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日給月給制とは?その他7つの給与体系を比較【給与の計算方法も紹介】

「働けばお金がもらえる」というのは当たり前のように感じられますが、実際自分の給与がどのように計算されているかを把握している方はどれくらいいらっしゃるでしょうか?

給与体系は仕事選びの重要なポイントにもなるため、どのような種類がありどんな特徴があるのかを押さえておきたいところです。

そこで本記事では、意外と知られていない「日給月給制」という給与体系を中心に、その他7つの給与体系と比較しながら詳しく見ていきましょう。

日給月給制とは?

日給月給制という給与体系は1日あたりの賃金を基準にして月ごとに1ヶ月分の給与を定めて、遅刻・欠勤・早退があった場合にその時間分の賃金を月給から減額するものです。

給与の支払いは一般的にまとめて月1回となっており、出勤日数が多い月は給与が増え、少ない月は給与が減るという特徴があります。

月給制の要素を含みつつも、働かない分の給与は発生しない「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいていることも覚えておきましょう。

予め決まった月給から減算方式で給与計算を行うため、日給月給制は「休んだ日数や時間で最終的な給与が決まる」という点も特徴です。

また、月単位で付与される手当てなどがある場合はそれらも減額対象となるので注意が必要となります。

欠勤の場合、有給休暇を充当することで減額を防ぐことも可能です。

日給月給制のメリット

日給月給制は欠勤や遅刻がなければ毎月決められた給与が手に入るため、自分の収入状況を把握しやすいというメリットがあります。

旅行の予定や趣味での浪費が多い人にとっては嬉しいポイントと言えるでしょう。

また、日給月給制は基本的に欠勤や遅刻による減算方式ではありますが、繁忙期の残業や休日出勤によって給与が増えることもあり得ます。

余分に働いた分もしっかりと給与計算に含まれるので、労働のモチベーションを保つのにも一役買っているのです。

「働いた分だけ給与が入る」という点では、メンタル的に休みを取りやすいということも日給月給制のメリットとなります。

給与体系によっては欠勤や休暇によって月収が変動しないものもありますが、こうした給与体系では「お金をもらっているのに休むのは申し訳ない」という罪悪感から休みを取りづらい風潮になることも珍しくありません。

しかし労働時間がしっかりと給与に反映される日給月給制であればそのような心配はありません。

日給月給制のデメリット

日給月給制の給与計算方法では遅刻や欠勤がキッチリ反映されるため、休みの日が多い月は収入が少なくなるという点はデメリットであると言えます。

「働いた分だけ」という特性は、メリットにもデメリットにもなり得るのです。有給が溜まっている場合は上手に活用して給与の減額を防ぐように心がけましょう。

残業や休日出勤によって給与が増える場合があるということはメリットとして述べましたが、会社によっては残業代が出ないケースもあります。

これは法規定に基づいて会社側が残業扱いとならないように労務調整する可能性があるためです。

また、日給月給制の場合は福利厚生やボーナスといった制度についても会社で用意されていないことがあります。

日給月給制は勤務日数の調整が比較的容易であるため、会社側で福利厚生やボーナス付与の対象外とされるケースも少なくないのです。

日給月給制を採用している企業へ応募する際には、事前に残業代や福利厚生についての制度をよく確認しておくようにしましょう。

日給月給制の給与計算方法

日給月給制の基本的な意味や特徴を把握できたところで、ここからは具体例を参照しながら実際にどのような計算が行われているのかをケース別に見ていきましょう。

欠勤があった場合

日給月給制の計算方法を考える際には、まず「時給」「日給」の定義について正しく理解しておく必要があります。

時給は「日給÷1日あたりの労働時間」、日給は「月給×12(年間の月の数)÷年間勤務日数」という計算式で算出可能です。

ここでは規定の月給を20万円、年間勤務日数を240日、1日あたりの労働時間を8時間として計算例を見ていきましょう。

例えば丸1日欠勤する場合は1日分の日給が減額されることになるため、計算式は「20万×12÷240=1万」となり所定の月給20万円から1万円が差し引かれます。

早退・遅刻があった場合

早退・遅刻の場合は欠勤よりも計算式が少々複雑になります。ここでは出勤前に病院で診察を受けたと仮定して、1日あたりの所定労働時間のうち3時間遅刻したとしましょう。

休んだ時間分の給与計算式は「時給×遅れた時間」となるので、この場合はまず「1万(日給)÷8(1日あたりの労働時間)=1250」という計算で時給を1250円と算出します。

ここに遅れた時間を掛け算すれば良いので「1250×3=3750」となり、所定の月給20万円から3750円が差し引かれるということが分かるでしょう。

日給月給制と、その他7つの給与体系を比較しよう

ここまでで私たちは日給月給制について掘り下げて紹介しましたが、世の中にはその他にもさまざまな給与体系が存在しています。

それぞれの給与体系は特徴が異なるため、自分の働き方にマッチするかどうかを見極めることが大切です。

以下に日給月給制以外の代表的な給与体系を7つ挙げて紹介するので、それぞれ日給月給制と比較しながら特長を押さえておきましょう。

時給制

予め1時間あたりの賃金を設定しておき、毎月の締め日までの労働時間に応じた給与を算出するのが「時給制」です。

日給月給制が「1日単位」の給与を計算の基準にしているのに対して、時給制ではより細かく「1時間単位」の給与をベースとしています。

時給制は日給月給制のように前もって満額の月収が分かるタイプの給与体系ではありません。

出勤時にタイムカードを切り、その都度勤務時間を積み重ねて締め日にまとめて計算を行います。

急なシフト変更や遅刻にも対応しやすいため、一般的にアルバイトやパートタイマーなど毎月の勤務時間数にバラつきが生じやすい雇用体系でよく用いられている制度です。

なお、時給制で給与計算に反映される時間の単位は「1分単位」「15分単位」「30分単位」など職場によって異なるので注意してください。

日給制

日給制は「1日あたりの給与」を定めて基準とするという点では日給月給制と共通しています。

欠勤・遅刻した場合の給与減額計算式も日給月給制と基本的に同じです。

しかし日給月給制の給与支払いが月1回であるのに対して、日給制では一般的に「労働日ごと」に給与が支払われるという違いがあります。

職場によっては「週に1度」「勤務日から○日後」といった具合に支給日が異なる場合があるので注意しましょう。

また、日給月給制が「休んだ日数によって支給額が決まる」のに対して、日給制は「働いた日数によって支給額が決まる」という考え方の違いもあります。

日給制は数ある給与体系の中でも給料日が多いため、日雇いや短期雇用といった働き方の職場で広く採用されていると言えるでしょう。

なお、日給制の給料日が月1回に設定されたものが日給月給制と呼ばれることもあるのでその点にも留意してください。

月給制

月給制とは月々の勤務日数や労働時間に関わらず、1ヶ月あたりの給与を固定して月に1度支払うという給与体系です。

正社員雇用の場合、日本では多くの企業でこの月給制が採用されており最もポピュラーな給与体系として知られていると言えるでしょう。

月給制では日給月給制と異なり、遅刻や欠勤が発生した場合でも基本給から差し引きを行わない場合があります。

こうした給与体系を「完全月給制」と呼ぶので覚えておきましょう。ただし完全月給制は会社の役員クラスで採用されることの多い給与体系です。

求人広告に「月給制」と記載されていても、完全月給制であるとは限らないので注意しておきましょう。

また、一般的に社会人のボーナスは勤続年数・出勤状態・勤務態度などによって決まる場合が多いですが、月給制の場合は企業業績や個人の営業成績によって賞与額が変動するケースも珍しくありません。

月給日給制

月給制の一種として月給日給制と呼ばれる給与体系も存在します。予め1ヶ月分の給与を決めておく点では日給月給制や完全月給制と同様です。

遅刻・欠勤・早退の場合に給与から減額されるという点も日給月給制と共通していますが、月給日給制と日給月給制の違いは減額の対象となる金銭にあります。

日給月給制の場合は休んだ時間分の給与に加えて各種手当ての日割り分が減額対象となっていますが、月給日給制では「休んだ時間分の給与のみ」が減額対象となるのです。

名前が似ているため混同されがちなこの両者ですが、給与計算のプロセスには明確な違いがあるので覚えておきましょう。

歩合制

自分の仕事の成果・業績に応じて収入が変動するのが歩合制と呼ばれる給与体系です。

一般的には「固定給+歩合給」という形が採用されており、成果が出せなかった月でも最低限の給与は保証されています。

タクシー運転手や営業職・販売業などによく見られる給与体系であり、自分の頑張り次第では平均を大きく上回る月収・年収を実現することも可能です。

比較的勤務時間や労働スタイルが自由に出来る場合も多く、仕事とプライベートを両立させたい人にとっても働きすい給与体系と言えるでしょう。

その反面、収入が不安定になりやすいというのも事実なので注意が必要でしょう。仕事や職場によってはノルマがキツく感じられることもあります。

歩合制を採用している企業に応募する場合は、まず自分のスキルや生活スタイルとよく相談することが重要です。

完全歩合制

固定給を設けずに業績や成果のみで収入が決まる給与体系が完全歩合制(フルコミッションと呼ばれることもある)です。

最低限保証給与が存在しないため、極端に言えば収入が0になることもあります。

その一方で固定給が設定されていない分、歩合給の割合が良いケースが多く実力があれば高収入を実現することも十分に可能です。

ただし、2020年時点の日本の法律では完全歩合制という雇用形態は正式に認められていません。

厳密に言うと、完全歩合給製は「業務委託」または「請負契約」という契約の下で働くフリーランサーに適用可能となっています。

求人広告に「完全歩合給制」という記載がある場合は正社員雇用ではない、もしくは違法な労働環境が敷かれている可能性もあるので注意しておきましょう。

年俸制

プロスポーツ選手の契約更改で「年俸○○万円」という表記を見たことのある人も多いでしょう。この年俸制も立派な給与体系のひとつです。

年俸制は1年間の給与を定めた上で、それを12分割(ボーナスなどの都合によっては14分割・16分割になることも)して月々支払うというのが一般的です。

年俸といっても支払いが年に1回という訳ではないので留意しておきましょう。

年俸制には年間を通しての資金計画を立てやすい、勤め先が成果主義の場合は頑張り次第で次年度の収入を大幅にアップ出来る可能性があるというメリットが挙げられます。

支払いが月に1回という点では日給月給制と同様ですが、年俸制では原則として支払われる給与の金額は遅刻や欠勤で変動しません。

年俸制はプロスポーツ選手の他にも会社の上層部役員などに適用されることがあります。

一般的な会社員の雇用形態ではそれほど広まっていませんが、働き方が多様化していく中で年俸制を採用する企業が増える可能性もあるでしょう。

日給月給制に関する予備知識

自分に適用されている給与体系を把握していたとしても、日々仕事をする上では「こういう場合はどうなるのだろう」と疑問に思うことが多々あります。

総務や労務に質問・相談するというのもひとつの手段ですが、ある程度の予備知識を身につけておけば自分で納得できるでしょう。

最後に、私たちがまとめた「覚えておくと役に立つ日給月給制の予備知識」をご紹介します。

日給月給制は正社員でもあるの?

日給月給制という言葉に馴染みが無いことに加えて、日本では多くの企業が正社員雇用の給与体系に月給制を採用しているため「日給月給制での正社員雇用ってあるの?」と疑問に感じている人も少なくありません。

結論から言えば、日給月給制で正規雇用を行っている企業は珍しいものではありません。特に中小企業では日給月給制度を採用しているところも増えています。

なお、日給月給制であっても厚生年金・雇用保険・健康保険といった制度を利用することは可能です。

志望先の企業で制度が整備されているか確認してみると良いでしょう。

正社員雇用の求人広告に「月給制」と記載されている場合には完全月給制・日給月給制・月給日給制の3パターンが可能性として考えられます。

前述の通りそれぞれの給与体系では細かな計算方法が異なるため、自分の仕事探しの軸として給与体系にこだわりたい方は十分に注意しておきましょう。

日給月給制の場合、残業代って支払われるの?

日給月給制は「働いた分だけ給与を支払う」という考え方に基づいているため、残業した場合にはしっかりと残業代が支払われます。

そもそも「1日8時間あるいは1週40時間」という法定労働時間を超過した場合は、会社側が残業代を支払う義務が発生すると法律で決められているのです。

日給月給制では「月給÷1ヶ月の所定労働時間」で平均時給を割り出し、「平均時給×残業時間」で残業代を算出するのが一般的となっています。

この時、通勤手当や家族手当などは計算に含まれないので注意してください。

また、法定労働時間以上の残業代には手当てとして25%の割り増し(深夜まで残業が続いた場合は50%)計算が適用されるので覚えておきましょう。

割り増し計算が適用されていない、または残業代が支払われないといった場合には労働基準法違反となるため、労働基準監督署などに相談することも視野に入れてください。

日給月給制の場合、長期休暇は取れないの?

日給月給制は比較的休みが取りやすいということはメリットの項で紹介しましたが、長期休暇についても概ね同様といって良いでしょう。

休んだ分の減額については覚悟しておく必要はありますが、日給月給制が一般的な月給制に比べて長期休暇が取りにくいということはありません。

職場の人員状況と見ながら担当者に相談してみるのが無難でしょう。

日給月給制の場合に注意しておきたいのは、ゴールデンウィーク・お盆休み・年末年始など世間的な大型連休のケースです。

こうした大型連休を会社が公休として設定している場合であればもちろん減額の対象にはなりません。

しかし通常営業日として設定しているようであれば欠勤扱いになるので減額の対象となります。

大型連休中に長期休暇を希望する場合には、会社が設定した公休日と自分の有給休暇を上手に組み合わせるのがポイントです。

なお、有給休暇は給与体系に関わらず「雇用開始から6ヵ月以上継続して勤務している」「所定の勤務日の8割以上出勤している」という2点の条件を満たすことで付与されます。

付与される有給の日数は勤続年数や勤務時間数によって異なるので留意しておきましょう。

また、有給には2年間という時効が設定されており、付与から2年が経過した有給は消滅してしまいます。

有給は労働者に与えられた当然の権利なので、有効に使うように心がけておきましょう。

欠勤した分、休日出勤でまかなえる?その時、休日手当は出る?

日給月給制で自分の出勤日に欠勤が発生した際、減額となった給与分を休日出勤で穴埋めするというやり方も可能です。

週に1日は休みを取らせなければならない、あるいは4週間のうちで4日は休みを取らせなければならない「法定休日」に休日出勤する場合には、35%割り増しの休日手当てが適用されます。

ただし、欠勤分の穴埋めとして休日出勤する場合は会社によって対応が異なる場合もあるので注意が必要です。

不安であれば会社の総務・労務などに相談してみるようにしましょう。

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