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フリーターが納めなければならない税金とは?計算方法や納入方法をリサーチ

正社員ではなくフリーターとして働いているとしても一定の税金は納めなければなりません。

しかし、どのような税金をいくら納めればよいのか、はっきりとした知識がない方もいます。

そのような場合、税金の未納などの問題を引き起こしてしまうかもしれません。記事では、フリーターが知っておくべき税金に関する情報を伝えます。

フリーターが納めなければならない税金

ある水準を超えて給与を得ている方は、たとえフリーターであっても所得税や住民税を納付する義務があります。

一方、給与が水準に達していない場合は納税義務が発生しないケースもあるのです。以下では所得税と住民税について、基本的な仕組みや計算方法を解説します。具体例も挙げるので参考としてください。

所得税

所得税とは、フリーターとして稼いだ給与の金額に比例して、実際の納付額が変動する税金のことを指します。

1年間に稼いだ給与が103万円以下の場合は所得税を納付せずに済みますが、それ以上の場合は所得税の課税対象となるのです。

また雇用形態は条件に含まれないため、正社員でもアルバイトやパートでも同様に徴収されます。徴収方法は、企業や店舗などを経営する雇用主が毎月の給与から天引きする、源泉徴収スタイルであることが一般的です。

もし源泉徴収によって納付した税金が多かったり少なかったりすれば、年末調整や確定申告といった手続きをすることで還付されることがあります。

フリーターが納付する所得税の計算方法

フリーターが納付する所得税の計算方法は、受け取っている給与の金額によって異なります。なぜなら税金の計算に必要な税率や控除額といった基準値は、所得金額によって変動するからです。

例えば1年間の所得金額が「1,000円から1,949,000円まで」の場合は税率5%、控除額0円という値を参照して所得税を算出します。

また、「1,950,000円から3,299,000円まで」の場合に参照する値は税率10%、控除額97,500円です。このような税率や控除額の詳細は、国税庁のホームページなどで確認できます。

所得金額とは

所得税の計算をするためには、まず所得金額を導き出す必要があります。課税対象となる所得金額は、単純な給与金額とは異なるのです。

一般的には、

「給与の金額-経費=所得金額」

という計算式によって算出できるでしょう。この時ポイントとなるのは経費です。個人事業主やフリーランスの方であれば、常日頃から経費の扱いには慣れているかもしれません。

しかし会社や店舗に雇われているフリーターの中には、よく理解していない方もいます。雇用主から給与を支払われるフリーターのような立場の方にとっては、給与所得控除や基礎控除が経費に相当するのです。

つまり、

「給与の金額-給与所得控除額-基礎控除額=所得金額」

という計算式が成り立ちます。

フリーターが月収15万円稼いだ場合の所得税の算出例

月額給与が150,000円のフリーターを想定して、所得税の算出方法を紹介します。所得税の計算は年収ベースで行うものです。

そのため、

「月額150,000円×12ヵ月=年収1,800,000円」

と換算します。国税庁のホームページによると給与等の収入金額が1,800,000円の場合、給与所得控除額を導き出す計算式は「収入金額×40%-100,000円」です。

そのため「年収1,800,000円×40%-100,000円」という式から、給与所得控除額は620,000円と判明します。

所得金額を割り出すには、基礎控除額の480,000円とこの給与所得控除額を差し引く必要があるため

「年収1,800,000円-基礎控除額480,000円-給与所得控除額620,000円=所得金額700,000円」

が成立するのです。

所得金額700,000円に対する税率は5%であり、控除額は0円です。そのため、

「所得金額700,000円×税率5%-控除額0円=所得税35,000円」

という計算式が成立します。

また、ここで算出した所得税は年間の金額です。ここから「年の所得税35,000円÷12ヵ月」と計算すれば、月に納税する所得税がわかります。

つまり月収150,000円を稼ぐフリーターは、毎月2,900円くらいの所得税を源泉徴収されているということです。

源泉徴収とは

年収が103万円以上あるフリーターの場合、勤め先から所得税を源泉徴収されます。

源泉徴収とは、企業が従業員の給与からあらかじめ所得税分を差し引き、税務署へ毎月納税する税金の徴収方法です。従業員は支払いの手続きをしないで済み、そのため払い忘れの心配もありません。

住民税

住民税とは、住まいがある地域の自治体に対して納付する税金のことです。内容は各自治体によって異なりますが、多くの自治体では年収100万円以上の方を課税対象として設定しています。

住民税の徴収方法は、勤め先から源泉徴収される特別徴収と、自分で直接納付する普通徴収の2パターンです。

実際に支払う住民税の納付額は、各自治体が独自に設定している均等割額と、年間所得に税率をかけて算出する所得割額を合算して決定します。

住民税の算出例

住民税の算出にあたっては、税率や税額が自治体によって異なるため一概には言えません。以下では鳥取県における住民税の算出方法を一例として紹介するので参考としてください。

鳥取県では均等割額を2,000円、所得割額を算出するための税率を4%に設定しています。

個人の収入金額によって変動する所得割額を算出するには、まず「前の年の総所得金額などの合計金額-所得控除額」によって課税所得金額を割り出してください。

その上で「課税所得金額×税率-税額控除」を適用すれば住民税額が判明します。

例えば、課税所得金額が700,000円で税額控除が0円だった場合は「700,000円×4%-0円=28,000円」となるはずです。

すると「均等割額2,000円+所得割額28,000円」が成立するため、年間に納付する住民税は30,000円と算出できます。さらに「年間の住民税30,000円÷12ヵ月」から月額の住民税が2,500円だと判明するのです。

特別徴収と普通徴収の納税方法の違い

住民税を納付する際、特別徴収であれば所得税と同様に勤め先から源泉徴収されます。つまり特に手続きをしなくても自動で納税できるのです。

一方、普通徴収の場合は支払いに必要な納付書が送付されてくるでしょう。その案内に従って自分自身で支払手続きを行わなければなりません。

実際には、郵便局や銀行、コンビニエンスストアなどで支払えるはずです。また一括払いと4回に分けた分割払いのどちらかを選択できます。どちらの支払い方法を選んだとしても最終的な納税金額は同額です。

※引用元:所得税の税率

給与所得控除

フリーターが納める必要のある保険料・年金

フリーターは所得税や住民税の他にも保険料や年金を納付しなければいけません。以下では国民健康保険と国民年金について、それぞれの基本的な仕組みや計算方法を解説します。具体例も明記するので参考としてください。

国民健康保険

国民健康保険とは、定期的に保険料を納付することで、病気や怪我をした際に医療機関へ支払う診察代などの自己負担金額を軽減する制度です。

定期的に納付する保険料の金額を算出するには、住まいのある地域の自治体によって定められている料率と、前年度の所得金額を掛け合わせる必要があります。

また年収130万円以上の方は、国民健康保険への加入が義務付けられているのです。そのため個人の判断で加入しないということはできません。

しかし企業によっては、フリーターであっても社会健康保険に加入できる可能性があります。そのようなケースでは、国民健康保険へ加入する必要はありません。

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料を算出するには、所得割額と均等割額を合算しなければなりません。所得割額は、国民健康保険に加入する方の基準総所得金額に保険料をかけて算出します。

また均等割額は、世帯における被保険者の人数を考慮して保険料額を導き出すのです。

そして所得割額と均等割額は、医療、支援、介護といった分野ごとに算出する必要があります。ただし介護分に関しては、国民健康保険料を納付する方が40歳以上でなければ支払わなくて結構です。

国民健康保険料の算出例

国民健康保険に関しては、住んでいる地域ごとに計算方法や料率が異なります。実際に納付する保険料を導き出すためには、それらを考慮しなければなりません。

以下では、神奈川県横浜市を例にして計算方法を解説するので参考としてください。まず横浜市における令和2年度(2020年度)保険料率を把握しましょう。

所得割料率は医療分が7.22%で支援分が2.17%、均等割料額は医療分が34,320円で支援分が10,320円です。また賦課限度額は、医療分が630,000円、支援分が190,000円に設定されています。

賦課限度額とは、納税金額の限度額のことです。ここで設定されている保険料率は、横浜市全体で必要とする保険料と、横浜市に在住する被保険者の人数や所得金額を考慮して算出されています。

横浜市で一人暮らしをしているフリーター(40歳未満)の総所得金額が年間で300万円だった場合を想定して、国民健康保険料を導き出す計算をします。

まず基準総所得金額を算出しなければなりません。これは国民健康保険料を算出する際の元となる所得金額のことです。総所得金額から横浜市の市民税基礎控除金額である33万円を差し引いた金額を指します。

計算式は「総所得金額-横浜市における市民税の基礎控除額=基準総所得金額」です。今回の例では「3,000,000円-330,000円=2,670,000円」と算出できるでしょう。

医療分の所得割額を明らかにする計算式は、

「基準総所得金額の合計2,670,000円×料率7.22%=医療分の所得割額192,774円」

です。

同じく医療分の均等割額は、

「保険加入人数1人×(料額34,320円-減額分0円)=医療分の均等割額34,320円」

で計算できます。

さらに所得割額と均等割額は合算するので計算式は、

「医療分の所得割額192,774円+医療分の均等割額34,320円=227,094円」

です。

10円未満は切り捨てるため、医療分の保険料額は227,090円だと判明します。

同様に支援分の所得割額を算出するための式は、

「基準総所得金額の合計2,670,000円×料率2.17%=支援分の所得割額57,939円」

均等割額が、

「保険加入人数1人×(料額10,320円-減額分0円)=支援分の均等割額10,320円」

です。

合算すると、

「支援分の所得割額57,939円+支援分の均等割額10,320円=68,259円」

であり、10円未満を切り捨てるため、68,250円が支援分の保険料額だと判明します。

医療分と支援分を合算すると

「医療分の保険料額227,090円+支援分の保険料額68,250円=国民健康保険料の年間総額295,340円」

です。

1ヶ月に換算すると約24,600円程度を国民健康保険料として支払います。

国民年金

国民年金とは、定期的に保険料を納付し続けることで、いずれ年金を受給できる制度を指します。

日本に在住する20歳以上60歳未満の方で、学生や自営業者、フリーターなど国民年金第一号被保険者に該当すれば、制度への加入が義務付けられているのです。

国民年金は所得金額に関係なく納付する保険料が定められているため、実際の収入が少ない場合は大きな負担がかかります。

国民年金保険料の納付金額

令和2年(2020年)4月~令和3年(2021年)3月分の国民年金の保険料は月額16,540円と定められています。この金額は一律であるために個人で計算する必要はありません。

年間の国民年金保険料を算出すると

「月の国民年金保険料16,540円×12ヵ月=年の国民年金保険料198,480円」

です。

約20万円という高額であるため、場合によっては納付できないケースもあるかもしれません。

そのような場合、納付の猶予や免除を日本年金機構へ申請することが可能です。

控除とは?

控除とは、元の金額から一定金額を引くという意味があります。税金を計算する際に頻出する言葉です。以下では、各種控除についてそれぞれの仕組みと計算方法を解説します。

基礎控除

基礎控除とは所得控除のひとつです。所得税や住民税を計算する際に一律で所得から差し引かれます。令和2年(2020年)から基礎控除に関する取り決めが一部変更となりました。

所得税の控除額が48万円、住民税の控除額が43万円と引き上げられたのです。

例えば給与所得者の年収が300万円の場合、所得税の基礎控除額48万円を差し引くことになるため

「年収3,000,000円-基礎控除額480,000円=所得金額2,520,000円」

となるでしょう。

扶養控除

扶養控除とは所得控除のひとつです。納税者が親族を扶養している場合、その人数によって一定額が控除されます。

扶養控除が適用されるには、所得金額が48万円以下の親族を扶養していなければなりません。またその親族は配偶者以外であり、生計を一にする必要があります。

これらの条件に合致するかどうかは、12月31日時点の状況を参考にして判断されるのです。

年齢によって異なる扶養控除額

扶養控除額は、対象の親族の年齢によって異なります。16歳以上18歳以下の場合、控除額は38万円です。19歳以上22歳以下なら63万円で、23歳以上69歳以下なら38万円の控除額が適用されます。

例えば元々の所得金額が2,520,000円であり、20歳と24歳の扶養控除対象者が追加された場合、

「所得金額2,520,000円-20歳に対する扶養控除額630,000円-24歳に対する扶養控除額380,000円=最終的な所得金額1,510,000円」

となるはずです。

配偶者控除

妻や夫などの配偶者がいる場合、一定の所得控除が受けられます。これを配偶者控除というのです。配偶者の定義は、婚姻届を提出し法律的に夫婦と認められた相手を指します。

そのため内縁の妻や夫は対象外です。さらに生計を一にしていることや1年間の所得金額が48万円以下であることなどの条件をクリアしなければ、適用されません。

配偶者控除の控除額

配偶者控除による控除金額は、納税者本人の所得金額によって異なります。900万円以下の場合、控除額は38万円です。

さらに900万円超950万円以下の場合で26万円、950万円超1,000万円以下の場合で13万円の配偶者控除を受けられます。

例えば所得金額300万円の方が配偶者控除を適用する場合、

「所得金額3,000,000円-配偶者控除額380,000円=最終的な所得金額2,620,000円」

となるはずです。

配偶者控除の適用外でも控除を受けられる可能性

もし配偶者の所得金額が48万円を超えてしまっても配偶者特別控除を適用できるかもしれません。

条件は、配偶者の所得金額が48万円超133万円以下であり、納税者の所得金額が1,000万円以下であることです。最高で38万円の控除が受けられる可能性がありますが、実際の控除金額は世帯全体の所得金額によって異なります。

※引用元:課税

個人の市民税・県民税について

フリーターの税金の納め方

多くの企業や店舗ではフリーターの年末調整を行います。しかし、中には対応してもらえないケースもあるでしょう。

また、年末調整を行う前に退職して無職で年越しをすることも考えられます。そのような場合には、フリーターが自ら確定申告をしなければなりません。

フリーターが確定申告をする方法

確定申告とは、日本に住む人が1月1日~12月31日までの1年間に得た収入や支出などを明記した申告書を税務署に提出することです。確定申告をすることによって納付するべき所得税がいくらか決定します。

フリーターの確定申告に必要なもの

フリーターが確定申告を行うには、年間の収入を証明する書類や所得控除に必要な書類などを用意する必要があります。

まず働いている職場から発行される源泉徴収票が必要です。もし複数の職場を掛け持ちしている場合は、全ての雇用主から取得しなければなりません。

ちなみに源泉徴収票とは、1年間の給与や天引きという形で納税していた所得税などの金額が明記された書類のことです。

次に、社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書が必要です。これは日本年金機構から送付されてきます。

また国民健康保険に加入していることが分かるように、保険料を支払った際の領収書や引き落とし用銀行口座の明細が分かる資料なども用意しましょう。

さらに生命保険や地震保険に加入している場合、各種保険の控除証明書も用意してください。それぞれ年末に近づくと送付されてきます。

確定申告書類の提出方法

フリーターが確定申告書類を提出するには、家の近くにある税務署へ持参するか、郵送もしくはインターネットを利用します。

初めて確定申告をする場合、書類に不備などがあるかもしれません。そのような不安がある場合、直接持ち込むと良いでしょう。税務署の職員にその場で確認してもらうことができます。

収入源が複数ある場合

フリーターの中には収入源が複数ある場合も考えられます。その全てが給与収入であれば、各所から源泉徴収票を取得することで確定申告できるはずです。

しかし業務委託による収入がある場合は、必要経費などを考慮して所得金額を算出しなければなりません。例えば業務委託契約を交わした際の書類などが必要になるケースもあります。

正社員の方がフリーターより税金の負担が少ない

フリーターとして収入を得ている場合、税金や保険を全て自分で負担しなければなりません。それらの中には一律で納税金額が決まるものもあり、生活をひっ迫する原因になる可能性があります。

一方、正社員として就職すれば税金の一部を会社が負担してくれたり、厚生年金に加入できたりするメリットが生まれるでしょう。

つまりフリーターでいるよりも金銭面での負担が減り、生活の安定につながるのです。フリーターのままでは得られない正社員のメリットは複数あります。

例えば、フリーターとして働き続けるより正社員として働く方が効果的に稼げます。フリーターの場合、時間給であることが一般的ですが、正社員の固定給よりも割安であるケースが多いからです。

年功序列制度などにより正社員の給与はアップしても、フリーターの時給は増えません。さらに正社員であればボーナスがでる可能性も魅力的です。

また、住宅ローンを組む際など、社会的信用が必要となる場面においても正社員という肩書が役に立ちます。

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