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退職の際、保険証はどうなる?状況に合わせて保険に入り続ける方法を解説!

健康保険は勤務先を通じて加入するので、退職する場合にはその後の保険をどうするか、自分で判断して手続きを行わなければなりません。

とはいえ、会社から詳しい説明がなく、その時になって迷う人もいるでしょう。本記事では、退職の際に在職中に使っていた保険証はどうなるのか、退職後にはどのような選択肢や手続きがあるのかなどを見ていきます。

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【まとめ】退職時の保険証に関わる手続き

退職 保険証

保険証は医療機関にかかるときに必要なものですが、在職中に発行されていたものには勤務先の事業所名が書いてあるため、退職するときには一旦事業所に返却しなければなりません。

そのため、退職後は新しい保険証の発行が急務となりますが、転職した場合には新しい職場で保険証を受け取れるため、自分で手続きをする必要は特にありません。

一方、転職するつもりがなく、新たな健康保険への加入をしなければならない場合には、大きく分けて3つの選択肢があります。

具体的には、現状の健康保険を任意継続する方法、国民健康保険に切り替える方法、親族の健康保険の扶養に入る方法です(それぞれの商法の詳細は後述します)。

退職後にどの方法にするかを選択した後、所定の手続きを行ってから新しい保険証を受け取るという流れです。

退職する会社の保険証は返却する

退職 保険証

自営業者やフリーターの人などが個人で加入している国民健康保険とは異なり、健康保険は事業所の従業員が加入する保険です。

加入先は事業所によって分かれており、大企業が独自に設立している健康保険組合が運営する組合けんぽには、その企業の従業員等が加入します。

また、中小企業では健康保険協会が運営する協会けんぽに加入することが多いです。一方、公務員や私立学校の教員は共済組合に加入します。保険証には加入先の区分や事業所名等が記載されています。

従って、退職時には扶養家族の分も含めて、健康保険証を全て返却しなければなりません。

健康保険に加入している事業所は、退職日から5日以内にこれらを協会けんぽや組合けんぽに返却する義務があるため、忘れずに準備しておきましょう。

ちなみに、退職時に健康保険証を返却しなかった場合、加入先や退職した会社から問い合わせがくるほか、うっかり失効した保険証を使った場合には、医療費の不足分を後日支払わなければなりません。

継続して保険証を使用した場合、詐欺罪などの刑罰が科せられる恐れもあります。

とはいえ、保険証は医療機関の受診で提示しなければならないため、それほど返却を急ぐ必要はなく、基本的には退職日当日に返却すれば問題ありません。

遠方の被扶養者の分は早めに郵送などで預かっておく必要がありますが、退職日当日に病院にかからなければならない場合や持ってくるのを忘れた場合などは、後日持参するか速達の郵便で返却するようにしましょう。

なお、保険証を紛失している場合には、事業所側で紛失届を提出しなければなりません。退職直前に紛失に気付くと事業所にも迷惑をかけてしまうため、保場所の確認だけは早めに済ませておきましょう。


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退職後に健康保険に加入する方法

退職 保険証

退職後は健康保険に加入していない状態になるため、できるだけ早く、新たな健康保険に加入する手続きを進めなければなりません。

特に転職ではなく、退職のみの場合には自主的に手続きを行わなければならないため、前もって方針を決めておいた方が良いでしょう。

とはいえ、どの方法で健康保険に加入するかによって、それぞれメリットやデメリット、手続きの内容がや申請先変わってきます。

後から変更ができない方法もありますので、一通り内容を把握してから決めることをおすすめします。以下に、新たな健康保険への加入方法ごとに、それぞれどのような特徴があるのか、どんな手続きをすればよいのかについて見ていきましょう。

任意継続を行う

任意継続とは、退職日までに2ヶ月以上の被保険者期間があった人に限り、これまで加入していた協会けんぽや組合けんぽに引き続き加入することができる制度です。

健康保険は保険料を被保険者と事業者で折半して納付していますが、退職後はその全額を自己負担とする代わりに、これまでと同じ保険に加入できます。

任意継続のメリットは、高額所得者や扶養家族が多い人ほど実感しやすいです。協会けんぽの場合、任意継続後の保険料は退職時の標準報酬月額で決定されますが、上限額が30万円となっています。

また、条件次第で扶養家族を追加することも可能なため、国民健康保険に加入するよりも保険料を安く抑えることが可能です。

さらに、加入先が同じなので退職した事業所と同様に健康保険組合のサービスが利用できます。人間ドッグの受診補助や保養所等の施設の利用なども活用できることがあります。

もちろん、デメリットもあります。これまでは事業所と半額ずつの負担だった保険料が全額自己負担となるため、人によっては国民健康保険よりも保険料が高額になるでしょう。

加えて、任意継続は途中解約や2年以上の継続ができません。新しい職場の健康保険に加入しない限り、2年間の任意継続を経て他の保険に切り替える手続きが必要です。納付期限の遅れにも厳しく、1日でも過ぎると資格喪失となります。

任意継続は、退職した職場が加入していた健康保険組合か、居住地域の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きを行います。

保険組合で用意している任意継続被保険者資格取得申出書を取り寄せて、必要事項を記入して提出するだけですが、扶養家族がいる場合は戸籍謄本や世帯全員の住民票、扶養の事実を証明する書類などの提出が必要です。

申請が受理された後、新しい保険証と保険料の納付書が届きますので、期限までに必ず納付を済ませましょう。

国民保険に加入する

離職期間が長い場合や任意継続を選択しない場合などは、自分が居住する市区町村の国民健康保険に加入するケースがほとんどです。

国民健康保険のメリットは、加入や脱退が自由に行えるため、必要に応じて保険を切り替えやすいところです。

また、窓口が比較的通いやすい市区町村の健康保険課になるため相談や手続きがしやすく、退職後の手続きに追われる人にとっては負担が少ないというメリットがあります。

収入が激減した場合、保険料の減免申請ができるという点も健康保険にはないメリットといえるでしょう。

一方、デメリットとしては健康保険の時よりも保険料が割高になりやすいという点です。

国民健康保険も上限額は決まっていますが、その金額が健康保険よりも高額になっている上、世帯の人数や年齢、前年度の収入などによって算出されるため、家族構成によってはかなり保険料が高くなります。

また、健康保険とは異なり、扶養家族も保険料がかかるため注意が必要です。

健康保険への手続きは、退職してから2週間以内に行います。

退職届や離職票などの退職日や退職したことがわかる書類、扶養家族も含めた国民健康保険の加入予定者全員の健康保険資格喪失証明書等を用意して居住地の市区町村の健康保険課に出向き、備え付けの用紙に記入すれば終了です。

また、届出人の本人確認書類や認印も用意した方が良いでしょう。通常、保険証は書留郵便等で世帯主宛に後日郵送されます。

家族の扶養に入る

生計を共にする家族が会社勤めで健康保険に加入している場合、条件を満たせばその家族の被扶養者として健康保険証を発行してもらうことが可能です。

条件は家族が勤務している事業所がどの健康保険組合に加入しているかによっても異なりますが、協会けんぽの場合ならば、3親等以内の親族であること、被保険者が主に生計を維持していること、収入が基準以下であることを満たせば問題ありません。

大まかに言えば、年収が130万円未満であれば条件に当てはまります。

家族の扶養に入るメリットは、保険料の負担をせずに健康保険に加入できる点です。任意継続や国民健康保険では必ず保険料が発生するため、家計への負担という面では最もメリットがあるといえるでしょう。

一方で、デメリットとしては扶養家族であるため出産手当金などの手当の支給が受けられないという点が挙げられます。

診療費はこれまで通りの負担で済みますが、手当金の額を考慮すると、メリットよりデメリットが大きくなる人もいるでしょう。

また、扶養家族でい続けるためには収入を増やすことができません。場合によっては、扶養から外れても収入を増やした方が家計が楽になる可能性があります。

家族の扶養に入る場合、手続きをするのは主に被保険者が勤務している事業所です。まず、被保険者は家族が扶養に入ることになった旨を事業所に届け出て、被扶養者(異動)届に必要事項を記入した後に戸籍謄本や住民票などの必要書類を添えて提出します。

事業所は事業主記入欄に必要事項を記入した後、日本年金機構に退職した日から5日以内に提出しなければなりません。

日数の余裕があまりないため、扶養に入ることを決めた場合には、前もって事業所に相談して必要な書類を準備し、退職後速やかに届を出した方が良いでしょう。後日、事業所を通じて被保険者に新しい保険証が渡されます。

転職先の企業に入社後に受け取る

転職先が決まっている場合には、転職先の事業所が加入する健康保険にそのまま加入することが可能です。このケースでは他に選択肢はないですし、自分で手続きをすることもほとんどありません。

ただし、この場合は転職先で手続きをするために、退職した会社から前もって健康保険資格喪失証明書を受け取っておく必要があります。

手元にない場合には退職した事業所に請求することになるため、退職時に受け取る書類に含まれていないか確認しておきましょう。

転職先で新しい健康保険に加入するメリットとしては、手続きの手間がほとんどかからないこと、これまでと算定方法や負担割合が同じになるため、保険料が大幅に変わらないことが挙げられます。

デメリットは特にありませんが、新しい保険証を受け取る前に医療機関で受診しなければならない場合、一時的に医療費を全額負担する必要があります。

保険証を受け取った後で返金してもらうことは可能ですが、転職先の会社に手続きを依頼するか、自分で健康保険組合に対して健康保険療養費支給手続きをしなければならないため、通常よりも手間や負担はかかるでしょう。

保険証の交付に関しては、退職時に受け取った健康保険資格喪失証明書を転職先で提出するだけです。

その後、事業所が健康保険組合に対して被保険者資格取得届を提出し、およそ1週間程度で事業所経由で新しい保険証を受け取ることができます。

合わせて転職時に手続きが必要になるものは?

転職する際には、健康保険のように自分で手続きをしなければならないものがいくつかあります。すでに転職先が決まっていて離職期間がほとんどないケースを想定して、必要な手続きを見ていきましょう。

雇用保険

離職期間が長い場合は失業保険給付の手続きになりますが、転職の場合は新しい事業所に引き継がれます。

退職するときに前の事業所から雇用保険被保険者証を渡されるため、それを転職先に提出しましょう。引継ぎの手続きは転職先の事業所が行います。

公的年金

退職と転職が同じ月の場合は、転職先に年金手帳を提出すれば厚生年金のままでスムーズな移行が可能です。

しかし、月をまたいで転職する場合には、いったん国民年金に加入しなければならず、自分で市区町村の国民年金担当窓口で手続きを行う必要があります。転職後の厚生年金への切り替えは、事業所が手続きを行います。

所得税

所得税は毎年12月に年末調整を行い、還付や追納を行います。年度の途中で退職した場合、退職日までの給与額や源泉徴収税額を記載した源泉徴収票が発行されるため、転職先に提出しましょう。

年末調整の手続きは転職した事業所が行います。ただし、退職や転職の時期によっては年末調整に間に合わず、自分で確定申告をしなければならないこともあるので注意が必要です。

まとめ

転職や退職の手続きは煩雑で見落としがちなことも多いです。健康保険のように自分や家族にとって利用することが多い制度に関しては、特にスピーディーに手続きを進めたいところですが、めったに関わることがないため何をどのように進めたらよいのか迷うことも多いでしょう。

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