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再就職手当を受け取る条件は厳しい?必要な手続きと受給の注意点を解説!!

退職後、すぐに次の就職口を探した方がいいのか、あるいは失業手当が終了するまで待つ方がいいのか迷ってはいませんか?おすすめなのは早めに就職して「再就職手当」を受け取ることです。

というのも、再就職手当を獲得するのには大きなメリットがあるからです。本記事では再就職を考える際の参考になるよう、再就職手当について詳しくご紹介しますので少しでも参考になれば幸いです。

再就職手当とは?

「再就職手当」とは失業者が早期に再就職した際、一定の要件を満たしている場合に支給される給付金のことです。

この手当は「就職祝い金」、または単純に「祝い金」と呼ばれることもあります。祝い金と聞くと、「せいぜい5万円くらいかな」と思うかもしれませんが実際のところは違います。

条件次第では、100万円を超える額が支給されることもあります(基本手当日額が6,000円で支給残日数が250日以上であり、給付率が70%の場合など)。

25歳くらいの若者であっても、20万円以上の給付金を手にすることは十分に可能です。

失業手当との違い

「再就職手当と失業手当はどう違うの?」と疑問に思う方も多いと思います。この2つはどちらも雇用保険に含まれるものですが、支給する目的がそもそも異なります。

失業者への生活支援となるのが失業手当です。生活が不安定では、満足な就職活動ができません。

そういった失業者を金銭的にサポートし、生活の再建を手助けするのが失業手当の目的だと言えるでしょう。

対する再就職手当は、失業者の転職活動を促すために設けられたものです。再就職する時期が早ければ早いほど、再就職手当の額は大きくなります。

これにより、就職活動のモチベーションを高めてもらうのが再就職手当の目的です。

再就職手当をおすすめする理由

【再就職手当がおすすめの理由】

(1)経済的に楽になる
(2)税金がかからない
(3)早期に転職しやすくなる

再就職手当の獲得をおすすめする一番の理由は、新しい仕事が決まった状態でまとまった手当がもらえるので、経済的にとても楽になるという点です。

安定した収入が期待できる状態で手に入るお金なので、余裕をもって生活できます。再就職手当には税金がかからないのも見逃せないポイントです。

また、失業状態にあると人はさまざまな不安を抱えるものですが、早期に転職することでこういった精神的な不安から解放されるというのも、再就職手当の獲得をおすすめする要因の1つです。

実際に支給される時期

再就職手当の申請をハローワークでしたからといって、すぐに支給されるわけではありません。まずはハローワークの審査に通る必要があります。

また審査に通った後には、実際に在籍しているかどうかを確認する調査が入ります。支給が決定されるのはおよそ1ヶ月後です。

決定後に「就業促進手当支給決定通知書」が届きます。再就職手当の支給日は支給が決定してから1週間が目安で、指定口座に一括で入金されます。

このように再就職手当の支給日は最短でも1か月後で、場合によってはもっとかかります。無駄遣いせず、計画的に生活しながら支給日を待ちましょう。

再就職手当の受給条件

再就職手当はとても魅力のある制度ですが、転職すれば誰でもがもらえるというわけではありません。次に挙げる8つの条件を、すべて満たした場合にのみ受け取れます。

【再就職手当の受給条件】

(1)受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職である
(2)失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っている
(3)再就職先と前職との間に、密接な関わりがない
(4)ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先である
(5)再就職先で、1年以上の雇用が見込まれる
(6)雇用保険に加入している
(7)過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
(8)受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していない

受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること

失業保険の受給手続き後、どんな人にも7日間の待機期間があります。この期間内に働き始めた場合、再就職手当は受給できません。

受給するためには、待機期間満了後の再就職であることが必要なのです。

また期間内に単発の仕事をした日や、失業の認定を受けていなかった日は、待機期間に含まれないので注意しましょう。単発の仕事を連続でしていると、いつまで経っても待機期間は終了しません。

失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること

これは特に重要なポイントですが、再就職手当をもらうためには失業手当の支給残日数が3分の1以上残っている必要があります。ちなみに支給残日数の基準は、就職日の前日までです。

たとえば所定給付日数が90日の場合、支給残日数が30日未満だと1円も支給されません。

この区分は厳密なので、再就職手当を申請する場合には、支給残日数を常に把握しておくよう努めましょう。支給額的には、少しでも早く再就職するのがおすすめです。

再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと

再就職先と前職との間に、密接な関わりがある場合には再就職手当を受給できません。前職とはなんの関係もない会社でなければ、この手当は支給されないのです。

前職との関係性があると認定されるパターンはいろいろです。前職から紹介されて就職した場合がそうですし、取引面で密接な関係がある場合も該当します。

再び同じ会社に就職するケースなどは、再就職手当の受給は不可能です。前職のコネなどを利用した就職の場合は、受給はあきらめましょう。

ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること

自己都合退職の人には基本的に給付制限が付きます。その場合、紹介元には制限がかかるので注意しましょう。

待機期間終了後1ヶ月間は、ハローワークまたは人材紹介会社の紹介による再就職先でなければなりません。

紹介元が異なると再就職手当の受給資格を失い、この期間を過ぎると就職経路は問われなくなるという仕組みです。

もし人材紹介会社経由で転職先を見つけたい場合には、自分の学歴や経歴に合った転職エージェントを利用するのがおすすめです。

【転職エージェントとは?】

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転職エージェントは経験者層に特化したものやIT業界のみ対象にしているものなどさまざまなため、自分に合ったエージェントを利用するとより希望通りの求人に出会いやすくなります。

たとえば私たち第二新卒エージェントneoでは若年層に特化してサポートを行っている他、このようなメリットがあります。

ご紹介する企業はプロの観点で厳選しているため、ブラック企業を紹介される心配はありませんし、気になる求人がなければ利用をやめることもできます。

「できるだけ短期間で転職先を見つけたい」「本当に自分に合った仕事・職場に出会いたい」という方はご相談だけでもかまいません。ぜひ一度私たちにお話をお聞かせください。


仕事選び

再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること

再就職手当をもらうためには、再就職先で1年以上勤務する見込みがなければなりません。1年未満の雇用しか見込めない場合には、再就職手当は受給できないのです。

1年間の有期契約による就職の場合にも基本的にもらえません。パートタイムや定年後の再雇用などに多いのが有期契約です。有期契約かどうか不明なときには、就職先に問い合わせましょう。

雇用保険に加入していること

再就職手当を受給するためには、雇用保険に加入する必要があります。再就職先において、雇用保険の被保険者となっていなければ再就職手当はもらえません。

1週間あたり20時間以上働き、かつ最低でも31日以上働く見込みがある場合、雇い主には雇用保険に加入させる義務が生じます(昼間の学生を除く)。

加入しているのかどうかよく分からない場合には、申請前に勤務先に確認しておくとよいでしょう。

過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと

再就職手当を過去3年以内に受け取っている場合には、受給資格を失います。また、常用就職支度手当も同様です。

これらを過去にもらった記憶があるのなら、いつの支給だったのかを思いだす必要があります。思い出せなかったり、あやふやだったりする場合には、ハローワークに問い合わせるようにしましょう。

受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと

受給資格決定前に、再就職先での採用が内定している人は再就職手当をもらえません。この場合の受給資格とは、失業保険のことです。

前職を退職したと同時に、次の就職先が内定していた場合などがこれに当てはまります。求職の申し込みをしないまま再就職した場合には、再就職手当はもらえないと覚えておきましょう。

再就職手当の手続き方法

再就職手当を受給するためには、一定の流れに沿って手続きをする必要があります。何度かハローワークや再就職先に通わなければならないため、計画性をもって行動するのが大事です。

【再就職手当の手続き方法】

(1)ハローワークへ報告する
(2)採用証明書などを用意する
(3)再就職手当支給申請書を受け取る
(4)必要書類を提出する

ハローワークへ報告する

最初に行うのが、再就職の決定をハローワークへ報告することです。この際、再就職手当の手続きについてアドバイスをもらうのもよいでしょう。

「再就職手当支給申請書」を受け取るために必要なものを、確認しておくことも大切です。

採用証明書などを用意する

次に行うのが「採用証明書」の用意です。採用証明書は「受給者のしおり」の中に含まれています。

万が一採用証明書を紛失してしまったとしても、ハローワークのHPからダウンロードすることができるので安心してください。

採用証明書は再就職先に記入してもらいます。この採用証明書は、失業手当を受給停止にするために必要なものです。

また採用証明書とともに、「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」も必要です。

認定日には雇用保険受給資格証と失業認定申告書を持参することになっているので、この2つはまとめて保管しているのではないでしょうか。3種類の書類を揃えたら次の段階です。

再就職手当支給申請書を受け取る

先ほど用意した3種類の書類をハローワークに提出します。これで失業手当の受給停止手続きは完了です。

この後「再就職手当支給申請書」を受け取りますが、申請書がもらえなかったときには、ハローワークの職員に話して用意してもらいましょう。

この申請書を転職先に提出し、必要事項を記入してもらうのが次の段階です。また、もう1つの書類を用意してもらう必要もあります。

その書類とは、転職先と前の職場につながりがないことを証明するためのものです。再就職手当の申請に欠かせないものなので、忘れてはいけません。

必要書類を提出する

「再就職手当支給申請書」と、前の職場につながりがないことを証明する書類をハローワークに提出します。

また、就職先での勤務実績が分かる書類も必要ですが、タイムカードの写しなどがあれば十分です。さらにこの際、忘れてはいけない書類があります。それは「雇用保険受給資格証」です。

この資格証は忘れがちなので、出かける前の再確認を心がけましょう。この4点を提出することで、再就職手当の申請は完了となります。

ただし提出書類に不備がある場合には、再提出しなければなりません。提出期限は就職日の翌日から1ヶ月以内なので、余裕をもって行動するのが肝心です。

受給の際の注意点

再就職手当の受給を受ける際、注意が必要となるポイントが幾つか存在します。間違えやすい項目や、うっかりしがちなミスなどがそれです。

それらの中でも特に注意しなければならないのが、次に挙げる3つのポイントです。それぞれどの再就職手当受給条件に該当し、どのような注意が必要か解説します。

就職先の雇用形態に注意

再就職手当を申請するときには、就職先の雇用形態にも注意する必要があります。この注意ポイントは、「再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること」という条件に該当します。

というのは、雇用形態によっては1年以上継続して働けない場合もあるからです。短期のアルバイトや、日雇い契約などがその例です。

短期のアルバイトや日雇い契約は失業保険に反しない程度にとどめ、引き続き失業手当をもらえるようにしておきましょう。

どうしても短期のアルバイトなどでしっかり働きたい場合には、再就職手当はあきらめるしかなくなります。

日雇い労働者には特別な雇用保険制度があるので、よく分からない場合にはハローワークで確認しておきましょう。

また就職先の雇用形態が派遣の場合にも、再就職手当を受給できない可能性が高くなります。

たとえば紹介予定派遣は、雇用元が変わる可能性があるため再就職手当を受給するのは難しいでしょう。

派遣会社と契約して再就職手当を受給するためには、1年以上働けるところを選ぶ必要があるのです。ただし1年以上の契約ができない場合でも、再就職が認められるケースは存在します。

それは契約更新を前提とした契約で、なおかつ1年以上の就業が見込めるケースです。派遣の求人票に更新についての記載があるかどうか確認し、記載のある派遣契約を見つけだすのは有効な方法です。

再就職手当の申請中に就職先を退職することになったら

8つの再就職手当受給条件とは別に、受給ができないケースがあります。それがこの「再就職手当の申請中に退職すること」です。

申請して1か月ほど経過した頃に行われる在籍調査で、在籍が確認されなければ支給自体が認められません。

在籍確認は必ず行われるわけではない、という情報もありますが、あると思っておいた方が無難です。申請中に退職した場合には再就職手当をあてにせず、違う道を模索することをおすすめします。

たとえば転職先を退職した日が、前職の退職日から1年以内であれば、残りの失業手当を受給できる可能性があります。ハローワークに確認し、もらえる場合には手続きの仕方などを教えてもらいましょう。

申請そのものを忘れてしまっていた

申請の手続きのコーナーでも述べたように、再就職手当の申請には「再就職後1ヶ月以内」という期限が設けられています。

申請そのものを忘れていて、この期限を過ぎてしまった場合、再就職手当の受給資格があっても受給できません。

8つの再就職手当受給条件とは別の条件であり、つい見逃してしまうことの多いポイントの1つです。再就職が決まったからと安心せず、忘れる前に申請に取り掛かるのが大切です。

また、申請の途中で手続きが残っていることを忘れ、期限に間に合わなくなるケースも考えられます。書類に不備がある場合や、再就職先に再就職手当支給申請書を提出し忘れた場合なども要注意です。

こういったケースを含め、1カ月以内の申請が無理な場合には、できるだけ早くハローワークに連絡するようにしましょう。期限後にもかかわらず、申請を受けてもらえる可能性がでてきます。

というのも、申請の有効期限自体は2年間だからです。申請期限と有効期限は別であり、申請期限が過ぎた場合でも2年間は申請することができます。

ただしそのためには、ハローワークへの事前連絡が必要不可欠です。

どれくらいの金額を受け取れるの?計算式は?

再就職手当について特に気になるのは、実際にどれくらいの金額を受け取れるのか、ということではないでしょうか。次の計算式を覚えることにより、自分でも計算ができるようになります。

基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率

基本手当日額とは1日あたりの失業保険の額で、賃金日額(離職前の6ヶ月間の給与合計額 ÷ 180)のおよそ50~80%となります。

ただし基本手当日額には、上限があるので注意が必要です。令和4年7月31日までの上限額は60歳未満が6,120円で、60~64歳が4,950円です。

上限は毎年8月1日に改定されることになっています。なおこの場合の年齢は「離職時の年齢」です。

支給残日数とは失業手当の残り日数のことであり、この支給残日数は、給付率にも影響を及ぼします。

失業手当の所定給付日数が3分の2以上が残っている人の給付率は70%です。また、3分の1以上3分の2未満残っている人の給付率は60%となります。

このように、早く就職した方が給付率の面でも有利になるのが再就職手当の特徴です。では次に、実際に起こり得る3つのケースの支給額例をご紹介します。

ちなみにハローワーク情報サイト「ハロワのいろは」では自分が受け取れる再就職手当額の自動計算ツールが用意されておりますので、ぜひこちらもご活用ください。

倒産などの会社都合で仕事を辞めた40歳会社員の支給額例

会社の都合で仕事を辞めた場合、被保険者であった期間と年齢により所定給付日数が決まります。10年以上、20年未満の期間被保険者であった40歳会社員の場合、所定給付日数は240日です。

月収を35万円と仮定すると、基本手当日額はおよそ5,500~8,800円となります。60歳未満の基本手当日額の上限は6,120円なので、今回はこの金額で計算します。

この会社員の支給残日数が79日未満の場合、所定給付日数の3分の1に満たないので再就職手当は支給されません。

支給残日数が80日の場合は3分の1以上に該当します。給付率は60%なので「6,120円×80日×60%=293,760円」が支給されます。

支給残日数が160日の場合は3分の2以上に該当するので給付率70%となり、「6,120円×160日×70%=685,440円」が支給されることになります。

自己都合で会社を辞めた40歳会社員の場合の支給額

自己都合で会社を辞めた場合、年齢に関係なく被保険者であった期間のみで所定給付日数が決まります。10年以上、20年未満のときの所定給付日数は120日です。

また今回の例でも、基本手当日額を6,120円と仮定して計算します。支給残日数が39日以下の場合は3分の1に満たないので支給されません。

40日の場合は3分の1に該当するので「6,120円×40日×60%=146,880円」が支給されます。

また、80日の場合の支給額は「6,120円×80日×70%=342,720円」です。自己都合で会社を辞めたとしても、30万円以上もらえる可能性があるのが再就職手当です。

自己都合で会社を辞めた若い世代の場合

自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の給付日数は90日か120日、もしくは150日の3パターンです。

しかし120日以上に該当するのは被保険者期間が10年を超える社員に限るため、再就職を目指す若い世代にとっては90日が現実的な数字と言えます。

所定給付日数が90日のとき、支給残日数が59日なら給付率は60%、60日なら70%となります。

基本手当日額を5,000円と仮定すると、残日数が59日の場合の給付額は「5,000円×59日×60%=177,000円」です。

また、60日の場合の給付額は「5,000円×60日×70%=210,000円」です。残日数が59日と60日とでは、給付額が33,000円違ってきます。

若い世代にとっても、早く就職した方が有利だという点は変わりません。

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