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残業80時間は要注意!知っておきたい知識と会社を見極めるポイントまとめ

就業時間が決まっているにもかかわらず、「定時に帰宅したことがない」という人は意外と多いのではないでしょうか?

残業が日常的な職場環境では、気付かないうちに過労死レベルの労働時間になっている可能性があります。

自分の身を守るためにも、適正な残業時間について知っておくようにしましょう。本記事では、残業80時間が過労死ラインといわれていることについてご紹介します。

残業80時間は危険!?

労働時間の上限は、法律などで定められており、残業時間についても細かい決まりがあります。

長時間労働が労働者の心身に悪影響を与えることを、ご存じの方も多いのではないでしょうか?長時間労働の一つの目安が1カ月当たり80時間の残業です。

ここでは、月80時間の残業が危険とされていることについて解説します。

1日当たり3~4時間の残業をしている状態

1カ月の残業時間が80時間といっても、具体的にイメージできない人もいるのではないでしょうか。

1日当たりに換算すると、何時間になるか計算してみましょう。1カ月は、30日か31日となるため、週休2日の会社であれば働くのは22日か23日です。

1カ月の日数を22日で計算すると80時間÷22日≒3.64時間、23日で計算すると80時間÷23日≒3.48時間となり、出勤している日は毎日3~4時間残業していることになります。

残業は所定労働時間以外の労働時間のため、所定の労働時間が8時間であれば、毎日11~12時間働いている計算です。

労働時間8時間に対して、休憩を1時間とらなければならないという決まりがあるので、月80時間の残業をしている人は、トータルすると1日の半分以上を職場で過ごすことになります。

例えば、通勤時間が片道1時間ずつかかる場合は、道中一切寄り道しなくても、家で過ごせる時間は毎日9時間程度です。

しかし、どこにも立ち寄らなければ食事ができません。外食しなくても、食材を買って帰って料理する時間なども必要になり、さらに家で過ごせる時間は減ってしまうでしょう。

家での限られた時間を利用して、洗濯や掃除、入浴などを行うことが必要です。洗濯や掃除は、数日分まとめてするとしても入浴はまとめてというわけにはいきません。

残りの時間で睡眠をとるとした場合、いったい何時間睡眠に充てることができるのでしょうか。

残業時間が80時間を超えれば超えるほど、自宅で過ごす時間は短くなります。

睡眠時間を削るとしても限界があるため、「ほぼ毎日眠るためだけに自宅に帰る」という状態となりかねません。

これでは、人間らしい生活とは言い難いでしょう。こういったことを是正するために厚生労働省では、時間外労働の上限を定めました。

原則は、1カ月45時間、年間360時間が上限です。

しかし、臨時の特別な事情がある場合や、労使間で合意がある場合は、6カ月まで原則を超えた時間外労働が可能になります。

ただしいくら特別な事情があっても、休日労働を含む時間外労働は「複数月の平均80時間以内」「年間720時間以内」という上限を超えることはできません。

これは、労使間で合意があっても超えられない上限として定められています。つまり、どれだけ多い月でも「1カ月100時間を超えてはいけない」というわけです。

過労死の危険がある

厚生労働省では、「労働時間が長くなるにつれて過労死のリスクが高まり、1カ月80時間を超えると、いつ過労死してもおかしくない状態になる」と指摘しています。

これは、実際に発生した過労死について分析した結果による指摘です。

多くの事例で、過労死につながる症状が発症する前の2~6カ月間、1カ月平均80時間を超える時間外労働が行われていました。

そのため、過労死と1カ月80時間以上の時間外労働が長期にわたって続くことには因果関係が認められやすい傾向です。

また、症状が発症する直前1カ月間の時間外労働が100時間を超える場合も、過労死との因果関係が強く認められるとしています。

1カ月100時間の残業ともなると、1日当たりの残業時間は4~5時間、1日8時間勤務であれば労働時間は約13時間です。

職場での休憩時間や通勤時間なども含めると、1日の約4分の3の時間を仕事のために費やしていることになります。

自宅で過ごせる時間が6時間程度では、睡眠をとるために帰ることしかできません。例えば、この状態で家に仕事を持ち帰っていた場合はどうなるでしょうか。

食事も入浴もできず、ろくに睡眠時間も取れないという危険な状態です。疲れたまま翌日も勤務する日々が長く続けば、健康でいられるはずがありません。

病気を発症しなくても、睡眠不足に伴う不注意によるケガなどのリスクなども高まるでしょう。

ここで注意しなければならないのは、80時間も100時間もあくまで「過労死との因果関係が認められやすい目安時間」ということです。

そのため、残業が1カ月75時間であれば過労死の心配がないわけではありません。

時間外労働の時間が原則の上限1カ月45時間を超えるような勤務状況が継続すると、過労死のリスクは高まるのです。

つまり、「毎日2~3時間程度の残業は当たり前」と感じている場合は、非常に危険な状態といえるでしょう。

36協定とは

長時間労働が過労死のリスクを高めるにもかかわらず、企業が従業員に長時間の残業をさせることに問題はないのでしょうか。

労働基準法第36条では、残業について「労働者に法定労働時間を超えて働かせたり休日に働かせたりする場合には、あらかじめ労使間で協定を結び、書面を取り交わすことが必要」といったことが記載されています。

この条文の内容に基づいて労使間で結ばれる取り決めが、36協定(サブロク協定)です。

条文の番号から「36協定」と呼ばれているわけですが、これは通称名で正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。

内容は、文字通り「時間外労働と休日労働についてどのように扱うか」という取り決めです。36協定は、締結するだけでなく所轄の労働基準監督署へ届け出が必要になります。

1日当たり8時間、1週間当たり40時間を超える労働のことを時間外労働、法定休日に行う労働のことを休日労働といいます。

36協定を結ぶことが法律で決められているため、協定を結ばずに時間外労働や休日労働をさせれば法律違反です。

もし、抵触した場合は、違法行為として6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

では、36協定を結んでいれば、時間外労働や休日労働を何時間させても問題にはならないのでしょうか?

実は、2019年4月以前は問題になりませんでした。大臣告示による上限こそありましたが、法律による上限がなく違反しても企業は行政指導を受けるのみだったのです。

しかし、大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から法律による残業の上限時間が適用されるようになりました。

それが1カ月45時間以内、年間360時間以内という上限の原則です。これは、臨時的な特別な事情がない限り超えてはならないとされています。

また、臨時的な特別な事情があっても、労使間で特別な合意があっても超えられない上限も別に定められました。

年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満という上限です。さらに、原則の上限を超えられる期間も年間6カ月までとなっています。

過労死ラインとは

過労死ラインは、過労死の危険が高まる時間外労働時間の目安です。

労働が起因となり病気が発症したり、死亡や自殺に至ったりしていると認定するための基準になります。

病気や死亡、自殺と労働の間に何らかの因果関係があることが認められなければ、労災として扱われません。

実際、労働環境以外にも食生活や生活環境などもかかわってくるため、労働によって病気が発症しているかどうかの見極めは非常に困難です。

しかし、過酷な労働環境や長時間労働が病気や死亡、自殺を引き起こすリスクを高めていることがわかってきました。そこで、一定の基準を設けることになったのです。

労働行政における過労死ラインは、「発症1カ月前の残業時間が月100時間」「発症前の2~6カ月の平均が月80時間」となっています。

これらの数字は、36協定の中身とも関係のある数字です。2019年4月以降、臨時的な特別な事情や、労使間の合意があっても超えることが許されない上限が設けられました。

これらの上限設定は、過労死ラインを意識してのことと推測できるでしょう。

過労死ラインがあることにより、劣悪な労働環境が心身に悪影響を及ぼしていると認定でき、使用者の責任を追及することもできるのです。

過労死ラインを示すことは、「これ以上働かせると従業員を死なせてしまう可能性が高まる」といったことを、使用者に認識させることになります。

労働者にとっては、過労死ラインが自分の体調や精神状態を確認する目安となるでしょう。

2019年4月以降は、残業や休日労働に関する法律が厳格化され、残業時間が極端に多い会社には行政の指導が入りやすくなりました。

そのため、労働者のワークライフバランスを重視した職場環境の整備を進める企業も増えています。

労働者にとって過労死ラインが設定されたことは、過剰な労働時間を是正し、命を守ることが期待できる点は大きなメリットです。

過労死の症状

過労死とは、過度な時間外労働を強いられたことが原因で心疾患や脳疾患などを発症し、急激に体調が悪化したことにより引き起こされる突然死のことです。

過労によって精神的なストレスが蓄積し、自殺に至る場合も過労死に含まれます。この段落では、過労死の兆候が疑われる具体的な症状について確認していきましょう。

脳梗塞

脳梗塞とは、脳の血管が詰まる病気です。脳の血管が破れて出血する脳出血や、くも膜下出血とあわせて、脳卒中と呼ばれています。

脳梗塞は、脳内の血管が通常よりも細く詰まりやすくなっているところに血栓ができ、血液の流れがストップした状態です。

血液の流れが止まると、酸素や栄養を受け取れなくなった脳の神経細胞が壊れてしまうため、さまざまな障害が見られるようになります。

脳梗塞の典型的な症状は、手足や顔のしびれやまひで、左右どちらか一方だけに症状が出るのが特徴です。例えば、ろれつが回らなくなったり、言葉が出にくくなったりすることもあります。

他にも、「めまいやふらつきが現れる」「立ったり歩いたりしにくくなる」といった症状も脳梗塞が疑われるでしょう。このような症状は、単独で現れる場合と、複数現れる場合があります。

どの症状も、突然現れることが多い傾向です。一時的に症状が治まることがありますが、時間が経過すると再現することもあり、その際症状が悪化していることも少なくありません。

そのため、できるだけ早く医療機関を受診することが大事です。脳梗塞の前兆と考えられる症状に心当たりがある場合は、FAST法を試してみると良いでしょう。

FAST法とは、FACEの「F」、ARMの「A」、SPEECHの「S」、TIMEの「T」から名づけられた、脳梗塞かどうかを見分けるチェック方法のことです。

まず、口を「イー」と発音するときの形にしてみましょう。そのとき、片方だけ引きつるかどうかを確認します。

次に、両腕を前にならえの要領で正面に上げ、10秒間目を閉じましょう。目を開けたときに腕が下がっていないかを確認します。今度は、言葉をきちんと発音できるかチェックしましょう。

短い単語でかまわないので、ろれつが回るかを確認します。これらのチェックで1つでも問題が見つかった場合は、急いで医療機関を受診しましょう。

最後のTには、「一刻も早く受診して欲しい」という気持ちが込められているのです。

FASのうち1つでも当てはまれば約7割、3つとも当てはまれば8割以上の確率で、脳梗塞を含む脳卒中だといわれています。

発症から4.5時間以内に治療を受けられるかどうかで、結果が大きく変わるといわれるのが脳梗塞です。おかしいと感じた場合は、ためらうことなく医療機関を受診しましょう。

心筋梗塞

心筋梗塞は、心筋の血管が詰まる病気です。心臓の血管が細くなっているところに血栓ができ、血流が止まってしまうことによって起こります。

血流が滞るということは、心臓の細胞へ酸素や栄養が運ばれなくなるということです。

心臓を動かす筋肉に酸素や栄養が届かなくなり、細胞が部分的に死んでしまうと心臓が正常に動かなくなり、やがては止まってしまいます。

心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割をする臓器です。心臓が機能しなくなれば、当然全身に影響が出ます。

心筋梗塞など心疾患の前兆と見られる症状は、多岐にわたり、心臓の病気が起因と気づきにくいものもあるため、注意が必要です。

心疾患の場合、「左胸からみぞおち」「左肩から背中」といった範囲に、強く圧迫するような痛みが出ます。

体の前側に痛みが出た場合は、心疾患が疑わしいですが、後ろ側に出ると見逃しやすいので要注意です。

冷や汗が止まらなくなり、吐き気や呼吸困難、息切れの症状が出ることも珍しくありません。

胸やその周囲が苦しいときは、心疾患の可能性があります。左手の小指が痛んだり、奥歯や下あごが痛んだりする症状を、心疾患と結びつけて考えるのは難しいかもしれません。

しかし、普段とは明らかに違う症状が見つかったときには、何か異変が起こっている可能性があるため、無理せず体を休めて、早急に医療機関を受診するようにしましょう。

うつ病などの精神疾患

過度な長時間労働は、強いストレスの原因となりまねません。長時間持続的にストレスがかかる環境となるため、気づかないうちにうつ病などの精神疾患になる可能性は誰にでもあります。

うつ病などの精神疾患の恐ろしいところは、病気そのもので亡くならなくても、「自殺に至る可能性は高くなる」という点です。

脳が正常な判断ができない状態になっているため、何らかのきっかけで発作的に命を絶ってしまう可能性があります。

そのため、過度な長時間労働が原因でうつ病を発症し自殺に至ったときは過労死という扱いです。

うつ病の代表的な症状としては、「夜布団に入ってもなかなか眠れない」「朝布団から出ようとしてもなかなか出られない」といった睡眠障害が挙げられます。

また、「楽しいという感情が沸きにくい」「物事に集中できない」「イライラが止まらない」なども、うつ病の典型的な症状です。

うつ病が軽度のうちは、少し疲れがたまっている程度に感じられます。忙しくしていれば、誰にでも起こり得るような症状ばかりです。

そのため、初期段階で発見することが難しく病名がわかったときには、長期にわたる治療が必要な状態になっていることが少なくありません。

うつ病などの精神疾患は、重症化すると「死にたい(希死念慮)」という衝動が抑えられなくなり、勢いで自殺してしまう可能性が高くなります。

典型的な症状が見られたときは、疲れがたまっているだけと軽視せず、専門医を受診し心を休ませましょう。

残業の多い会社を見極めるポイント3選

法律で認められている範囲の労働時間で働ける会社を選んで就職したいものです。そのためには、残業が多い会社をきちんと見極めて、候補から外さなければなりません。

この段落では、残業の多い会社を見極めるポイントを3つ紹介します。

給与の見込み残業時間が45時間以上となっている

給与の見込み残業時間が45時間以上になっている例は、みなし残業代制や裁量労働制を採用している企業でよく見られます。

みなし残業代制とは、あらかじめ一定時間の残業をしたものとみなし、その分の残業代も含めて給与を支給する制度です。

本来は、あらかじめ組み込まれている残業時間を超えた場合は、その分を追加で支給しなければなりません。

しかし、実際は支給されないケースが多く、残業を少なく見せるためのカラクリとして使われていることもあります。

「45時間を超える残業代が組み込まれている」ということは、最低でも45時間以上の残業を毎月させていることになるため、ブラック企業以外の何物でもありません(企業によっては設定しているみなし残業時間よりも早く退社できるところも稀にあります)。

超過分は、サービス残業の形になってしまう可能性も高いことから、きちんと見極めて避けることが大事です。

一方、裁量労働制は、実際に何時間働いたかは関係なく、一定の労働時間で働いているとみなす制度です。

何時に出勤、退出したかは問われなくなり、残業代も支払われなくなります。

どのような業種でもこの制度の対象となるわけではなく、設計者やエンジニアなど一部の業種に限り適用されるものです。

本来は、労働者の裁量に任せることによって、効率的に働けるようになり、正当な評価を受けられるようになるはずでした。

しかし、一定の労働時間で給与が計算され、残業代が支払われない部分を悪用した不当な長時間労働になっているケースもあるため注意が必要です。

あらかじめ残業45時間以上が給与に組み込まれている場合はもちろん、みなし残業代制や裁量労働制が採用されている場合も慎重に確認する必要があるでしょう。

すべての企業で不正が行われているわけではありませんが、不正が起こりやすい制度のため、うまく機能している企業を見つけ出すほうが難しい傾向です。

いつ見ても求人を出している

「常に求人が出ている」ということは、応募する人がいなくて必要な人材が補充できずにいたり、退社する人が多すぎて採用が追い付いていなかったりすることが想定されます。

長期間にわたって応募する人が会社は、労働条件が悪い可能性があるため、求人情報を確認する際は隅々まで見てみましょう。

一方、退社する人が後を絶たない会社の場合は、応募するメリットがあるとは思えません。定着率の悪い職場のため、就業環境が劣悪な可能性があります。

ただし、従業員数の多い大会社の場合、常に求人が出ているからといって、従業員が頻繁に入れ替わっているとは限りません。

異なる部署や異なる職種の求人が出ている場合は、通常の欠員補充と推測できます。

長期間で続けている求人で注意が必要なのは、小規模な企業にもかかわらず、年中同じ職種の求人が出ている場合です。

求人情報を見る限り問題はないように思われるときほど、気を付けなければなりません。条件的に問題がなければ、いずれは応募者が現れ、採用者が決まるはずです。

求人が出続けているということは、「採用間際まで進みながらも断っているのか」「採用の一方で別の誰かが辞めているのか」ということが想定できます。

原因が残業の多さなのかははっきりしませんが、労働環境が良い会社とはいえないため、そういった会社は選ばないほうが賢明です。

夜間に頻繁に連絡がくる

近年は、就職活動の際にメールや電話などで企業と連絡を取ることは当たり前のように行われています。

特に、メールは時間を気にせず連絡をとれる手段なので利用する機会も多いでしょう。しかし、「手元に届いたメールがいつ発信されたものか」について注意して確認したことはあるでしょうか。

時間を気にせずにやり取りできるため、メールの発信時間を確認することは案外少ないでしょうが、実は「何時ごろに連絡が来ているのか」という点を注意深く確認するとわかることがあります。

例えば、相手のメール送信時間が労働時間外の場合、残業や持ち帰りの仕事の可能性があるでしょう。そうなると、自分が入社した際にも同じ状況に置かれる可能性が高いといえます。

夜遅くに連絡が来るということは、その時間まで会社に残っていたり自宅に持ち帰って仕事をしていたりする可能性が高いでしょう。

また、昼間に送信された場合でも「連絡が来たのが休業日」といったケースでは同じことがいえます。

本来、休業日にもかかわらず日中に連絡が来る場合は、休日も仕事をしている可能性が高いでしょう。1回だけであれば、「たまたまその日は残業していた」ということも考えられます。

しかし、夜間の連絡が頻繁に入る場合は話が別です。労働環境に問題があると考えるべきでしょう。

気になるなら、一度夜に会社の近くまで行って、窓に電気がついているか確認することも方法の一つです。


ネガティブ訴求

まとめ

「残業時間が長いか短いか」は、会社ごとのカルチャーによる影響がほとんどです。そのため、過度な長時間労働を強いられないためには、会社選びが非常に重要となります。

これから転職を考えている方は、募集企業のカルチャーなども熟知している就職・転職エージェントを利用するのがおすすめです。

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