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退職時、まとめて有給消化はできる?消化する際のポイントとよくあるトラブルを紹介

退職前に有給休暇の残りをすべて消化できるか、法律上問題ないのか、マナー的には大丈夫なのか、気になっているという人も多いかもしれません。

頑張って働いて得た有給休暇ですのでですから、せっかくならすべて使い切って退職したいものです。退職前の有給消化を実際に行う際のポイント、よくあるトラブルから困ったときの対処法まで、合わせてご紹介します。

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退職前に有給休暇はまとめて消化できる?

退職前に残っている有給休暇をまとめて消化できるのかについて、結論からお伝えすると、問題なく消化することができます。

有給休暇は、企業などに雇用されて働く人(=労働者)の権利として与えられるものです。

労働基準法の第三十九条で、使用者である会社側は、労働者である働く側が指定する日に「年次有給休暇を与えなければならない」、と定められています。

会社側に拒否する権利はありませんが、指定する日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合には、日にちを変更する権利(=時季変更権)があります。

ただし、時季変更権も「単に業務が忙しい時期だから」という理由では認められません。たとえば、同じ日に多くの労働者の休暇希望が重なった、などの特別な場合に限られるのです。

また、「時季変更権」を使用する際には、日にちを変更して休暇が取れることも条件となります。

そのため、もし退職前で有給消化できる出勤日が少なく、日にちを変更すると休暇自体が取れなくなる場合、会社側は「時季変更権」が使用できません。退職前の有給消化であっても、労働者の権利として取得させるのが、会社の義務となります。

退職前の有給消化に、押さえるべきマナーや、気をつけるべきポイントはいくつかありますが、「退職前に休むのは気が引ける」「みんな忙しいのに申し訳ない」などと心配をし過ぎる必要はありません。

働いて得た有給休暇をこれまで使用していなかったということですから、安心して申し出るといいでしょう。

有給休暇を消化する際の2つのパターン

退職前に有給休暇をまとめて消化する場合、最終出社日の前に有給消化を行うか、あとに行うかという、2つのパターンに大きく分けられます。
それぞれのメリットとデメリットもご紹介しましょう。

有給消化を最終出社日の前に行うパターン

退職日を最終出社日として、それ以前にまとめて有給消化を行う場合は、業務の引継ぎを終わらせてから消化期間に入るのが一般的です。出勤日数が何日も残っている場合や、引継ぎが一日で終わる場合など、有給消化をしたあとに引継ぎを行うこともあります。

メリットとして、社員証や健康保険証といった会社への返却物を最終日に提出して退職するため、後日郵送などを行う必要がありません。また、引継ぎ後に後任者が再度確認したいことが出てきた場合も、出社日に最終の引継ぎと内容確認が行えます。

デメリットとしては、業務の引継ぎが間に合うのか周囲が不安を感じる可能性が挙げられます。引継ぎのスケジュールや後任者を事前に明確にし、周囲と共有することで、安心してもらうといいでしょう。

有給消化を最終出社日のあとに行うパターン

最終出社日のあとに有給消化を行う場合は、引継ぎを終えているため、退職日も消化期間にあてて出社はしません。メリットとして、有給消化後に出社する必要がない点や、休暇中に業務の心配をしなくて済む点が挙げられます。

デメリットは、退職日まで使用できる健康保険証といった会社への返却物がある場合、後日郵送などで提出する必要があることです。引継ぎが終わらなかった場合は休暇が取りづらくなる可能性もあるため、有給消化期間前に引継ぎが終わるよう、よく考えてスケジュールを立てましょう。

取得できる有休日数

退職前に取得できる有休日数は、付与されてからまだ使用していない日数すべてです。すでに使用した日数を差し引く必要があるため、人によって残っている有休日数は異なりますが、法律上の基本から押さえておきましょう。

労働基準法では、1.入社日から6か月以上継続勤務していること、2.決められた労働日の8割以上出勤していること、以上2点の条件を満たした場合、10日分の年次有給休暇を付与すると定められています。

その後1年経過するごとに付与され、1年6か月目に11日分、2年6か月目に12日分、3年6か月目で14日分というように、付与される休暇日数も増える決まりです。

これは法律で定められた最低限の日数であり、会社によって付与する年次有給休暇を増やすことはできますが、減らすことはできません。

勤務日数が週4日以下で勤務時間が30時間未満の場合、付与日数は異なりますが、社員以外のパートタイムなどで働いている場合も、雇用形態に関係なく年次有給休暇が与えられる決まりです。

有給休暇には2年間の有効期限があり、前年に使用しなかった日数分は繰り越せますが、2年以上使用しなかった分は無効になってしまうため、注意しましょう。

自分に何日有給休暇が残っているかわからない場合、給与明細や勤怠管理システムで確認できる会社もありますが、できない場合は人事部または総務部に依頼して教えてもらうと良いでしょう。


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有給休暇を消化する際のポイント・マナー

付与された有給休暇は権利であり退職前の消化も問題なく行えることや、法律で定められた最低限の付与日数について、お伝えしてきました。

実際には会社ごとの事情も異なるため、マナーを守った上でトラブルにならないよう消化して、円満退職したいものです。ここでは、退職前に有給休暇をまとめて消化する際に気をつけるポイントを、3つ解説します。

まずは消化できる日数を確認する

退職前の有給消化をスムーズに行うために、消化できる日数を自分で事前に確認しておきましょう。取得できる有休日数と、消化できる日数が異なる場合があるからです。

有給休暇は労働者側が日にちを指定して取得できる休暇のため、何日消化できるかを事前に確認しておくことで、上司に説明しやすくなるというメリットもあります。

注意するポイントは、有給休暇が使用できるのは会社の営業日などの労働日に限られ、もともと会社の休日となっている日には使用できないということです。

たとえば、就業規則で会社の休日が土日祝日、労働日が祝日以外の月~金曜日と定められている場合、祝日以外の月~金曜日のみ有給消化にあてることができます。

退職日が6月30日で取得できる有給休暇が14日分ある場合に、退職2週間前の6月17日~30日(14日間)で有給消化しよう、と計画するのはよく起こりがちな勘違いです。

6月17日~30日には、会社休日の土日が4日間含まれるため、会社の労働日である月~金曜日の合計10日間しか有給消化にあてることができません。この場合は、休日の4日間分を前倒しして、最終出社日を6月12日、有給消化期間を6月13日~30日と考えると良いでしょう。

特に退職日が決まっている場合は、有給消化にあてられる日数が思ったより少なくて消化しきれなかった、とならないように注意しましょう。

退職の意思と共に有給休暇を消化したいことも伝える

退職前にまとめて有給消化をする場合、会社側もできる限り業務に支障が出ないよう、後任者を選び、引継ぎを行う期間を必要とします。場合によっては、新たな人材を採用する必要があるかもしれません。

会社側も、準備期間が長いほうがゆとりをもった業務日程が組めますから、有給消化の希望も可能な限り早い時点で伝えておくのが良いでしょう。タイミングとしては、上司に退職の意思を伝える際に、有給休暇を消化したいことも合わせて伝えるのをオススメします。

退職に向けた話し合いで、業務の引継ぎ期間と有給消化日数を計算に入れたスケジュール調整もできるからです。

「退職することだけでも申し訳ないのに、有給消化がしたいとは言いづらい」と思うこともあるかもしれませんが、あとから話そうと考えてタイミングを計っているうちに伝えるのがギリギリになってしまうと、会社側の予定が狂ってしまうこともあります。

早めに伝えておくことで会社側も業務日程を組みやすくなる、と考えれば、有給消化の希望も安心して伝えられるでしょう。

引継ぎは有給消化日数を考慮して進める

退職日までの業務スケジュールを決める際は、有給消化日数を考慮して無理のないように予定を組みましょう。業務を進める場合も、有給消化期間に入る前に後任者に引継ぎを終えられるよう、残りの出勤日数を意識して行います。

注意したいのは、取引先に退職の挨拶を行うときです。有給消化期間に取引先から連絡が入ると、確認できずに対応が遅れる、メールなどで連絡があったことに会社側も気づかずトラブルになる、ということが起こるかもしれません。

取引先に対しても、早めに後任者を紹介して引継ぎを行います。有給消化期間については、有給消化のため不在であることを伝えるか、退職日の代わりに有給消化期間前の最後の出社日を伝える、などの対応を取ると良いでしょう。

よくある有給消化にまつわるトラブル

ここからは、有給消化にまつわるよくあるトラブルと、どのような対応策があるのかについても解説しましょう。事前にトラブルが生じやすい状況について知っておくことで回避できる場合もありますし、困った事態に陥った場合も対処することが可能です。

退職前に有給休暇を使わせてもらえなかった

退職前に有給休暇を取得させてもらえなかった、というのは、よくあるトラブルの1つです。

たとえば、退職前に有給消化したいという希望を伝えた際、「退職が決まった人は有給休暇を取らない、というのが我が社の慣習だ」「残っている有休日数すべてを消化するのは無理だが、○日間だけなら可能」「退職前に有給消化した人は、これまでいなかった」と、上司に断られてしまう場合があります。

有給休暇を取得させるのは会社側の義務だと法律で決まっていますが、現場では理解されていない場合もあるかもしれません。

対応策として、上司に希望を伝えて断られた場合には、人事・総務・労務部など社員の勤怠や労働管理を行う部署に相談し直してみましょう。

管理部署の社員であれば、従業員側が行った有給申請を会社側が拒否した場合、労働基準法違反になることを理解し、有給消化できるよう、上司に助言してくれる可能性があります。

もし人事部などに相談しても断られてしまった場合は、社内での交渉は難しいと考えて、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談するのが良いでしょう。

労働基準法に違反していないか、就業規則の確認や事実確認といった調査が入る場合があるため、会社側が考え直してくれる可能性が高くなります。

実際に相談に行く前に、「労働基準監督署に相談してみます」と会社側に伝えるだけでも、効果があるかもしれません。

退職前、有給消化が間に合わなかった

退職までに有給消化が間に合わなかった、というのも起こりがちなトラブルです。たとえば、退職日が決まった時点で、取得できる有休日数よりも会社の労働日が少なかった、などの理由が挙げられます。

対応策として考えられるのは2つです。1つめは、有給消化を含めた日程で、退職日を決定し直すという方法です。ただし、すでに転職先が決まっている場合、入社日を変更してもらってまで有給消化を行うことはオススメできません。

転職先の会社では、入社日に合わせたスケジュールを組んでいるため、変更を依頼することで業務に支障が出ると、せっかく決まった転職先でのイメージが悪くなってしまう可能性があります。

転職先が決まっていないなど、退職日を変更しても問題ない状況の場合に限る対応策といえるでしょう。

2つめは、有給休暇の買取がしてもらえるかどうか、会社側に相談する方法です。

通常働いている期間中は、会社側が休暇分の給与を支払う代わりに有給休暇を与えないことは違法とされるため、買取はできません。

一方、退職する際に残った有給休暇を買取することは違法になりませんが、会社側には買取の義務もないのです。

就業規則や会社の考え方次第で、断られる可能性もあります。買取してもらえる場合も、日数や金額に法律上の決まりがないため、通常の有給休暇に比べて給与が低くなるかもしれません。

しかし、退職日が動かせない、有給が消化しきれないという場合には、相談してみる価値があるでしょう。

退職後に有給分の給与の支払いがなかった

上司の許可を取って有給消化をしたはずなのに、その分の給与が支払われなかった、というトラブルもあります。たとえば、退職月分の給与明細を確認すると、有給休暇を取ったはずの日数分が欠勤扱いになって給与が引かれていた、という場合です。

対応策としては、会社側の賃金不払いとして、退職後でも有給消化分の給与を払ってもらえるよう請求することができます。電話で問い合わせることもできますが、メールや文書などの履歴が残る方法で行うほうがオススメです。

書面で請求し、コピーを取るなど控えも手元に残しておくと、なお良いでしょう。請求後に会社側が対応してくれない、支払いがない、といった場合は、労働基準監督署に相談することができます。

トラブルがあった場合の証拠になるため、退職前の有給消化を行う際は、書面やメールを使用して申請し、社内システムを利用した場合も控えを印刷しておきましょう。

有給消化前に業務の引継ぎが終わらない

有給消化前に業務の引継ぎが終わらなかった、というトラブルもあります。

退職日を引継ぎが終わるまで延期するよう依頼される、有給消化中に出社してほしいと頼まれる、休暇中や退職後まで担当していた業務の確認連絡が来る、などの可能性があるでしょう。

引継ぎが終わらずに有給消化に入った場合、後任者が内容を把握していなかったために会社の業務に支障が出てしまい、円満退職が難しくなることもあります。

対応として、退職の意思を伝える際に有給消化したいことを伝える、上司と相談しながら無理のないスケジュールを立てて引継ぎを進める、といったポイントを守ることで、業務の引継ぎをスムーズに行いやすくなります。

しかし、予測できない事態が起こってスケジュールが遅れてしまう場合もありますし、後任者の採用が間に合わず引継ぎができなかった場合もあるでしょう。自分がいないときにも業務内容が確認できるように「業務マニュアル」を作成しておくのがオススメです。

引継ぎもスムーズに行えますし、休暇中や、後任者の採用が間に合わず入れ違いでの入社になってしまったときも、マニュアルを確認して業務を進めてもらえるでしょう。
退職したあとでも会社内での評価が上がる、という可能性もあります。

有給消化中に転職先で働き始めてしまう

有給消化中に転職先で働き始めることが、法的に禁止されているわけではありません。しかし、退職先や転職先の会社で「二重就労」や「兼業」、「副業」が禁止されている場合は、トラブルのもとになってしまいますので注意が必要です。

就業規則で禁止されている場合、「解雇=クビになる」中でも重い処分である「懲戒解雇」になってしまう可能性もあります。

知っていて行う場合だけでなく、「有給消化中に、転職先の会社から入社日を早められないか、と相談されて勤務した」、「有給消化の日数を勘違いして、退職済みだと思っていた」という場合もありますので気をつけましょう。

対応としては、退職先・転職先で、就業規則に二重就労や兼業についての定めがない場合でも、期間が重なる場合には「働いても問題ないかどうか」、両方の会社に確認することが大切です。

両方の会社で了解が取れていれば、二重就労をしても問題はありませんが、その場合も雇用保険は2社で同時に加入することはできません。

退職する会社で「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出する手続きを取ってもらう必要があります。なお、健康保険、厚生年金保険、労災保険については2社同時に加入することが可能です。

できるだけ早く転職したいなら

退職は決まったものの、転職先が決まっていない、という場合もあるでしょう。業務が忙しくて時間がとれなかったため、有給消化中の余裕がある期間に転職活動を行おうと考える人も多いのです。

二重就労とは異なり、有給消化期間に転職活動を行ってもまったく問題ありません。しかし、ひとりで行う転職活動には、思いがけず時間がかかることもあります。

退職したあとで次の仕事がなかなか決まらない期間が続くと、定期的な収入のないストレスや、転職先を早く決めたいという焦りから、本当にやりたい仕事を見つけるのが難しくなるかもしれません。

できるだけ早く転職先を見つけたい場合は、転職エージェントを利用すると便利です。

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