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クビの前兆は○○?|アルバイトをクビになった時の対処法まとめ

アルバイトは雇用が安定していないイメージがあり、ちょっとしたことでクビになりやすいという話を聞きます。

アルバイトをクビになると家賃が払えなくなるなど、生活面にも大きな支障がでてくることでしょう。

生活を破綻させないためにも、賢く立ち回ることが大切です。本記事では、クビになる前兆とともに、アルバイトをクビになった時の対処法をご紹介いたします。

アルバイトをクビになるのはどんな時?

アルバイトは正社員のように雇用が保証されてない印象がありますが、アルバイトも正社員も解雇基準は同じです。

アルバイトだからといって、理由もなく解雇することは許されていません。解雇の種類は大きく4つに分けられ、それらに当てはまらないものは不当解雇の可能性が高くなります。

では、解雇の種類について詳しく解説しましょう。

普通解雇

普通解雇という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは遅刻が多い、経歴を詐称していたなど、客観的に見て合理的な理由がある場合の解雇です。

ただし、客観的に見て合理的な理由があるにしても、世間的に解雇処分は重すぎると判断される場合は不当解雇に該当することがあります。

解雇するのに正当な理由があるうえ、重すぎる処分ではないと判断されてはじめて、普通解雇として成立します。

また、解雇する場合は解雇の30日前までに解雇予告が行われなければなりません。即日解雇された場合には、30日分に値する解雇予告手当を受け取る権利があります。

懲戒解雇

懲戒解雇は職務規律違反を行ったり、犯罪行為に加担したり、重大な経歴の詐称をしたりなど、労働者に大きな非がある場合の懲戒処分としての解雇です。

ただし、懲戒解雇はそれぞれの会社が作成する就業規則の懲戒解雇の規定に則り行われるため、規定がない場合は懲戒解雇は適用されません。

また、懲戒解雇は処分として重すぎると判断された場合は、懲戒解雇は無効とされ別の処分が下されることになります。

懲戒処分は、軽い順からあげると戒告・譴責、減給、降職・降格、出勤停止があります。これらの処分では軽いと判断された場合の最終手段として懲戒解雇となるのです。

懲戒解雇は刑法に反する行為がある場合に適応されるので、予告なしの解雇となります。会社は普通解雇のように解雇予告を行う必要はありません。

もちろん、労働者は解雇予告手当を受け取ることもできません。

諭旨解雇

諭旨解雇(ゆしかいこ)は、本来なら懲戒解雇に値するものの勤務実績が良好であったり、反省の意思が見られたりするなどの理由から会社が温情で処分を少し軽減した解雇です。

処分の度合いでいうと、出勤停止と懲戒解雇の間に属します。懲戒解雇の際には、解雇通告をされた本人に弁明の機会が与えられ、その時の対応によって処分が決まります。

懲戒解雇から諭旨解雇へと軽減されるかの分かれ道となります。

基本的に諭旨解雇は懲戒解雇のように雇用主から強制的に解雇されるのではなく、話し合いをしたうえで解雇を受け入れるという形になります。

諭旨解雇は懲戒処分に区分されますが、懲戒解雇とは違い30日前の解雇予告が行われるほか、解雇予告手当が支給されることもあります。

整理解雇

整理解雇は、業績悪化で経営不振となった会社が人員削減のために行う解雇です。

整理解雇は労働者に非がある解雇ではないため、適用するには「整理解雇の4要件」という厳しい要件を満たさねばなりません。

整理解雇の場合も、普通解雇と同じように解雇予告が行われ、予告がない場合は解雇予告手当が支払われます。整理解雇の4要件とは、次の4つになります。

(1)整理解雇が必要なほど危機的な経営状態か
(2)解雇回避のために尽力したかどうか
(3)解雇対象者選定の公平性
(4)理解を得るための協議などの手順を踏んだかどうか

(1)整理解雇が必要なほど危機的な経営状態か

整理解雇が妥当であると判断できるほどに、危機的な経営状況でなければなりません。

会社は経営悪化のレベルや、どれぐらい人員を削減しなければならないかなど、具体的な数字を説明する必要があります。

(2)解雇回避のために尽力したかどうか

会社は解雇という最終的な手段を避けるために、経費の削減や時間外労働の中止、一時帰休募集などの回避策に尽力する義務があります。

ただし、具体的にどのように尽力したかはそれぞれの会社にゆだねられているのが現状です。

(3)解雇対象者選定の公平性

整理解雇の対象者は、会社への帰属度や年齢、賃金、再就職の容易さや扶養家族の有無など、さまざまな条件に基づき公平に選定されなければなりません。

アルバイトは、会社への帰属度の低さや世帯主ではないなどの理由から整理解雇の対象者に選定されることがあります。

公平であるかの判断は、それぞれの整理解雇のケースによって異なります。

(4)理解を得るための協議などの手順を踏んだかどうか

会社は労働者に整理解雇への理解を得るために、誠実に協議を重ねなければなりません。

たとえ他の3つの要件を満たしていたとしても、協議が行われず労働者が納得していない場合は、整理解雇は無効となります。

アルバイトをクビになる理由5選

理由もなくクビにするのは不当解雇に当たるため、整理解雇を除いた場合、クビになる時は労働者に何らかの非があることがほとんどです。

ここでは、アルバイトをクビになる典型的な理由を5つご紹介しましょう。

度重なる無断欠勤や無断遅刻

無断欠勤や無断遅刻は、アルバイトをクビになる理由の約3割を占めています。

不慮の事故などやむを得ない事情があり無断欠勤や無断遅刻をするのは、クビの理由にはなりません。また、1度きりの無断欠勤・無断遅刻でクビになることもまずないでしょう。

注意されたのに繰り返し無断欠勤や無断遅刻をするのは、正当な解雇の理由になります。

ひどくても時給が減らされるだけと軽い気持ちで遅刻してしまうのかもしれませんが、何度も続くと信用問題にも関わってきます。

何度言っても改善する余地がないと判断された場合は、解雇の対象となってしまうのです。

アルバイト、正社員などに関係なく、時間厳守など社会人のルールを守って働かねばなりません。

営業妨害

働いている会社の評判を落とすような行為は、営業妨害としてクビにされる理由となります。

SNSやネット掲示板などに会社の評判を落とすネガティブな書き込みをして、それによって会社に大きな損害がもたらされた場合は、普通解雇ではなく懲戒解雇となる可能性もあります。

また、悪い噂を広めるだけでなく、お客さんのふりをして従業員の悪口を本社に告げ口するなどの行為も営業妨害にあたります。

芸能人や有名人が来店した時に何を購入したなどのプライバシーをSNSにアップしたり、仕事中に悪ふざけしている動画をSNSで発信したりするのも、営業妨害として解雇理由となります。

SNSは情報が広まるのも早いため、特に動画の投稿は短時間に壊滅的なダメージを与えてしまうこともあります。懲戒解雇だけにとどまらず、賠償金請求まで発生したケースもあります。

冗談では済まされないこともあるので、社会人としてのモラルを持って働かねばなりません。

犯罪行為

傷害事件や飲酒運転など警察沙汰になる犯罪行為はもちろん、職場の物を盗んだり、万引きのほう助をしたりなど事件性のない小さな犯罪もアルバイトをクビになる理由となります。

そのほかにも、自転車通勤であるのに電車通勤と偽り交通費を不正受給したり、同僚に対してセクハラをしたりするのも大きな意味では犯罪ととらえられ、クビの理由になってしまいます。

犯罪の度合いが大きい場合は、懲戒解雇になることも覚悟しなければなりません。

犯罪行為をしないのはもちろんですが、これぐらいなどと軽い気持ちで小さな罪に手を染めるのも厳禁です。

勤務態度

勤務態度の悪さはお客さんからのクレームに直結し、会社のイメージやブランド力を下げることになります。会社に損害をもたらすとしてクビの理由となります。

接客の言葉遣いや態度が悪いのはもちろんのこと、お客さんの前で従業員同士で喧嘩したり、服装が乱れているなども勤務態度の悪さに分類されます。

私服で出勤できるアルバイト先ではあっても、それぞれの職場のTPOに合わせた服装にしなければなりません。

何度注意しても態度を改めない、服装が乱れたままである場合は、解雇対象になることもあります。

また、職場内での不倫も大きな意味で勤務態度の悪さに分類されます。

職場内の風紀を乱したことを理由に解雇になる可能性があるほか、解雇されないにしても不倫相手とは同じ職場で働けなくなるのがほとんどです。

他の部署や店舗がある場合は、どちらかがそこに回されるなどの処置がとられます。

そのほか、さぼり癖があるのも勤務怠慢とみなされ、改善しない場合は給料泥棒とみなされクビに繋がる可能性も否めません。

アルバイト先の経営不振

アルバイト先の経営が悪化すると、人員削減のために整理解雇が行われます。これは、労働者に非があるわけではなく、バイト先の都合によって起こります。

ただ、整理解雇の4要件を満たし、労働者が納得できる形で行われる必要があります。

業績不振はアルバイトの力ではどうにもできないことが多いですが、売上や業績に貢献できるように責任を持って働く必要があります。

クビになる兆候3選

解雇される時は、何の前触れもなくいきなりクビを宣告されるわけではありません。クビになりそうなことを予想させる何らかの兆候があるものです。

ここでは、クビになる兆候の中でも最も典型的なものを3つ紹介しましょう。

店舗の売り上げが低い

店舗の売り上げが低いのは、整理解雇の典型的な兆候です。

お客さんがほとんどなく売り上げがない状態で店を開けていると、人件費や光熱費、家賃などを賄うことができなくなってしまいます。

長期的に続けば、アルバイトを雇い続けることができない状態になるでしょう。

さらに、社員の給料が減らされたり、早期退職の募集がかけられていたりする場合は、整理解雇の4要件が満たされつつあります。

店舗の売り上げが低い状態が数か月続いた場合は整理解雇が行われる確率が高くなるため、バイト先の動向に注意を払っておく必要があるでしょう。

シフトの希望が通りにくい

シフトの希望が通りにくいのも、クビになる兆候といえます。

週5日でシフトを入れたのに3日しか入れない、さらに勤務時間も短縮されたという場合は、バイト先の業績が悪くシフトを減らすことで人件費の削減を狙っている可能性があります。

また、シフトをあまり入れないことによって、自主的に退職させようというズルい魂胆がある職場もあります。

労働者が自主的に退職した場合は、会社側は解雇予告をする必要もなく、解雇予告手当を支払う義務も生じないからです。

また、自主退職を促すために責任感のある仕事が任されなくなったり、肉体労働のようにきつい仕事ばかりやらされたりするなど、意図的に出勤意欲を削ぐようなことをする場合もあるので注意しましょう。

自主退職させるために故意に扱いを悪くしていると感じたら、弁護士や労働組合などしかるべき場所に相談するのも一つの手です。

ミスをしても注意されなくなった

ミスをして注意されなくなるのも、クビになる兆候と考えられます。社員や店長などから怒られるのは、一人前の人材に育てたいという期待の気持ちの裏返しです。

いちいちうるさい、面倒だなどと思っても、本当はありがたいことなのです。ミスをしても注意しないのは、何も期待されていないことに他なりません。

これまで何度も注意されたのに態度を改めなかった、注意された時に不貞腐れた態度を取ったなど、思い当たるふしがある場合は要注意です。

クビになりたくないのなら、信頼を取り戻せるように勤務態度を改めるのが賢明でしょう。

また、注意されなくなると同時に勤務態度などをチェックされていると感じたら、さらにクビになる危機感を募らせる必要があります。

会社は理由もなく労働者を解雇することができないため、解雇理由を見つけるために遅刻はしていないか、勤務態度は悪くないかなど厳しく監視している可能性が考えられます。

クビになった時に取るべき行動

クビになった時は、これからの生活のことなどを考えてパニック状態になったり、なぜ自分がクビになったのかとショックを受けたりするでしょう。

特に、クビになることを予測していなかった場合は驚きもひとしおです。しかし、クビを言い渡されたからといってすぐに退職届を提出したり、退職同意書にサインするのは禁物です。

まずは、落ち着いて冷静に行動する必要があります。正当な理由がないままにクビを言い渡された場合は不当解雇になるため、納得できない場合は安易に了承しないのが正解です。

ここでは、アルバイトをクビになった時に取るべき行動を詳しく解説しましょう。

クビの理由を確認

アルバイトをクビになったら、まずはクビの理由を確認する必要があります。理由もなく解雇された場合は、不当解雇としてクビを無効にすることも可能です。

クビの理由としては様々な要因がありますが、法律で禁じられているクビの理由としては以下のことがあげられます。

(1)業務中の負傷や病気、出産など
(2)性別による解雇
(3)労働基準監督署への申告

業務中の負傷や病気、出産など

業務中の負傷や病気、出産で休業中、もしくはその後30日間に解雇することは禁じられています。

性別による解雇

女性であることや、結婚や妊娠・出産などで休業したことを理由に解雇するのは禁じられています。

労働基準監督署への申告

サービス残業や賃金の未払いなど、バイト先が労働関係の法律に違反することを労働基準監督署に報告したことを理由に解雇することは禁じられています。

そのほかにも、国籍や宗教、社会的な身分を理由に解雇することが禁止されています。

また、能力が低い、勤務態度が悪いなど、自分が納得できない理由でクビを宣告された場合、不当解雇として解雇を撤回させることも可能です。

会社側は能力が低いことで業績に大きな損失をもたらした、無断欠勤や無断遅刻が多いなど、正当性を主張するために解雇理由を証明する必要があります。

就業規則を確認

アルバイトをクビになったら、就業規則を確認する必要があります。

就業規則の解雇の部分に記載されている内容と解雇理由が異なる場合は、不当解雇に当てはまる可能性もあります。

また、バイト先はクビにする時は30日以上前に知らせることが義務付けられており、必要に応じて解雇予告手当を支払う必要があります。

働いていた長さによっては退職金が支払われることがあるほか、1年以上働いていたなら雇用保険が適用されて失業保険を受給することも可能になります。

しっかりと就業規則をチェックすることが大切です。

ただし、2ヶ月以内の短期バイトであったり、リゾートバイトのような期間限定のバイトであったり、バイトを始めてから14日以内であったりする場合は、30日以前に解雇を知らせる義務はなく、解雇予告手当ももらえません。

30日前の解雇予告義務は長期バイトに限られるので注意が必要です。

自分の意思を伝える

クビになったら、自分の意志を伝えることも大切です。アルバイトをそのまま続けたいのであれば、解雇理由に納得ができないとしてバイト先と話し合う必要があります。

解雇を撤回するように意思表明をすることで、回避できることもあります。それまでの勤務態度に問題がなかったり、良い関係性を築けていたりすると、回避できる確率が高まるでしょう。

また、話し合う機会が持てなかったり、話を聞き入れてもらえなかったりする場合は、第三者の力を借りて意思を伝えることもできます。

労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーは、直接的に職場に働きかけてくれるわけではありませんが、解決法などをアドバイスしてくれる機関です。

事態が進展するような案を出してくれるでしょう。大きい会社で働いている場合は労働組合があるので、納得できない解雇内容の場合は交渉してもらうことができます。

労働組合は基本的に労働者の味方であるため、不当解雇なら断固としてアルバイト側にたった交渉をしてくれます。

そのほか、労働問題に実績のある弁護士に相談するのも良いでしょう。

弁護士は就業規則や法律に則り職場に働きかけてくれるので、不当解雇の場合は解雇撤回を実現してくれるでしょう。

次の仕事を探す

話し合いを続けてもクビを回避できなかった場合は、次の仕事を探し始めるのが賢明です。また、話し合いが長くなってくると、同じ会社で働き続けるのも居心地が悪くなってきます。

どちらにしても、次の仕事を探す準備を進めておくことは大切です。クビになってしまったら、解雇予告手当を請求して、その後の収入を確保しておきましょう。

解雇予告手当を請求すると、即刻クビになるのではなく1ヶ月間はそのまま働き続けられるか、30日分に相当する手当てをもらえます。

とりあえずの収入は確保できるので、安心して次の仕事を探すことができます。次の職を探す時は、クビになったことを隠すのではなく正直に話すのが賢明です。

嘘をついて職を得ても、ウソがばれた時に経歴詐称をしていたと糾弾されるほか、下手をすると解雇される恐れがあります。

特に、整理解雇の場合は労働者に非があって解雇されるわけではないため、クビになったことが問題になることはありません。

懲戒解雇の場合は懲戒理由によって職探しが難しくなりますが、その場合でも隠さず職探しするのが良いでしょう。

SNSなどもあり不都合なことを隠しにくい社会になっているため、正直に伝えるのが賢明です。

まとめ

アルバイトは単発や日数が少ない働き方のものは容易に見つけやすいですが、メインとなるような長期的なアルバイトは見つけにくいものです。

また、アルバイトは正社員と比べて整理解雇の対象になりやすく不安定な働き方になってしまいます。メインのアルバイトをクビになると、その後の生活にも支障がでてきます。

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