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会社が仕事を辞めさせてくれない時に有効な対処法5選。上司の引き止めは違法?

退職を決意したら、辞表を提出するなどして会社に退職の意思を示します。しかし、人手不足などを理由になかなか辞めさせてくれないことがあります。退職の意思表示をしているのに辞めさせてくれないのは違法ではないのかと気になる人もいるでしょう。本記事では、会社が仕事を辞めさせてくれない時に有効な対処法を5つご紹介します。

休職_退職用

会社が仕事を辞めさせてくれないのは違法?

民法627条において、期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者は退職の自由が認められています。よって、法律上、退職するのに会社から許可を得る必要はありません。退職の意思表示をして2週間経過すれば自由に退職できます。

また、退職届を提出しなければならないという決まりもありません。口頭で「辞めたい」と伝えるだけでも、退職の意思を示したことになります。

しかし、口頭でのやり取りだけでは誤解が生じる可能性があるため、退職届を提出するのが一般的です。会社は、退職届を必ず受理しなければなりません。しかし、退職届をなかなか受理してくれない会社も存在します。

なかなか仕事を辞めさせてくれない理由で多いのが、人手不足です。ほかにも、自身の評価が下がるという理由で部下の退職を引き止める上司もいます。労働者には退職の自由がありますが、辞めないで欲しいと説得される程度であれば違法性はありません。

ただし、強引な引き止めは違法性が認められることがあります。違法性が認められる事例として挙げられるのが、損害賠償を請求されるケースです。

退職に対する損害賠償請求は、在職強要に当たる可能性があります。社員の離職は会社にとって損失です。ただし、民法の定めに従う限り、会社は労働者の退職に対して損害賠償を請求することはできません。

後任が見つかるまで辞めることはできないという理由で退職を認めないケースも、違法性が認められます。後任が見つかるかどうかは会社の都合でしかなく、労働者には関係がないことです。

退職のために会社の願望を叶える必要もないため、法的な拘束力もありません。会社側の在職強要になる可能性が高いです。

会社によっては、就業規則に「退職希望日の1ヶ月前までに申し出なければならない」という規定が存在する場合があります。基本的には就業規則よりも民法が優先されるので、退職の意思表示から2週間で退職しても問題ありません。

法的には意思表示から2週間で問題なく退職できますが、業務の引継ぎなどには時間が必要です。就業規則を無視することで職場の人との関係が悪化することも考えられるので、基本的には就業規則に沿った退職の手続きを行うことになります。

ちなみに退職の自由が保障されているのは、正社員など期間の定めがない契約の場合のみです。契約社員など期間が定められた契約の場合は、「やむを得ない理由」がなければ期間が来るまで自由に辞めることはできないとされています。

重大な家庭のトラブルや、働くことができないほど深刻なケガや病気に見舞われた状態が「やむを得ない理由」に該当します。退職時のトラブルを避けるために、事前に必ず自身の雇用契約を確認しておきましょう。


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会社が仕事を辞めさせてくれない時に有効な対処法5選

退職の意思を示したのに引き止められて困っているという人もいるでしょう。法的に労働者の辞める権利は守られています。よって、臆せず権利を主張しても問題はありません。これから会社が仕事を辞めさせてくれない時に有効な対処法を5つご紹介します。

退職届の提出とやり取りの録音

口頭で伝えただけでは辞めさせてくれない場合は、退職届を提出しましょう。退職届は、労働者が会社に退職の合意を求めるための書類です。受理した時点で、労働契約の解除の効力が発生します。

法的には2週間前に提出すれば問題ないとされていますが、円満に退職したい場合は1ヶ月前には提出しておきましょう。就業規則に退職の規定が存在する場合は、規則に従うのが無難です。

退職届の提出先は、直属の上司です。もし直属の上司が受理してくれない場合は、その上司の上司に提出してください。

退職届を提出する際は、その時のやり取りを録音しておきましょう。なぜなら、上司が受け取った退職届を隠蔽してしまう可能性があるからです。

提出時のやり取りを録音して残しておけば、退職の意思を表示した証拠になります。法的には口頭で伝えるだけでも問題ありませんが、トラブルなく退職したい場合は、退職届を提出する際のやり取りの録音を残しておきましょう。

退職を決意している場合は、毅然とした態度で意思を伝えることが大切です。なぜなら、迷っている素振りを見せるとほぼ確実に引き止められるからです。毅然とした態度ではっきりと退職の意思表示をして、引き止めづらい雰囲気を作りましょう。

退職願ではなく、退職届で提出することも重要です。退職願は、会社に退職の合意を求める書類になります。よって、退職願だと会社が合意してくれない可能性があります。

退職願は、都合によって労働者側が取り下げることも可能です。しかし、退職届は受理された後に撤回することができません。

受理された時点で効力が発生するため、会社が可否を問うことも不可能です。強く退職を決意している場合は、拒否される心配がない退職届を提出しましょう。

内容証明郵便を利用して退職届を提出する

退職届が受理されないのは違法です。しかし、会社によっては退職届の受理を拒否してくることがあります。会社が退職届を受け取ってくれない場合は、内容証明郵便を利用して退職届を提出しましょう。

内容証明郵便とは、文章の内容や差出人、名宛人を証明する郵便のことです。内容証明郵便を利用することで、確実に会社に退職届を届けることができます。

内容証明郵便を利用すれば出社することなく退職届を届けられるので、パワハラを受けているなどやむを得ない理由で出社できない場合にも有効です。

内容証明郵便を利用する際は、配達証明も付けておきましょう。配達証明を付けることで、いつ郵便物が到着したのかを証明できます。退職届は、会社に届きさえすれば問題なく退職できます。

内容証明郵便で提出する退職届には、送付する手続きをした日付と退職を希望する日付を必ず記載しましょう。

有給休暇が残っている場合は、退職日から有給休暇を差し引いた最終出社日も記載します。各種日付を記載するのは、退職の日付に関する証拠を残すのが目的です。

退職届は、会社に到着が確認された時点で意思表示の効力が発生します。よって、会社が内容証明郵便の受け取りを拒否しても問題なく退職可能です。

内容証明郵便を利用すれば、なかなか辞めさせてくれない場合でもスムーズに退職できます。次の転職先が決まっていて退職日まで余裕がない場合にも、内容証明郵便が有効です。

できる限り円満に退職したい場合は、添え状も送りましょう。添え状には送付する手続きをした日付と退職届を記載した日付を記載します。

宛名には、会社名と責任者の名前を記載してください。右詰で所属部署と氏名を記載し、拝啓から始まり敬具で終わる本文を記載します。

添え状の書き方に指定はありませんので、縦書きでも横書きでもかまいません。印刷でもかまいませんが、丁寧な印象を与えたい場合は手書きにしましょう。

添え状には、具体的な退職理由や会社への不満は記載する必要はありません。

ただし、退職を明言しておく必要がありますので、「退職する」と言い切る一文は記載しておきましょう。添え状は社会人としてのマナーであるだけではなく、内容証明郵便の受け取りを拒否された場合の対策にもなります。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署とは、労働基準法違反の取り締まり捜査や就業規則の検認などを行う厚生労働省の出先機関です。労働基準監督署は、退職に関するトラブルなどの相談に対応しています。

対面のほかに、電話での相談も可能です。労働基準監督署に相談することで、労働基準法に関する正しい知識や、トラブル解決に向けての具体的な手続きを教えてもらえます。

相談後、労働基準監督署が会社へ勧告を行ったり、場合によっては調査のために会社を訪問することもあります。

労働基準監督署に相談する際は、退職の意思を伝えた際の録音した音声ファイルや内容証明郵送の配達証明などがあれば持参しましょう。

これらは仕事をなかなか辞めさせてくれない事実を証明する証拠になります。証拠があることでより的確なアドバイスがもらえますので、可能な限り用意しておきましょう。

労働基準監督署は、会社に対して行政処分を下せる立場にはないことは覚えておきたいポイントです。会社が労働基準法などに違反していると判明しても、行政指導が行われるだけで終わります。

行政指導には強制力がありませんので、会社によっては是正勧告を無視する可能性があります。また、労働基準監督署は、労働者と会社との会話には不介入です。

会社との間に入ってくれることを期待している場合は、弁護士などに相談する必要があります。無料で気軽に利用できて解決に役立つ知識を教えてもらえるのが、労働基準監督署に相談するメリットです。

退職代行サービスを利用する

退職代行サービスとは、労働者に代わって退職の意思を伝えてくれるサービスです。脅迫や損害賠償請求など強引な引き止めで、労働者を心理的に委縮させる会社も存在します。

退職代行サービスは、心理的に委縮させられて辞めたくても辞められない状態に陥ってしまった時などの利用に適したサービスです。

また、性格的に自分から退職の話を切り出しづらいという時にも役に立ちます。上司の顔を見たくないので退職したいという人もいるでしょう。

退職代行サービスを利用すれば、早ければ即日で上司との関係を断つことができます。素早く苦手な人との関係を断てるのも、退職代行サービスを利用するメリットです。

ただし、中には退職に失敗しても返金されないなど悪質な退職代行サービスも存在します。信頼できる退職代行サービスを利用したい場合は、弁護士が監修しているかどうかを調べてみましょう。

弁護士が監修しているサービスであれば、非弁行為などの危険性がなく安心して利用できます。

退職代行サービスを利用する際は、利用しようとしているサービスの実績や評判と併せて、運営が信用できるかどうかを事前に調べておくことが大切です。

退職代行サービスの中には引継ぎなしで辞められるよう伝えてくれるところもあります。ただし、引継ぎなしで辞めるのは受け入れられないという人は多いです。円満に退職したい場合は残った社員に配慮して、引継ぎはしっかりと行っておいた方がよいでしょう。

労働局に相談する

労働基準監督署以外にも、退職に関するトラブルを相談できる公的機関は存在します。労働基準監督署に相談しても解決できなかった場合は、労働局に相談してみましょう。

労働局は、労働基準監督署の上部機関です。労働基準監督署では対処できなかった問題でも相談に乗ってくれる可能性があります。

また、労働局は状況によってあっせんが行われます。あっせんとは労働者と会社の間に入ってそれぞれの話を聞き、和解に努める話し合いの手順のことです。ただし、労働基準監督署と同様に労働局にも強制力はありません。

労働局のあっせんが行われても効果がない場合は、弁護士に相談するなど別の手段を考える必要があります。会社が地方公共団体や国から補助金を受けている場合は、所轄官庁や地方自治体に相談してみるのも方法の1つです。

地方公共団体や国から補助金を受ける際は、基本的に法令遵守を誓約させられます。明らかに法令に違反している状態が確認されると、会社への補助金は停止になる可能性が高いです。

引き止めが補助金停止の原因になると判断されると、スムーズに退職が認められることがあります。

ホワイトな職場に勤めたいなら

会社は、損失を回避するため社員にはできれば辞めてもらいたくないと考えています。しかし、ハラスメントが横行していたり、強引な引き止めが行われるような職場で長く働くのは得策ではありません。

辞めたいと思ったらすぐに転職先を探しましょう。転職を考えるときに気になるのが、職場環境です。転職先の環境が劣悪だと、またすぐに退職を考えなければなりません。

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