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妊娠した女性が仕事を辞めるべきか判断する際の考え方

妊娠が判明したら嬉しい反面、仕事をどうするか、続けるべきか辞めるべきか、悩む女性は少なくないでしょう。まずは妊娠によって変化していく自身の体を大切にしながら、今後の仕事をどうするか考えることが重要です。

本記事では、妊娠した際の職場への伝え方や、妊娠・出産で受け取れるお金について紹介します。仕事を辞めるべきか検討する際の参考にしてみてください。

妊娠した際の職場への対応の流れ

妊娠が判明するのは、早い人で妊娠5週目、まだ妊娠初期の不安定な時期で人に伝えられる段階ではないと考える人もいるでしょう。

特に妊娠初期と呼ばれる妊娠12週までは流産などの可能性もあり、妊娠を伝えるのはもう少し落ち着いてからにしようと考えがちですが、つわりが始まって仕事どころではなくなる可能性もあります。

妊娠した際は職場に伝える必要がありますが、どのタイミングで誰に伝えれば良いのか、悩ましいものでしょう。報告した後どういった流れで休職、あるいは退職するのか、必要になる手続きや注意点について見ていきましょう。

ちなみに妊娠報告を行う主な目的は下記になります。

・引継ぎをスムーズに進められるため
・体の負担に配慮してもらうため
・周囲からのサポートを受けやすくするため

労働基準法では、出産前6週間、出産後8週間は休職できるように定められています。出産前後の長期間職場を離れることになるため、仕事の引継ぎは欠かせません。

妊娠報告を行うことによって、職場や取引先、顧客への業務に支障をきたさないよう、仕事の引継ぎがスムーズに進められます。また、妊娠による体調変化でこれまで通りの仕事ができないこともあるでしょう。

会社に妊娠していることを知ってもらうことで、体に負担の少ない業務への配置転換など、便宜をはかってもらえます。

同時に、予期せぬ体調の変化で突然休んだ際なども、妊娠報告をしておくと周囲からのサポートも得られやすくなります。

妊娠報告は自分の体やお腹の赤ちゃんを守るためでもあり、周囲の人に対し、体調の変化によって仕事で迷惑をかけるかもしれないと前もって伝え、良好な関係を築く上で不可欠な行いだと言えるでしょう。

妊娠で仕事を辞める際の流れ

妊娠・出産に関する制度や法律を調べておく

妊娠報告はまず直属の上司に伝えますが、報告する前に妊娠・出産に関してどういった制度が利用できるか知っておくと、仕事内容の変更などを求めたい場合に相談しやすくなります。

働く女性が安心して妊娠・出産できるように、独自のルールが設けられている会社もありますが、基本的に妊娠・出産に関する法律や制度に則って運用されていることが多いでしょう。

あらかじめ調べておくことで、妊娠中の時差通勤や勤務時間の短縮、休憩時間の延長、休憩回数の増加、作業環境の変更や休業など、仕事に関する配慮が得られやすくなります。

上司に報告する

妊娠したら、まず直属の上司に報告します。何週目までに伝えないといけないという決まりはなく、一般的には妊娠2~3か月頃に報告することが多いでしょう。

しかし中には、妊娠初期のつわりの症状が出て仕事ができない人もいます。仕事に影響が出てくる、妊娠していることで仕事内容に配慮を求めたいといった場合には、速やかに報告することが大切です。

通勤時間の変更や、在宅勤務など働き方の変更などを検討してもらえるよう、自身の体調を含めて相談することで理解を得られるでしょう。

妊娠を伝えるのは、誰よりも先に直属の上司に伝えましょう。妊娠が分かった喜びから親しい同僚に先に報告してしまい、同僚から上司に妊娠したことが伝わって上司の心証を悪くしてしまったというケースも少なくありません。

妊娠による休職や退職で仕事の調整を担うのは、直属の上司です。まずはお世話になる上司に直接口頭で伝えることが大切です。

報告する際は、妊娠というデリケートな話題のため、会議室など周囲に人がおらず、上司と一対一で話ができる環境で伝えましょう。

あらかじめメールなどで「折り入ってお話したいことがあるので、お時間いただけないでしょうか」と伝えておくと、スムーズに進められます。

【上司に伝える内容】

上司に妊娠報告する際には主に下記の情報を連携します。

・現在の妊娠週数
・出産予定日
・検診予定
・現在の体調

また、時差出勤の希望や長距離の出張を避けたいといった、産休までの仕事の要望について相談があれば伝えておきます。

担当している業務が滞らないよう、引継ぎ体制や体調不良などで休む際の仕事のサポートの相談、さらに、産休・育休を取得するのか退職するのかについても話しておくと良いでしょう。

いつまで勤務できるのか、出産を機に退職するのか産休・育休を取得して復帰するのかは、会社にとっても気になる事項です。人員の補充や調整が必要となり、調整のためにはある程度の期間も必要です。

自分の希望ばかりでなく、会社側の立場も考えて産休や退職について明確に伝えると心証が良くなります。妊娠報告と同時に、同僚への報告のタイミングについても上司と相談して決めましょう。

特に安定期前の報告が心配だという場合は、周囲への報告は待ってもらえるようお願いしておくと安心です。

同僚へ伝える

上司と相談し、周囲へ伝えるタイミングを決めておくと周知しやすいでしょう。直接仕事に関わりのある人たちへ妊娠報告をし、さらに機会がある場合は職場全体に報告しましょう。

取引先・顧客へ報告する

自分が担当している業務の引継ぎ者が決まり、上司と相談した上で取引先や顧客に妊娠報告をします。その際には後任者の紹介と、引継ぎを含めた今後の体制についても説明しましょう。

引継ぎ後もこれまで同様、会社としての付き合いができるよう配慮することが大切です。

報告後の流れ

妊娠報告後の流れ

報告後は、いつまで仕事を続けるか決めます。上司への妊娠報告は妊娠初期の段階で行うことが多く、体調が不安定なことが多いため、体調が落ち着いた頃に改めて希望を伝えておきましょう。

休職するにしろ退職するにしろ、最終出勤日をいつにするかはっきりさせておくと安心です。同時に、引継ぎの準備も進めていきます。

取引先や顧客の信用を失わないためにも、職場で滞りなく業務が進められるためにも、スムーズな引継ぎは非常に重要です。

引継ぎマニュアルを作成したり、引継ぎスケジュールを立てたりし、引継ぎは体調不良で休む場合も考慮し、余裕を持って組みましょう。

妊娠して体調の変化があったり精神的に不安定になったりと、これまで通りに働けないこともあるでしょう。そんな時、上司や一緒に働く同僚の理解や協力は欠かせないものです。

一緒に働く人達の協力に対して感謝を忘れず、周囲の状況を考慮し、引継ぎ業務のマニュアル作りや早めの引継ぎなど、できる範囲で周囲への配慮を行うことが大切です。

産休に入る際の手続き

産休に入る前に、産休の申し出の手続きを会社に行います。産前産後休業届として書式がある企業の場合はこれを組織の規則に準じましょう。

また、健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書を提出します。これは、休業期間中の社会保険料の支払いを免除するものです。会社が用意してくれる書類に記入し、会社へ提出しましょう。

退職する際の手続き

退職する場合、会社で入っていた健康保険からは抜けることになるため、健康保険の手続きが必要です。夫の健康保険の扶養家族となる場合、妻の保険料がかからないというメリットがあります。

手続きは、以前に加入していた健康保険の「健康保険資格喪失証明書」と一緒に、夫の勤務先へ書類を提出します。国民健康保険に加入する場合の手続きは、住んでいる自治体の役所で行います。

手続きの際には「健康保険資格喪失証明書」もしくは退職証明書か離職票が必要です。保険料は前年度の所得に基づいて決まります。

退職後、自分で確定申告を行うことで税金の還付を受けられます。

特に妊娠・出産を含め一年間にかかった医療費が10万円を超える場合は、医療費控除として申請すると税金の還付が受けられるため、申請しておくと良いでしょう。申請は国税局のホームページから行えます。

妊娠したら仕事を辞めるべき?考え方を知ろう

妊娠・出産を機に働き方を変えるという女性は少なくありません。

妊娠前と同じ仕事を続けるか、辞めるべきか、パートや派遣に切り替えて働く時間を短くするか、専業主婦になるか、といった今後の働き方について、どのように考えれば自分にとってのベストな選択ができるでしょうか。

まずはどういう選択肢があるか、具体的に見ていきましょう。自分にとってどの選択肢がベストか考える上での参考にしてみてください。

休職のメリット・デメリット

休職のメリット・デメリット

妊娠・出産後も仕事を続けたいと考えている場合、休職を選ぶのが良いでしょう。大きなメリットとしては、職場に籍があるため、仕事を失うことはないという安心感があることです。

給与や休暇、福利厚生といった待遇面や、仕事内容など復帰後の働き方が想像しやすく、復帰後もそれまでに培ってきた知識や経験が生かせ、慣れている環境のため働きやすいというメリットもあります。

以前から知っている同僚がいるため、時短勤務なども理解を得やすいでしょう。また、出産手当金や育児休業給付金といった手当が受け取れるのも魅力です。

休職のデメリットとしては、産休・育休合わせて取得すると一年以上ブランクが生じることです。同期の社員と差がついてキャリアアップが遅くなる可能性もあるでしょう。

また、復帰後、以前と同じ部署に配属されるとは限りません。新たな部署で一からキャリアを積まなければならない可能性もあるでしょう。

退職のメリット・デメリット

退職のメリット・デメリット

退職のメリットとしては、休職と異なり復帰までの期限がないため仕事のことを気にせず育児に専念できることです。出産・育児に集中でき、仕事に関するストレスを受けず、落ち着いて生活できるでしょう。

休職ではいずれ職場に復帰しなければならないという制限がありますが、退職であれば子どもや家庭だけに集中して生活できます。子どもの成長は早く、手のかかる時期はすぐに過ぎてしまいます。

育児に専念したい気持ちが強い場合は、退職を選択するのが良いでしょう。

退職するデメリットとしては、収入がなくなるため、経済的に不安になることが挙げられます。子どもを育てるにはお金がかかることも多いため、パートナーの収入だけでは不安だと感じる人は少なくありません。

また、もう一度働きたいと思った時に、一から仕事を探さなければならないという点もデメリットと言えるでしょう。仕事を離れた期間のブランクもあるため、就職活動では不利になる可能性もあります。

その他形態で働く際のリアル

時短勤務

子どもの年齢によって、働きやすい雇用形態は異なるものです。子どもが幼い内は体調も崩しやすく、仕事を休むことも多くなりがちなため、早退や休みが取りやすい、融通の利く職場が理想でしょう。

また、フルタイムで働くよりも時短勤務やパートで働くことを選ぶ人も少なくありません。休職していた場合も、復帰後はある程度子どもが成長するまでは時短勤務を選択する人も多いでしょう。

時短やパートで様子を見ながら、フルタイムに切り替える人もいます。子どもが小学校に入ると親の送迎負担がなくなり、この時期に合わせて再就職するという人も多くなります。

子どもの様子を見ながら、雇用形態を柔軟に変えていくという方法を選ぶのも良いでしょう。

経済的な不安もなく、育児に手をかけたいという気持ちが強い場合は、専業主婦を選ぶと良いでしょう。復帰を気にせず、子どもと一緒にいる時間をなるべく増やしたいという人にぴったりです。

妊娠・出産で受け取れるお金とは?

妊娠・出産で受け取れるお金

妊娠・出産にはお金がかかりますが、受け取れる手当も様々あります。休職を選ぶか退職を選ぶかによって受け取れる手当に違いがあるため、条件や金額を確認した上で休職か退職を考えてみると良いでしょう。

休職し、妊娠・出産で受け取れるお金仕事を続ける場合に受け取れる手当は、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の3つ

です。

一方、妊娠・出産で受け取れるお金退職して受け取れる手当は、「失業手当」「出産育児一資金」「出産手当金」の3つ

です。

出産育児一時金

出産にかかる費用の負担を軽減する制度です。条件は、健康保険の被保険者であることです。退職していても、退職日までに継続して1年以上会社の健康保険に加入し、退職日の翌日から6か月以内の出産であれば、対象となります。

原則42万円支給されます。該当しない場合でも夫の扶養に入った場合は、夫に「家族出産育児一時金」が支給されます。申請は、出産する病院に健康保険証を提示した上で申請書を提出します。

出産手当金

産前産後休暇を取得し、その間会社からの給与を受け取っていない場合、健康保険から支給される手当です。原則として産前42日、産後56日が対象となります。

支給される金額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30で割った金額の2/3相当額です。

対象は健康保険の被保険者のみですが、退職者でも2つの条件を満たせば受け取れます。

産休を取らずに退職しても受け取れる条件としては、退職日までに被保険者期間が継続して1年以上ある場合、そして出産手当金の支給期間内に退職していることです。

出産手当金の支給期間内とは、産前42日から産後56日までを指し、産前42日より前に退職した場合は、支給対象とはなりません。退職していても支給対象となった場合は、産後56日までは支給されます。

支給額の目安としては、例えば支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額が30万円だった場合、30万円÷30日×2/3=6,667円、これが日額となります。

予定日に出産したとして、産前産後休暇は合計98日となるため、支給される金額は6,667円×98日=65万3,366円となります。

支給される金額は、出産した日によって変動します。産前休の開始日は出産予定日から計算したあくまで予定の日であり、出産日は前後することが多いものです。

そのため、予定日より早く生まれれば支給される金額はその分減り、遅く生まれればその分増えます。申請の手続きは、加入している健康保険組合か会社に申請書を提出します。

育児休業給付金

育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合に支給される給付金です。育児休業開始から180日目までは給与のおよそ67%、それ以降は50%が支給されます。

保育園に預けられないなど、受給要件を満たせば最長2歳まで延長できます。

金額は、休業開始時賃金日額(育休に入った日からさかのぼって6か月間に支給された給与の合計額を180で割って得た額)×支給日数(原則30日間)×67%(育児休業開始から6か月経過後は50%)で求めます。

育休を取得せずに退職した場合は、支給されません。また、育休中に退職した場合は、それ以降は支給されないので注意しましょう。

支給額の目安としては、例えば育児休業開始前6か月間の総支給額(平均)が月額30万円の場合、育休開始から6か月間は月額20万円程度、育休開始6か月経過後は月額15万円程度受け取れます。

申請は、本人と事業所がそれぞれ「母子健康手帳」や「出勤簿」などの必要書類を申請書とともに管轄のハローワークに提出して行います。

失業手当

妊娠を理由に退職した場合、失業手当の受給期間の延長申請が可能です。

延長申請の条件は、「離職日の翌日から1年間のうち、出産や育児により30日間以上就業できない期間が続くこと」であり、受給期間は最長4年間延長が可能で、出産後落ち着いてから失業手当の受給を開始できます。

月収30万円受け取っていた場合、失業手当の支給額は月額およそ17万円です。管轄のハローワークで手続きを行います。

また、出産手当金や失業手当の日額が3,611円を超える場合は夫の扶養に入ることはできず、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があるため注意しましょう。

出産後に復職するべきか迷うなら

転職

妊娠・出産のタイミングで今後のライフプランを考える人は少なくありません。

仕事だけでなく子どもの成長も側で見守りたいと、退職を選択して育児に専念する人もいれば、産休明けすぐに復帰しキャリアアップと育児の両立を目指す人もいます。

妊娠・出産はその後の人生をどう生きていくか考えるきっかけになる大きな転換期とも言えるでしょう。一時退職し、その後育児が落ち着いたら復帰したいと思えた時には、ブランクがあるため多少選考に不利になることもあるかもしれません。

しかし、育児という経験を経て得た知識や経験は、転職でもきっと役に立つことでしょう。

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おわりに、「仕事探し」って実は難しくないんです

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