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内々定とは?|内定との違い、内定取り消しに遭った場合の対処法もリサーチ

就活を進めていくと、内々定という言葉をよく耳にしますが、内定との違いについてきちんと理解出来ている人は少ないと予想されます。

この記事では内々定と内定の違いや内定取り消しが発生する理由、内定取り消しに遭った時の対処法などについて紹介していきます。

就活において注意すべき事を把握しておけば、より慎重に就職活動を進めていけるようになるのではないでしょうか。

内々定とは?

内々定とは「内定前の内定」という意味合いを持ちます。

企業がわざわざ内定前に内々定を出すのは、新卒採用活動において様々なルールが定められている事が背景にあります。

経団連の「採用選考に関する指針」によると、新卒者の就職活動の解禁日は企業説明会が3年生の3月、面接は4年生の6月、内定通知は4年生の10月と決められていますが、基本的に企業が採用したいと考える内定者は、選考・面接を済ませた時点で決定しています。

しかし新卒採用のルール上、企業側は獲得したい学生に対して内定通知をする事は出来ません。

優秀な人材がいれば他社に取られる前に確保しておきたいと考えるのも当然で、「あなたを採用したい」という意思表示をするべく内々定という形式をとっているのです。

ちなみに内々定は「10月に内定を出す」ことの口約束のようなもので、書面ではなく、口頭やメールで伝えられることが多いです。

また転職者に関しては、内々定は発生しません。新卒採用ルールによって内定を出せる期間が決められているため新卒者には内々定を出しますが、転職者はいつでも内定を出す事が出来るので、内々定という概念は無いのです。

内定とは?

内定とは、元々「公表されてはいないが、内々で定まること。また、決めること。」という意味があります。

就活においては、採用試験を経て内々で採用が決まっている状態の求職者に対して採用通知、または内定通知として知らされるようになっています。

通知の方法は書面や電話、メールなど様々ですが、採用確定の連絡以外に入社日の通知や入社後の労働条件、研修の案内も通知内容に含まれます。

求職者が内容を確認し、企業に入社承諾書なり採用承諾書を提出すれば、両者間で意思確認を行ったとみなし、「始期付解約権留保付労働契約」が交わされます。

始期付とは例えば新卒で就職する場合は就労時期が4月1日から予定されていることで、解約権留保付は就業までにやむを得ない事情があれば解約できるという意味があります。

つまり内定を承諾するというのは企業と労働契約を交わすことになり、この時点で法的拘束力も発生します。

「内々定」と「内定」の違い

内々定も内定も企業が求職者に採用の意思があると示すものです。多くの企業で10月1日に内定式が行われるため、それ以前の内定状態を表現するために内々定という言葉が使われるだけなのです。

ただし双方には、法的拘束力が発生するかしないかという大きな違いがあります。

企業から内定通知書が渡され、企業に内定承諾書を提出すると、始期付解約権留保付労働契約が成立となりますが、企業は労働基準法第15条にそって労働時間などの条件を提示しなければいけません。

そして内定取り消しは解雇と同様の意味や効力を発揮する事となります。仮に企業が内定を出した後に採用者の数を減らしたいと考えても、正当な理由もなく内定を取り消す事は出来ません。

また労働契約成立後は企業側だけでなく、求職者にも法的拘束力が生じます。

とは言え、それほど厳しいものではなく、例えば就職活動において複数の企業の採用試験を受ける人がほとんどですが、仮に複数の内定を持っていても法律上の問題はありません。

ただ最終的には1社に絞らなければならず、入社を決めた企業以外には内定を辞退する流れとなります。

民法では「労働者は2週間の予告期間を置けば、労働契約を一方的に解約できる」とされているため、入社予定日の2週間前には辞退の連絡をいれておく必要があります。

期限を守れば損害賠償請求を受けるような事はありませんが、内定辞退が企業へどのような影響を与えるか理解し、社会人として節度をわきまえた対応をしなければいけません。

一方、内々定は法的拘束関係が発生しておらず、労働契約が締結される前段階にあたります。

まだ正式に労働契約が交わされていないので、例えば企業の経営状態悪化により内々定を取り消されるといった事態が起こる可能性もあります。

内定を通知されるまで気持ちがスッキリしないかもしれませんが、内々定取り消しも滅多に起こるものではありません。

それは正当な理由もなく一方的に取り消すのは企業のイメージダウンに繋がるからです。

内定が正式な合格通知なら、内々定は取り消しや変更の可能性を含む通知になりますが、自分の落ち度もないのに「内々定だから取り消されるかもしれない」と過度に不安を感じる必要はありません。

内定、内々定は必ずしも採用されない

厳しい就職活動の中、内定や内々定を勝ち取れると一安心といったところですが、内定や内々定は必ずしも採用とはならない事も頭に入れておかなければいけません。

一般的に内定通知、入社承諾書などで双方の意思確認を行った時点で「始期付解約権留保付労働契約」とみなされ、労働契約が成立した状態になります。

ただ「始期付」という言葉がついているため、すぐに働き始められる訳ではありません。「始期付」とは働き始める時期が決まっていることを意味します。

そして「解約権」は契約を無かったことにできる権利、「留保付」とは効力を残して持ち続けることを指します。

全ての言葉を組み合わせると、「始期付解約権留保付労働契約」とはいつから働くかが決められており、場合によっては契約が無かった事に出来る権利を残したまま成立した労働契約という意味になります。

つまり内定が貰えた時点で必ず採用という訳ではなく、何らかの理由によって内定が取り消しになる可能性があるため、正式に採用されるまで気を引き締めなければいけません。

内定取り消しが発生する理由

採用内定取消は解雇に当たります。内定者の合意なく、企業が一方的に内定を取り消すことは出来ず、違法と判断されると訴訟を起こされて裁判にまで発展する可能性もあります。

内々定は法的拘束力がないため取り消しは可能ですが、不誠実な対応は当事者の学生から大学のキャリアセンターに伝わっていきます。

結局企業のイメージダウンも避けられないため、よほどの事情が無い限り、内定も内々定も取り消されるような事は無いのです。

つまり内定の取り消しが発生するのには、よほどの事情が絡んでいると言えますが、ここからは内定取り消しが発生する、具体的な理由について紹介していきます。

内定者が学校を卒業できなかった場合

賢明に就職活動を行い、ようやく内定を勝ち取っても学校を卒業出来なければ意味がありません。

人によって卒業出来ない要因は様々で、単位を取れずにもう1年やり直しとなったケースもあれば、何かしらの問題を起こして留年となったケースもあります。

企業が学校を卒業出来なかった学生の内定を取り消す理由は、まず内定通知に期限が設けられている事が挙げられます。

通常、新卒の場合は卒業年の4月1日に設定されている事が多く、卒業出来ないとなると期限に間に合いません。

また企業によっては大学卒業を採用条件にしている所もあります。留年はもちろん、大学を途中で退学してしまった学生は、大卒資格がないため内定取り消しとなっても仕方ありません。

実は新卒採用において、内定や内々定が取り消される理由で最も多いのが、学校を卒業出来なかったというものなのです。

ただし留年が決まった人の中でも、内定取り消しのリスクを回避できるケースもあります。まずは学校に留年が確定であるかを確認し、その上で救済措置が無いかを聞いてみます。

救済措置の方法は学校によって様々で、例えば学部や学科に関係する資格を単位として認めてくれる所もあれば、教授への直談判でレポート提出なり再試験などのチャンスを与えてくれる所もあります。

学校での救済措置が無ければ留年は確定します。その際は、正直に速やかに内定を貰った企業への連絡が必要です。

学校を卒業出来なかったと報告しても、全ての企業がすぐに内定を取り消しにする訳ではありません。

卒業するまで入社を待ってくれる企業もあれば、まずはアルバイトとして入社し、学校を卒業してから改めて正社員として入社させてくれる企業、または大学を中退して入社する事を認めてくれる所もあります。

どうしても入社したい企業であれば、多方面に掛け合って内定取り消しを回避できる手段を探ってみても良いかもしれません。

内定者の病気やケガがあった場合

内定後に病気や怪我が発覚し、内定を取り消される可能性もあります。ただし病気や怪我が理由の場合は、よほどの事情がある時に限ります。

たとえ大きな病気にかかったとしても、入社までには完治出来る、または薬を飲んでいれば通常通り業務をこなせるようであれば、内定を取り消される事はありません。

一方で内定取り消しの可能性があるのは、健康上で問題があるにも関わらず虚偽の報告をし、それが後になって発覚した場合です。

内定の書類には「健康状態に問題がないこと」が条件として記載されているため、病気が発覚すれば内定が取り消しになると焦っての行為ですが、虚偽の申告や偽装は心象が悪くなり、人としての信用も失います。

また働く事が不可能な病気にかかっている場合、健康診断の結果が悪い場合も内定が取り消しになる事があります。

健康状態が悪いと、想定していた業務を遂行できなくなるのはもちろん、勤め続けることでさらに体の調子を悪化させる恐れもあります。

従業員の健康も守れないと企業の責任も問われかねないため、特に厳しい労働環境の職場は、健康上の問題を理由に内定を取り消す確率が高くなります。

ただし勤務が難しいと判断されても、内定取り消しを避ける方法はあります。激務が予想される部署への配属となっているなら、相談によって体への負担が少ない部署へ変更してくれる企業もあります。

持病がある場合、または病気が発覚した際はまず医師に病気の証明書を貰い、内定を貰った企業に相談する事が賢明です。きちんと報告すれば、企業側も出来る限りの努力をし、より良い働き方を提案してくれます。

内定者に犯罪行為があった場合

入社までの間に、何らかの犯罪行為、刑事罰を受けた場合は内定取り消しの可能性が出てきます。

ただし逮捕歴があっても、全てのケースで即座に内定を取り消される訳ではありません。

例えば出来心で窃盗してしまったものの、情状酌量の余地が認められて不起訴になった場合は、十分に反省していると企業側も認識し、入社を了承してくれる可能性もあります。

一方でテレビに実名報道されるほどの大罪を犯した人は状況が厳しくなります。人としての信頼が得られないのはもちろん、犯罪者を受け入れる事で会社も社会的信用性を失ってしまうリスクがあるからです。

どのような事情であれ、一度でも犯罪にかかわると自分自身の印象が悪くなります。

人の信用はそう簡単に取り戻せるものではなく、会社側の恩情で内定取り消しを回避出来たとしても、ずっと噂話は続き、職場での居心地は良く感じられないものです。

どれだけ軽い罪でも犯さないこと、そして周りで起こっている犯罪に巻き込まれないように注意していくことも大事です。

企業の経営上やむを得ない場合

求職者の行動ではなく、企業側の経営上の問題でやむを得ず内定が取り消しになるケースもあります。まず会社が倒産してしまった場合は、会社そのものが無くなるため、内定の意味も無くなります。

また急激な業績悪化で経営難に陥った場合、業績悪化で事業縮小を余儀なくされた場合も、内定取り消しは避けられません。

企業も本来なら若い優秀な人材を受け入れたいところですが、そこまでの余裕が無くなるほど経営難であれば、求職者も状況を受け入れるしか仕方ないのです。

ただし求職者が納得できないケースもあります。

内定を貰ってから入社日までの間に内定を取り消すほど業績が悪化するのは稀で、本当は業績は悪化していなかった、若しくは業績が悪くなると予想出来ていたが採用を強行したという可能性もあります。

内定取り消しを通達される頃には、ほとんどの企業が採用業務が終了している可能性もあり、この時期から改めて就活を始めても思うように上手く仕事を見つけられません。何の落ち度もない内定者にとっては非常に酷な結果となります。

もし内定取り消しの理由に納得出来なければ、取り消しの撤回を企業側に求めても良いかもしれません。

内定を取り消しされた後、何のアクションも起こさなければ企業は受け入れたと認識してしまいます。

また企業側が明らかに求職者を騙して内定取り消しを通達しているのであれば、詐欺の罪に問える事も可能です。

後日裁判となった時のために、電話なら録音、メールなら保護をして、証拠となる資料を確保しておくと安心です。

内定者の申告に虚偽が発覚した場合

内定者が申告していた経歴や学歴、または健康上の問題など重要な部分に虚偽があったと発覚した場合も、内定取り消しの可能性があります。

具体例を挙げるとすれば、履歴書には大学卒業としているのに実は中退している、持っていない資格を記載している、大学のサークル活動で会長をしていたとアピールしていたが実は会長経験は無いといった虚偽です。

いずれも自分を良く見せようと考えての嘘で、申告している本人からすると、虚偽の内容によっては「これぐらいなら良いか」という思いもあるかもしれません。

しかし企業にとっては重要な部分の可能性もあり、信頼できない人材と判断すれば、内定を取り消されてもやむを得ないのです。

例えばリーダーシップをアピールしていた場合、企業は学歴やスキルより、リーダーを務めたというその積極性や行動力を評価して採用を決めているかもしれません。

また当初は軽い気持ちで履歴書に嘘の申告をしても、面接の場で具体的なエピソードを聞かれる事もあります。

その場で嘘だったとは言えず、結局思いついたエピソードを話して面接を乗り越える訳ですが、後になって虚偽が発覚すると弁解の余地もありません。

そもそも企業は求職者の能力や経歴、そして人格などを総合的に判断して内定を出しています。

仕事はお互いに信頼関係を築いて進めていくものであり、信頼できない相手とは一緒に仕事も出来ません。

虚偽の内容や程度によって内定取り消しになるかの判断は違ってきますが、どのような些細な事であっても、入社前からイメージが悪くなるのは避けられません。

企業との信頼関係も崩れてしまうため、履歴書を書く時や面接に臨む際は、無理に自分を良く見せようとせず、ありのまま正直に申告する事が大切です。

内定取り消しに遭った時の対処法

内定取り消しに遭った際は、まず正式な理由を企業に確認しておくようにします。

電話で連絡を受けた場合は、メールなり書面などで改めて通知をして貰った方が記録として残せ、後で事実確認をする際にも便利です。

身近な所では学校のキャリアセンターが相談しやすく、当事者に代わって直接企業へ申し入れをしてくれる事もあります。

また専門家に相談したいなら、各都道府県にある労働局や労働基準監督署内にある「総合労働相談コーナー」を利用してみるのも一つの方法です。

弁護士や社会保険労務士、総合労働相談員、労働局の専門官などが対応してくれるので安心です。また、もし相談する場合は企業とのやり取りがわかるよう、書面やメールなどで残した記録も持参した方がより確実です。

あらゆる方法を試してみても、内定取り消しが覆らないなら、再び就活を再開しなければいけません。

気分が落ち込み、すぐにスタート出来ない場合は就職留年という方法もあります。

事情が事情だけに留年自体は就活に影響を及ぼしませんが、様々な選択肢の中で留年を選んだ理由や、どのように時間を過ごしていたかについては、次年度の選考において聞かれる可能性が高いです。

面接官が納得できるよう、事前にきちんと整理しておく必要があります。

空白期間を作りたくないなら、すぐに就活再開です。早い段階で内定取り消しが決まった人ほどチャンスは多いですが、年度末ギリギリまで採用を続けている企業も存在します。

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