支給される交通費では、限度額が通勤の距離ごとに設定されています。

片道2キロメートル未満の場合は交通費がいくらであろうと全額課税対象となり、2キロメートル以上からは約10キロメートルごとに限度額が上昇していきます。

この場合、最大でも限度額が31,600円ほどになっているので、3万円以上交通費が支給されている方は注意した方が良いでしょう。

知らなきゃ損する?交通費と年収の知識

これまで、年収の定義や年収に交通費を含めるかどうかについて解説してきましたが、その他にも知って得するような交通費と年収に関する知識は数多く存在します。

そこで、ここからは「面接で年収を聞かれたときはどう答えるべきか」など、交通費と年収に関する知識・情報を紹介していきます。

面接で年収を聞かれたときは

就職・転職をするために面接を受ける際、前職の年収について聞かれることもあるでしょう。面接時に聞かれる年収が指す内容はさまざまですが、基本的には「交通費を含めない年収」を答えるのがおすすめです。

ただし、手当や賞与などを除いた手取り額だけを答えるのは控えた方が良いでしょう。例えば手取り額が10万円、賞与や手当などを含めた金額が17万円であった場合、金額に大きな差があります。

前職の年収は面接官が前職での人材価値・ポストを判断する要素となる可能性も高く、10万円と17万円では評価も変わってきます。

もちろん、17万円と答える方が高い収入を得ていた人材だと判断される可能性が高まり、良い評価が得やすいものです。

賞与・手当てなどを含む年収がわからない場合は、源泉徴収票の支払金額などを参考にしましょう。交通費などを差し引いた分の年収が記載されています。

一方、前職の年収ではなく、採用後の希望年収について問われることもあるでしょう。希望年収を答える場合も、変わらず交通費を含めない年収をそのまま答えるようにするのが良いです。

希望年収は仕事に対する報酬の希望額を示すものになるので、そこに交通費を含めるのはおすすめではありません。

ただし、派遣社員など、交通費など諸々の費用を給与と一緒に支給しているケースもあります。この場合、希望年収は交通費を含んだ金額を答えるのが良いと言えます。

法律上は会社は交通費を支払う義務はない?

交通費を支給する企業・組織は非常に多く、あって当然のように交通費を受給している方は多いです。

しかし、「法律において、交通費を支払わなければならない決まりがあるのか」というと、そうではありません。

実は、法律において会社に対して交通費支払いの義務などはなく、それどころか交通費は従業員自ら負担することを原則としています。

当たり前に感じるような交通費も、支給するかどうかは会社次第というわけです。そのため、転職の際は、必ず事前確認することが大切です。

ここで、なぜ数多くの会社が交通費を支給しているのか、疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

理由はさまざまですが、最も大きな理由として挙げられるのが福利厚生の充実です。

従業員として働くのであれば、給料が高かったり、働きやすかったりするような職場が良いと考える方が多いでしょう。

そんな従業員に対し、働きやすい環境づくりを目的に導入されるのが福利厚生です。

交通費の支給を福利厚生の一つとして導入すれば、通勤に際して多額の交通費がかかってしまうような遠方の従業員でも、金銭的な負担が軽減され、長く働き続けることができるようになります。

従業員のモチベーション向上に繋がると共に、会社として人材の獲得がしやすくなるというメリットがあります。

交通費の不正受給といったトラブルも稀に起こりますが、そういったリスクよりも福利厚生としてのメリットを重視し、導入する会社が多いというわけです。

交通費の有無によって就職・転職先を決める方も増えているので、法律上の義務こそないものの、社会的にほぼ必須の制度になっていると言えるでしょう。

交通費以外の収入は?

交通費は基本的に年収に含めませんが、残業代や賞与など、基本給とは別の収入は年収に含まれるのかどうか気になる方もいるでしょう。

率直に言うと、年収は交通費など一部手当を除いた年間の総支給額を指す言葉なので、残業代も年収に含みます。

賞与や役職手当など、交通費・旅費を除いたほぼすべての給与・手当は年収に含まれるので、「年間の総支給額-交通費・旅費」という計算式で簡易的に年収を求めることも可能です。

まとめ

自身が得ている年収の金額というのは、単に生活の質を決めたりするだけではなく、「次の転職先を選ぶ際の基準」にもなります。

その際、年収に何が含まれているのかを理解しておけば、福利厚生の理解を深めるきっかけとなり、自分に合った転職先も見つけやすくなるでしょう。

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