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【保存版】公務員は失業保険を受け取れない?受け取れる手当と手続きまで解説!

失業保険は、万が一職を失った場合に次の仕事が見つかるまでの間の生活を支えてくれる大切なものです。

一般の企業であれば雇用保険への加入義務があるため、退職後はしかるべき手続きをすれば給付を受けることができます。

しかし公務員の場合はどうなっているのか、疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

そこでここでは公務員に失業保険はあるのか、またどうすれば受け取れるのかなどについて解説します。

失業保険とは

失業保険とは

失業保険の目的

失業保険は、正式名称を「雇用保険」といい、雇用保険法に基づいて設けられている制度です。

労働者は労働の対価として給与を得て生活していますが、退職によって職を失えば収入源が断たれてしまいます。

するとその日の生活にも困る事態となり、とても次の仕事を探すどころではありません。

そうしたことのないよう、退職後の一定期間給付を行うことで失業中の生活を安定させ、再就職への準備を円滑に行えるようにするというのが雇用保険の主な目的です。

加入の義務

労働者を一人でも雇用している企業には、原則として雇用保険への加入義務があります。労働者が被保険者となることもまた、法律で義務付けられており拒否することはできません。

毎月の保険料は事業者と被保険者がそれぞれ一定の割合で負担し、被保険者の負担分は給与から天引きとなります。

給付の条件

被保険者が退職すると失業給付を受ける権利が発生しますが、これには条件があります。

一般の離職者の場合は、離職の日までの2年間に加入期間が通算で12カ月以上あることが必要です。ただし会社の倒産等で職を失った人は「特定受給資格者」となり、加入期間は6カ月以上でOKとなります。

給付の手続き

失業給付を受けるためには、会社発行の「離職票」をもってハローワークへ行き、手続きをすることが必要です。

失業給付を受けられる期間は加入年数によって異なり、年数の長い人ほど長期間給付を受けることができます。また、一般の離職者よりも特定受給資格者の方が給付期間は長いです。

期間いっぱいまで給付を受けたいと思い再就職を先延ばしにしようと考える人もいるかもしれませんが、給付期間中に再就職が決まるとお祝いとして「再就職手当」を受け取ることができますから、やはり早期に再就職を決めた方が良いでしょう。

失業給付以外のメリット

雇用保険には失業手当の給付だけでなく、教育訓練給付金や技能就職手当、さらには傷病手当や育児休業給付金等、スキルアップや不測の事態へのバックアップに関わる様々な手当てもあり、労働者が安心して働くことのできる環境を守る重要な制度といえます。

公務員は失業保険を受け取れる?

公務員は失業保険を受け取れるか

一般企業は雇用保険法で雇用保険への加入が義務付けられていますが、実はこの同じ法律で国家公務員・地方公務員は対象外であるということが明記されています。

つまり公務員は雇用保険に加入することができず、従って退職しても失業保険を受け取ることはできません。

職を失えば収入が断たれるというのは会社員でも公務員でも同じことです。

ではなぜ公務員は失業保険の対象外なのかというと、景気の動向に雇用が左右されやすい民間企業と違い、公務員の場合は不景気だから人員を削減するといったことが起こりにくいからです。

もちろん倒産による失業ということも基本的にはあり得ません。

会社の都合で収入源を失うこともあり得るという不安定な状況にある労働者をバックアップし、失業中の生活を支え再就職を促す、というのが失業保険の大きな目的です。

その目的に照らしてみると、雇用が安定している公務員には失業保険は必要ないと考えられるのも無理のないことでしょう。

公務員が失業時に受け取れる手当は?

公務員が失業時に受け取れる手当

倒産等による失業の心配がないので公務員には失業保険が適用されない、と説明しましたが、公務員であっても自己都合で退職することは可能です。

その点では一般の会社員と変わりありませんが、その際一般の会社員は失業給付を受けられるのに公務員に何もないのは不公平ではないか、と思う人もいるでしょう。

実は、公務員には失業保険がない代わりに「退職手当」というものがあります。

一般労働者の失業給付は「雇用保険法」で定められていますが、公務員にはそれに代わるものとして国家公務員なら「国家公務員退職手当法」という法律があります。

地方公務員なら地方自治法に基づいて各自治体ごとに定められた条例があって、これに基づいて退職手当を受け取ることができるのです。

退職手当も一般の失業保険同様、受給資格や勤続年数に応じた支給額の計算方法などが詳しく定められています。

給付を受けるには勤務期間が12カ月以上あることが必要です。対象は基本的には常勤職員(一般職・特別職を問わず)となっていますが、非常勤職員であっても労働時間が一定の基準を満たしていれば対象となります。

なお、常勤の場合は自己都合のほかに定年・勧奨・整理退職も対象となりますが、非常勤の場合は自己都合退職のみが対象です。

なお、一般の失業保険に含まれる教育訓練給付金や、育児休業給付・介護休業給付などの雇用継続給付は公務員にはありません。

ただし、育児休業と介護休業の給付については、公務員が加入する共済組合の中にそれぞれの手当金が設けられています。

退職手当が失業保険相当額に満たない時の対処法

退職手当が失業保険相当額に満たない時の対処法

公務員の退職手当は、勤続年数が長くなるにしたがってその支給額も増えていきます。

そのため長く勤めた人なら最大で退職直前の基本給×60カ月分程度と高額になりますが、例えば1年等の短期間で辞めた人の場合は0.6~1.5カ月程度となることもあり、場合によっては同じ勤続年数の会社員の失業給付を下回ることもあります。

公務員はこうした手当は手厚いイメージがあるのに、勤続年数が短いと一般の労働者よりも少ない額しか給付されないというのでがっかりした人もいるかもしれません。

ただ、公務員の退職手当には「失業保険に準ずる額」を支給する、という大前提があります。

そのため、勤続年数が短く一般の失業保険の給付額を下回った場合には、不足分を補って調整するという制度があるのです。

勤続年数から計算した支給額を「一般の退職手当」、一般の失業保険と比べて足りない部分を「失業者の退職手当」と呼び、足りない人はこの両方を受け取れるので、結局一般の労働者と同水準の給付を受けることができます。

国家公務員の場合、この「失業者の退職手当」を受け取るには「国家公務員退職票」(一般の人の離職票に相当する)を持ってハローワークに行き、手続きすることが必要です。

地方公務員の場合は一般の退職手当と失業者の退職手当を合わせた額が自治体から支給されますが、国家公務員と同様ハローワークでの手続きが必要となるところもあります。

まとめ

転職エージェント

この記事を見ている人の中には現在公務員だが転職したいと考えている人、あるいは後々転職することを前提としつつまずは公務員で働いてみようと思っている人もいるかもしれません。

公務員という職種は非常に人気がありますが、その理由はなんといっても安定性です。

一般企業では景気の動向により事業の縮小や人員削減、最悪の場合倒産といった事態も起こりうるため、安定を求める人にとっては公務員という職業はとても魅力的に映るでしょう。

ただし変化の激しい現代の世の中において、働く環境の安定がそのまま自身の安定につながるとは言い切れない部分もあります。

公務員は雇用が安定してはいるものの、長く勤めているうちに目的を見失ってしまうこともあるのです。

自分らしく働き心身ともに充実したいと考えるなら、思い切って新しい世界に飛び出していくことが必要になることもあるでしょう。

転職エージェントを利用すれば自身の市場価値を教えてもらうこともできますし、自分の強みに合わせた適職にも出会えるかもしれません。必ずしも転職する必要があるわけではないのでまずは登録して情報収集することをおすすめします。


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