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モラハラ上司に有効な対処法7選!「指導」との違いはここにあった

いくら仕事上のこととはいえ上司のこの言動は許せない、と憤りを感じたことはありませんか?

仕事上の未熟さに対して指導してもらえるのはありがたいけれど、高圧的な態度で人格まで否定されるような叱責が続くと、ストレスになって業務に集中できないと悩む人は少なくありません。

上司の行き過ぎた干渉はモラハラの可能性があります。本記事では、モラハラ行為とは何か、モラハラにどう対処すべきかについてお伝えします。

モラハラとは?

モラハラとは

モラハラとは「モラルハラスメント」の略で、「倫理・道徳」という意味の「モラル」と、「嫌がらせ」という意味の「ハラスメント」が組み合わされて示される「反道徳的な嫌がらせ」、つまり精神的な嫌がらせのことをいいます。

暴力を伴う肉体的なダメージというよりもむしろ、人格や尊厳を傷つけるという心理的な攻撃によってダメージを与えるという点に特徴があります。

モラハラはあらゆる人間関係の場所で発生するハラスメントですが、職場でも上司と部下という関係の中で生じるケースが見られます。では、モラハラ上司には一体どのような特徴があるのでしょうか。

厚生労働省「職場におけるハラスメント関係指針」の中で、その行為に該当する心理的攻撃について下記などが挙げられています。

・人格を否定するような言動
・性的指向・性自認に関する侮辱的な言動
・必要以上に長時間にわたる厳しい叱責
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責
・集団で無視をし、孤立させる
・嫌がらせで仕事を与えない

これらの行為を職場で行う上司の特徴は3つのタイプに分けられます。「心理的追い詰め型モラハラ」「環境操作型モラハラ」「プライベート干渉型モラハラ」がそれです。

まず「心理的追い詰め型モラハラ」は、仕事のミスや段取りの悪さなどにつけこんで、必要以上に精神的なプレッシャーを与えてくるタイプです。

「だからお前はダメなんだ」と人格を否定するような言葉を投げかけたり、大勢の前で長時間同じことを何度も繰り返して叱責したりして、相手を追い詰め自分の優位性を示そうとするケースがこれにあたります。

「環境操作型モラハラ」は、職場の中で仲間外れをして周囲との関係を孤立させたり、大声での叱責や不機嫌な態度で職場環境を悪化させるタイプです。

部内で共有する連絡事項を故意に回さない、飲み会に声をかけない、常に大声で不機嫌さを隠そうともせず、もうこれ以上職場で働き続けたくないと思わせる上司がこれにあたります。

「プライベート干渉型モラハラ」は、休日にも連絡をしてきて仕事の指示を行ったり、恋愛や結婚などプライベートな問題にも持論を押し付けてくるタイプです。

仕事終わりに飲みに行くことを強要したり、「恋人いるの?」などと個人的な問題に踏み込んだり、「遊びに行く暇があったら仕事のことを考えろ」などと日常生活にまで口を出す上司がまさにこのタイプです。

上司によるこれらのモラハラ行為を受けた場合、上司は罰を受けることがあるのでしょうか。実は、モラハラそのものに対して罰則が適応される法律はありません。

しかしモラハラの中の個々の行為が「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などに抵触すると刑事責任を問われることがあります。

またそれらが民法の不法行為にあたると認定されれば、民事責任なども問われ、慰謝料の支払いを命じられることもあります。では次に、実際に裁判でモラハラに該当するとされた事例を見てみましょう。

モラハラにあたると認められた裁判例

モラハラの裁判例

実際に上司の行為がモラハラにあたると認定された裁判例としては、暴言が原因による「富国生命保険事件(鳥取地米子支部判平成21年)」があります。

これは、当該保険会社に勤務していた職員が、上司から逆恨みによる嫌がらせを受け始め、「マネージャーが務まると思っているのか」「マネージャーをいつ降りてもらっても構わない」等の暴言によって叱責されたことでストレスを募らせてうつ病を発症したというものでした。

職員は上司を民法の不法行為で訴え、その主張が一部認められて慰謝料300万円と弁護士費用30万円が被害者である職員に支払われました。

また嫌がらせが原因で罪に問われたケースとしては「日本ファンド事件(東京地裁平成22年)」があります。

これは、3人の社員が上司を訴えたもので、行われた嫌がらせとは、1人に対して真冬に扇風機の風を当て続け、同時に「辞めさせられるかも」という思いを抱かせた、もう1人に対しても扇風機を当て続け、暴言を加えながら謝罪文を書くことを強要した、残りの1人には暴言を浴びせながらひじ鉄を食らわせたり膝を蹴ったりしたというものでした。

この裁判では3人に対して慰謝料10万円~60万円が支払われました。

「モラハラ」と「指導」の違い

モラハラと指導の違い

仕事のスキルを上げるためには、上司からの指導が欠かせません。ただしそれが行き過ぎるとモラハラになってしまう恐れもあります。モラハラと指導には、一体どのような違いがあるのでしょうか。

そのポイントを見ていきましょう。まず両者を区別する目安として大前提となるのがその目的の違いです。指導の目的が、あくまで部下の成長を促すものであるのに対して、モラハラでは、部下をおとしめたり辞めさせたりすることが狙いです。

割り当てられる仕事が、業務上本当に必要なものなのかどうかも見極めるうえで重要な観点です。上司の私用だったりやりきれないほど大量の業務量であったりする場合は、指導ではなくモラハラと考えてよいでしょう。

たとえば次のような具体例を挙げてみます。担当している取引先との打ち合わせを、うっかりミスですっぽかしてしまった部下がいました。先方は怒り、担当を替えるようにと迫ってきました。会社にとっては重要なAランクの顧客です。

謝罪には上司が同行し、取引先の前で部下をバカ呼ばわりしてひどく叱責しました。

先方は何とか怒りが収まり、部下は担当を続けることになりましたが、その後、上司は定期的に先方とのアポイントメントをチェックしてきたり、作成した書類を提出させたりと、必要以上に干渉するようになりました。

この事例での上司の目的とはどのようなものでしょうか。まず、重要な顧客を怒らせたことは会社にとって大きなダメージです。

そのため、担当を変えろという先方の要望に沿って部下を切ることが関係改善に向けた最も安全な対応策となることが予想されます。しかしそうはせず、上司は同行して謝罪、部下を口ぎたなく叱責して先方の怒りを鎮めました。

結果的に部下は担当を降りることなく挽回に向けて精進できるようになりました。この結果からみると、上司の目的は部下の成長です。

顧客の前で部下をバカ呼ばわりした行為はそれだけ見るとモラハラですが、目的に照らしてみると関係修復の一つのテクニックといえるものです。

また、その後のアポイントチェックや書類チェックに関しては、部下にとってはストレスになる過干渉かもしれませんが、次の失敗は許されないという上司のメッセージと受け取れば、これは教育的指導といえるものでしょう。

ただし、「これはお前のためだから」と押しつけがましく干渉を深めたり、常に威圧的な態度で「お前のことだからまたミスをしでかすに決まっている」などと人格をおとしめたりする言動が加わるようであれば、それはモラハラにあたるものです。

目的が部下の指導であるにしても、結果的に部下が委縮するようであれば、それは「良かれと思って」行った上司の思い込みに過ぎず、モラハラそのものだと判断して良いでしょう。

モラハラ上司に有効な対処法7選

自分にプレッシャーを与えてくる上司の行為が、教育的な指導ではなく明らかにモラハラだと分かったとしたら、一体どのように対処すれば良いのでしょうか?モラハラ上司に有効な対処法を具体的に確認していきましょう。

モラハラ上司に有効な対処法

毅然とした態度で応じる

モラハラだと感じても、上司に強く言えないのは組織の中での関係性が立ちはだかっているからです。

理不尽な扱いを受けてもここで逆らったらこの会社での将来がなくなる、という恐れの気持ちは、上司が労働契約に基づいて部下に業務を行わせることができるという「業務命令権」に守られており、それに従わない自分が悪いのだと考えてしまうことから生じる感情ではないでしょうか。

しかし、上司に命令する権利があるとすれば、その権利以外の要求には従う必要などないわけです。もう一度、会社の就業規則や労働契約を見直してみましょう。

上司といえども私的な生活に立ち入る権利などないのです。理不尽な業務命令を下されたら、これらの正当な理由を掲げて毅然とした態度で応じることが、上司のモラハラを止めるための有効な手段の一つです。

モラハラ上司の懐に入る

モラハラ上司は、あたかも確信犯のように精神的ダメージを与えてくる場合もありますが、一方で、本人すら気づかない無意識のうちにモラハラを行っているケースも少なくありません。

そのため、一度腹を割って、上司のとるその行為がいかに自分にとって厳しいプレッシャーであるかを正直に話してみるという方法もあります。

いわばモラハラ上司の懐に入る戦法です。つらい気持ちを包み隠さず切々と訴えることで、対応の好転が期待できるかもしれません。

モラハラ上司よりも強い立場の人を味方にする

モラハラ上司との一対一での対応が行き詰った場合には、第三者の介入を呼び込むことが打開策の一つになります。その際に効果的なのが、モラハラ上司よりも強い立場の人を味方にするという戦略です。

モラハラ上司がその地位を利用して部下に理不尽な言動をしかけてくるように、モラハラ上司よりも上位の人は、部下であるモラハラ上司に命令を下すことができるわけです。

その人を味方にして、自分の受けている精神的なダメージがいかにつらいものかを訴えると、モラハラ上司に対して指導を行い、それ以上の嫌がらせを阻止してくれることが期待できます。

モラハラの証拠を残す

モラハラは明確な判断基準がないために、ともすれば感情論に流れて被害の実態があいまいになってしまいがちです。

上司から受けたモラハラ行為を明らかにするためには、いつ、どこで、どのようなハラスメントを受けたのか、その記録をはっきり残しておくことが必要となります。

方法としてはICレコーダーや携帯電話で音声を録音しておいたり、その都度メモを残しておいたり、送られたメールやSNS文書を保存しておいたりすることが考えられます。

これらの記録を残しておくことで、仮に法的な手段に訴えることになるとしても、後々事態が有利に運びます。

各種窓口へ相談する

上司のモラハラを第三者に相談する方法として、各種の窓口を利用するというやり方もあります。社内には多くの場合、コンプライアンスの相談窓口が設けられています。

まずはここに事例を持ち込んでみましょう。もし社内に窓口がない場合は、近くの労働局や労働基準監督署に相談することも考えるべきです。

ほかにも厚労省の「総合労働相談コーナー」法務省の「みんなの人権110番」などがありますので、問題を抱え込まず、なるべく早く適切な窓口を利用することが必要です。

法的に対処する

モラハラ上司に対する最終手段としては、法的に対処するという方法があります。

上司本人と話し合っても第三者を巻き込んでも、あるいは各種の窓口で相談しても解決が見えない場合は、しっかりと証拠を集めながら、民事訴訟や刑事訴訟を起こすという選択肢も考えられるでしょう。

刑事罰に問える可能性があるのは「侮辱罪」「名誉棄損罪」「脅迫罪」「暴行罪」「強要罪」「傷害罪」などです。また民事訴訟で精神的なショックに対する慰謝料を請求する方法もあります。

法的な手段を考える場合は、身近な法律事務所などに相談して具体的な方法を確認してみるのもよいでしょう。

会社に内容証明郵便を送る

モラハラ上司への対処法としては、ほかにも会社宛てに内容証明郵便を送って、上司のモラハラ行為をやめるよう申し入れを行うという方法があります。

通常は「ハラスメント差止要求書」といった表題でまとめます。しかしこれは社内の相談窓口に相談してもリアクションがない場合で、法的手段に訴える事前の行為としてとどめるべきです。

もし、社内で対処する動きがみられるようであれば、要求書を出すのは差し控えましょう。モラハラはその被害を受けている人にしかわからない苦しさがあります。

その立場になったときには、これまで確認してきたように様々な対処法が考えられますが、どうしても打開策が見つからない場合は、部署の異動を願い出てその上司のもとから離れたり、さらに転職して環境を変えたりするというのも前向きな選択です。

ただし、転職をすれば必ずモラハラから解放されるとは限らないため、転職を行う際には転職エージェントを利用して企業のリアルな労働環境について確認してから応募する方法がベターといえるでしょう。

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