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休職手当(傷病手当金)とは?受給条件・計算方法・申請方法をリサーチ!

会社を長期間休む場合、休職制度を利用できることがあります。そして、休職期間中には休職手当(傷病手当金)の受給も可能です。

休職手当を受給するには、いったいどうすればいいのでしょうか?

本記事では、休職手当とはどんなものなのかの概要を説明し、受給条件や計算方法、申請方法など、休職手当に関する全般的な情報をご紹介します。

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休職とは?

休職とは、「仕事とは関係のない自分の都合」により長期間休みたい場合に会社に籍を置きながら休める制度です。業務・通勤時間外のケガや病気、留学やボランティア活動、公職に就いた場合などが該当します。

これは本来、会社側が「その従業員を働かせるには不適当な理由がある」と判断した際に業務を停止する措置を指しますが、実際には従業員自ら会社に休職の申し出を行い、会社がそれに合意する形が一般的です。

従業員が会社から休職を提案される(命じられる)ケースとしては、従業員のケガや精神状況の悪化などが挙げられます。

休職には法的な定めがないため企業ごとに休職制度の要件は異なりますが、法的な定めがないからこそ休職期間中の賃金支払いの義務はなく無給になることが一般的です。

ご自身の勤め先の休職制度について知りたい場合には就業規則を確認してみましょう。

ただし、中には休職制度自体を制定していない企業も存在するため、その場合は相談次第で合意してもらえることもあります。

さて、企業によって細かい区分は異なりますが、基本的には下記のような種類があるためご紹介します。

傷病休職

会社の仕事とは関係のない理由により、業務に差し障りがあるほどの病気を患ったり、怪我を負ったりしてその治療のために会社を長期間休むことを傷病休職と呼びます。

休職を申請するには、医師に診てもらい、正常に働くことができない旨を証明してもらわなければなりません。そして一旦休職状態になったら、復職する際にも医師の診断が必要です。

もし、元の仕事に戻れるほど体調が回復していないと医師に判断されたら復帰はできません。特に、うつ病など心の病気が休職の原因であったなら、医師の他、会社側にもしっかりと相談すると良いでしょう。

働く環境や復職した後の業務フローなどを配慮してもらえます。また、傷病休職の場合、休職期間中は会社から給与は支給されません。

その代わり、要件を満たすことで休職4日目から傷病手当金の給付を受けることができるでしょう。

自己都合休職

自分自身の都合により仕事を長期間休むことを、自己都合休職と呼びます。休職の理由はボランティアに参加するなど、人によってさまざまです。

一般的には、地震や大雨による災害に見舞われた土地での復興支援活動に参加したり、福祉施設における奉仕活動に参加したりするケースが多いです。

また、このような社会貢献活動に参加するための休職である場合、企業によっては給与や賞与を保証することもあります。なぜなら、従業員の人間形成に役立つと見込んでいるからです。

留学休職

留学休職とは、語学習得やスキルアップのために留学する際、長期間仕事を休むことです。このような休職を取得することは、従業員にとって、仕事のキャリアを途絶えさせずにスキルアップできるメリットがあります。

留学から帰ってきた際には、習得した能力を発揮できる仕事に取り組めるでしょう。一部の企業は、人材育成プロセスの一環として、留学休職を推進しています。

社員がグローバル感覚を身につけることは、会社の発展には欠かせないと考えられているからです。

公職休職

公職休職とは、社員が公職に就任することが決まったことで多忙になり、本業との兼業が難しいと判断された場合に会社を長期間休むことを指します。

この場合、休職期間など諸条件の取り決めについて、社員と企業の間で話し合いが必要となるでしょう。

事故欠勤休職

社員が何らかのトラブルに巻き込まれたことで、仕事を長期間休むことを事故欠勤休職と呼びます。ここでいうトラブルとは、他の休職の条件に当てはまらない事情を総称することが一般的です。

たとえば、事件を起こして逮捕されてしまい、会社に出勤できない状態などが該当します。定められた期間内に仕事へ復帰できない場合、解雇になることもあるでしょう。

起訴休職

社員が事件の被告となり、起訴され、通常通り仕事に取り組むことが不可能になった場合に会社を長期間休むことを起訴休職と呼びます。

起訴休職を会社が認めるには、下記のような条件が設定されていることが一般的です。

・会社に対する信頼を保つこと
・社内が動揺しないように配慮すること
・出頭命令や勾留措置などによって本来の業務に支障が出ないようにすること

これらの条件が守られた際、起訴休職を施行することが可能です。

組合専従休職

従業員が労働組合の役員となったことで多忙になり、会社の仕事を休むことを組合専従休職と呼びます。

組合員としての業務は本来、就業時間外に行うものです。しかし、所属する組織の規模が大きい場合は担う業務も多くなり、時間を必要とします。そのため、会社を休まなければならない状況になるのです。

休職と休業の違い

従業員が何らかの理由によって仕事を休むことを、休業と呼びます。例えば、育児休業や介護休業等がそうです。

休業と休職は、仕事が免除されたり禁止されたりする意味において、似ていると言えるでしょう。しかし、異なる面もあります。

補償の差異

休業と休職は、基本的にどちらも給与や賞与は支払われません。ただし休業の場合、それぞれの事情に応じた給付金や補償制度が設定されています。

ところが休職の場合は、傷病手当金しか設定されていません。また、傷病手当金を受給するには、一定の要件をクリアする必要があるため、場合によっては受け取れないこともあるのです。

請求権の有無

従業員が休職するには、会社の判断が必要です。会社は就業規則などで定めた規約に則り、休職の可否を決定します。

一方、休業は要件さえ満たせば従業員の訴えを会社は認めなければなりません。これを従業員の請求権と呼びます。このように、請求権の有無が、休職と休業の大きな違いです。

休職手当(傷病手当金)とは?

休職手当とは、傷病手当金とも呼ばれます。これは仕事以外で負った怪我や病気が原因で通常の労働ができなくなり、会社を休む事になった従業員と家族に対し、生活するための費用を支給する制度です。

休職期間中は無給状態となることが一般的であるため、この傷病手当金が、資金面において大きな支えとなるでしょう。

傷病手当金が支給されることで、安心して療養することができれば、迅速に復職できます。このように休職手当には、休職した従業員が再び職場に復帰できるように支援する役割があるのです。

傷病手当金を受給できる期間には制限があり、病気や怪我、それぞれ一つの事項に対して1年6ヶ月と定められています。

一定期間傷病手当金を受給した方が、一時的に状態を回復して復職を果たした後に再び同じ要因(病気や怪我)によって療養する必要が発生した場合、当初の期限である1年6ヶ月までは手当を受けられるのです。

ただし、その期限を超えると傷病手当金の支給はストップします。

また、傷病手当金を支給されている期間中に別の怪我や病気が生じてしまうこともあるでしょう。

そのような場合、たとえ病名が違ったとしても、元々の病気や怪我と関係していると判断されると、同一のものとして処理されます。

そのため、傷病手当金の支給期間を延長したり、受給金額を増やしたりすることはできません。ただし、元々の病気や怪我と一切関係がない、新たな傷病と判断された場合は、傷病手当金が別途支給されます。

障害年金とは

傷病手当金を受給している期間内では、症状が回復せず職場復帰することができないケースがあります。そのような場合、障害年金の受給を検討してはいかがでしょうか。

障害年金とは、国によって生活資金が支給される制度です。受給期間に制限はありません。ただし、傷病手当金よりは少額です。

休職手当(傷病手当金)の受給条件

傷病手当金は、申請すれば必ず受給できるものではありません。制度が適用されるには、下記の4つの条件にクリアする必要があります。

・社会保険へ加入していること
・働けない理由が怪我や病気であること
・4日以上、連続して欠勤していること
・会社から給与が支給されていないこと

社会保険へ加入していること

傷病手当金を受給するには、協会けんぽなどの社会保険へ加入していることが基本条件です。

一方、フリーランスとして働く方や自営業者の方、また未就業者の方など、国民健康保険へ加入している方々は傷病手当金を受給できません。

なぜなら、傷病手当金は、そもそも給与取得者を対象とした制度だからです。

また、加入している社会保険によって、内容が多少異なる場合があります。例えば常に多くの従業員が働いている大企業において加入できる組合健保の場合、付加給付を受給できることがあるでしょう。

また、公務員が加入できる共済組合は、協会けんぽなどと比べて受給金額が多くなります。

なお、退職することで社会保険の加入からは外れますが、引き続き残りの傷病手当を受給し続けることができます。

そのためには「退職日までに1年以上、社会保険に加入している期間があること」と、「退職日までに傷病手当金の支給を受けているか、その条件を満たしていること」の2つの条件をクリアしていることが必要です。

例えば、退職日までに社会保険に加入していた期間が1年未満の場合、傷病手当を受け取れるのは、退職日で終了します。

ただし、退職する会社の前に働いていた会社で社会保険に加入していれば、期間を通算することは可能です。

働けない理由が怪我や病気であること

仕事と無関係に被った怪我や病気を療養するための休職であることが、傷病手当金を受給する条件のひとつです。

ただし、仕事に従事できないという証明を用意しなければなりません。自己申告だけでは、受給要件を満たさず、担当医師などからの証言を必要とします。

それら第三者の意見と、該当する従業員の仕事内容などを勘案して、受給資格があるかどうか、最終的に判断されます。判断を下すのは、被保険者が所属する健康保険組合や健康保険協会、共済組合などです。

ちなみに、就業時間内や通勤途中に怪我や病気を被った場合は、制度の対象外となるため、傷病手当金を受給できません。

そのような場合には、労働者災害補償保険(労災保険)からの給付を受けられる可能性があります。

4日以上、連続して欠勤していること

傷病手当金を受給するには、仕事をしないでいる待機期間が3日間必要です。待機期間中に土曜、日曜、祝日などの公休があったり、有給休暇があったりしてもカウントされます。

つまり、仕事に就いていなければ給与の支払いがあっても構わないのです。その後4日目から、傷病手当金の支給が開始されます。

ただし、これらの日数は必ず連続していることが条件です。例えば、2日休んだ後、1日だけ出勤して更に1日休んだとしても、3日間の休みが連続していません。

このような場合、待機期間が完了していないので、傷病手当金の支給はされないのです。

会社から給与が支給されていないこと

傷病手当金を受給するには、受給期間中に会社から給料を支給されていないことが条件です。有給休暇を取得している場合は、受給対象から外れます。

ただし、給与の一部だけを受け取っている場合、その金額が算出された傷病手当金より少なければ、差額を受給できるでしょう。

傷病手当金とは、療養に専念するために働くことができず、給与も受け取れない人のための生活保障制度です。そのため、給与と重複して受給しないよう、気をつけてください。

休職手当(傷病手当金)の計算方法

1日あたりの傷病手当金は下記の計算式で求めることができます。

(支給開始日から遡った12ヶ月間を対象にした、標準報酬月額の一ヶ月の平均金額)÷30日×(2/3)

ここで言う支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給される日のことです。この計算式で導き出した金額に、休職の日数を乗ずると総支給額が明らかになるでしょう。

この計算式から分かるように、傷病手当金は通常の給与に比べて金額が少ないです。ただし、健康保険組合によっては上乗せ給付を行っている場合もあるため、確認することをおすすめします。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は傷病手当金の計算方法に用いられる他、健康保険や厚生年金など、各種保険料を計算する時にも利用される基準です。

健康保険では第1級から第50級まで区分されており、その金額も5万8000円から139万円まで定められています。

毎年4月~6月の3ヶ月間、従業員に対して支払われた総支給額を元に、どの等級に区分されるか決定するのです。

ここで言う総支給額とは、基本給に残業代や通勤手当、更に住宅手当や家族手当といった各種手当などを加えた月収のことを指します。

しかし、ボーナスについては年間で3回までは計算に含みません。一度指定された等級は大きな出来事が起きない限り、同年9月から翌年の8月まで変わらないのです。

自分の標準報酬月額を確かめたい場合は、会社の総務部などに確認すると良いでしょう。また、給与明細に明記されている健康保険料を確認し、保険料額表と見比べることでも判明します。

例外となる場合

傷病手当金の受給資格を満たす方が、他の手当金なども受給する資格を有する場合、例外的な計算方法が適用されます。

例えば、傷病手当金と出産手当金という両方の受給資格を持つ方は、出産手当金のみ受給できるのです。その際、出産手当金の支給日額が、傷病手当金の支給日額よりも少額の場合、差額を受給できます。

休職手当(傷病手当金)の申請方法

傷病手当金を受給するには、申請手続きが必要です。まず行政が指定する用紙に必要情報を記入します。次に医師や会社から、傷病手当金を受給する資格があるという証明を受けてください。

最後に必要書類を健康保険の担当事務局へ提出します。手続きは簡単ですが、不明な点がある場合は、健康保険事務局や、会社の事務担当者に質問すると良いでしょう。

申請に関する書類を手に入れる

傷病手当金の申請書類は、全国健康保険協会や会社が加入している保険組合から取得できます。一般的にはホームページからダウンロードできますが、郵送で受け取ることも可能です。

必要事項を記入する

申請書を手に入れたら、必要事項を記入します。書類には従業員本人が記入する箇所と共に、会社の担当者や担当医師が記入する箇所もあります。必要に応じて、記入を依頼してください。

本人記入欄には、住所や氏名などの本人情報、怪我や病気についての詳細、傷病手当金を受け取るための振込先情報を記入します。

会社の担当者には、仕事の内容や給与の金額などを明記してもらいましょう。担当医師には、怪我や病気の詳細やその原因、仕事復帰までに要する期間などを記してもらいます。

関係部署へ書類を提出する

指定の郵送先に書類を提出してください。


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おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです

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